犬の吠える声で相談している者です。
提訴を考えているのですが、今、一つの疑問があります。
損害賠償が認められても、犬は吠え続けますよね。
夜間、家屋内で飼うことや、声帯を除去することも容易では
ないですよね。
若しくは、私が診断書を提出して、相手が傷害で逮捕となっても
犬は、吠え続けますよね。
結局、訴訟の原因を止めることは出来ないってことです
よね。
損害金が抑止力になるのでしょうが、10万程度なら、
敗訴覚悟で迷惑行為を続けることも十分考えられますよね。
被告も維持があるでしょうから。
民事で一事不再理がないにしても2回同じ内容の事件で裁きを
うけることはないですよね。特にこのような、犬の吠える声
の裁判では。
でも、吠える声が止まらない限り、隣人として迷惑ですし、病も
治らないわけです。ですが、法律でその迷惑行為を止める
ことが出来ない。
例えば、私が糞尿を相手の玄関に撒き散らした、損害金10万円を
しはらった。2回目も同じことをした。2回目は、損害金30万の
判決がでた。3回目も同じことをした、3回目は70万の損害金を
支払った。
この場合、いつかは糞尿が止まるでしょ。
でも犬の吠える声は、止まりませんよね。
法律に精通さえれている方、教えて下さい。
吠える声で、迷惑している人間がいるのに、若しくは、
病気になっている人間がいるのに、その吠える声を止めることが出来ない
というのは、
法律の不備ですか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
基本は騒音公害は過去の損害のみ請求しますが
騒音発生源である犬が居ないなら騒音は発生しない事になります。
だから裁判所から飼い主に対して犬を除却(廃却)するよう命令を出して貰い、完了する迄は日額幾らと言う損害賠償額(実損に関わらず定額)を支払うよう命令して貰うのです。
これは法的には間接強制と言い、直接裁判所が犬を殺す事をしないけどそれに代わる指示を出すのです。
間接強制は判決の一部に記載されると、確定次第強制執行可能(あくまでも金銭の支払義務の部分だけ)ですから、将来の損害も抑制出来る事に。
No.12
- 回答日時:
>本案訴訟の終了後? 再度、1万を求める訴訟ってことですか。
本案のなかでも可能と思われますが、プロ(弁護士)はしないと思います。
何故なら、本来、争いは、最初から奥深くしないです。
順次、進めていく方法をとります。
なお「訴訟」と言っても、口頭弁論を得ないでする場合もあり、今回の場合は「間接強制の申立」と言って口頭弁論はしないです。
審尋はしますが簡単です。
No.11
- 回答日時:
No6です。
>お互い引越し等は考えないで解決する方法です。現実的な話を相談しているのです。
引っ越しや犬を処分(殺すとかでなく)以外にも、多くの方法は存在するはずです。
損害賠償が目的でなければ、問題を解決するために相手との話し合いはされましたか。
一方的な被害者意識ではなく、問題を解決する姿勢が大切です。
たとえば、犬の鳴き声が外に漏れないように相手の家やライフスタイルを変えてもらう。
犬のしつけを専門家にお願いして、周りに迷惑かからない飼い方に変える。
犬を飼う事をやめて、どこかに犬を移動する。
ご質問者様の家を防音装備する。
いずれの方法も、お互いに譲り合う事が必要ですが、それに要した費用はどのようにするか、解決できるまでの苦痛をどのような形で賠償するか。
また、いずれの方法も現実的でなく、ご質問者様が我慢する事と成ればそれに対する慰謝料の方法も考える事が出来ます。
法律の不備ではなく、現在有る法律をどのように利用するかを考えるのが社会人として大事な事です。
他の方へのお礼を拝見しても、ご質問者様は一方的な被害者意識ばかり先走り、どのように問題を解決するかの前向きな姿勢が見えてきません。
自分の無知を棚に上げて、愚痴や反論ばかりでは前に進みません。
犬の鳴き声を止める事が目的であればそれを中心に対応し、それが不可能であれば代わりの方法を探す努力は必要でしょう。
結局、警察、保険所、が入って状況が変わっていませんから、相手に変える意思が無いと解します。
それに私ではなしに、他の方が苦情を入れにいっています。ですが、3日すれば元に戻って吠える声があるのです。
これは、記載していませんが、この飼い主の方は近所との関係に確執がある家なのです。だからわざと泣かしている節があります。
ですが、そこまでこの相談箱に記載する必要が無いと思っていますし、私の申し述べる内容でご回答頂ければよいと思っています。
No.10
- 回答日時:
相手が傷害で逮捕されたらえさをあげる人がいなくなって
そのうち犬は死ぬと思いますが?
誰かにえさやりを頼んだら今度はその人が管理者となり、そちらに責任が発生します。
逆に、あなたが糞尿をし続けて、
いくら支払い命令が出ても支払い能力が無ければそれまでなので
糞尿を止めることは出来ませんよ。
まあこれも逮捕されれば止まりますが。
「金持ちは違法行為を出来る回数が多い」
というのは法律の不備ではなく社会の構図としてよくあることです。
例えば駐車違反だって1回で1万5000円取られますよね。
お金が無い人なら1回やっただけでもう出来なくなります。
でもお金持ちは免停になるまでやり続けることが出来る。
ただ、それも限度がある。
吠え続ける行為への損害賠償であれば1回2回なら金持ちにとってはどうってことない。
けどそれが10回とかなって刑事事件になれば犬は死ぬかどこかに預けるかするしかなくなる。
駐車違反も1回2回ならどうってことない。
でも免停になったら車の運転そのものをやめざるを得なくなる。
それすら破ったら逮捕されて車の運転が物理的に不可能になる。
これが法律です。金持ちは少しだけ優遇されてるということ。
そもそも病気になったことを証明出来る状況なら
犬を勝手に遠くに捨ててきたりしても緊急避難が認められますよ。
No.7
- 回答日時:
その為に代替処分を求めます。
「犬の廃却処分」に代えて「犬の泣き声が聞こえる限り」日額〇〇円を支払えとの項目をあらかじめ請求内容に入れておくのです。
将来の賠償義務を要求する事は通常認めないのですが、廃却命令が出る場合もありますから。
まづ、解らない言葉ばかりです。
代替処分ってどんなしょぶんですかね?
検索しましたが、全くヒットしません。よほど、特殊な言葉みたいですね。
それに、廃却命令?
辞書には、とりやめてなくしてしまうこと とありました。
誰に対して、何の廃却命令を出すんですか?
飼い主に対してですか?
No.6
- 回答日時:
ご質問者様は、犬が吠える事で迷惑を受ける事から逃れるのが目的ではなく、損害賠償を受ける事が目的なのですか。
本来の訴訟の目的は、犬が吠える事での迷惑から逃れる事のはずであり、それにはまず犬からの迷惑の部分を解決する事が先です。
その目的が達成されて初めて、これまでの迷惑に対する慰謝料と成るはずです。
しかし、犬からの迷惑がこれから先も解消される可能性が無ければ、将来にわたっての迷惑も含めた慰謝料を受け取り、その後はその犬からの迷惑を甘んじて受ける事と成ります。
つまり、訴訟とはそういう物で有り、決して法律が不備とは言えないはずです。
たとえば、空港などでの騒音訴訟は、飛行を差し止めるか、住民の家屋を防音装置にするか、夜間だけ発着を控えるかなど、それぞれの都合や状況によって対応し、その対応によって賠償金も変わる事と成ります。
ご質問の犬の迷惑も、犬の迷惑部分を解消するか、ご質問者様が我慢する代わりにそれに応じた賠償を受けるか。
それはお互いの話し合いと譲歩で決まる事です。
ご質問者様が、犬からの迷惑に対して譲歩できなければ、色々な方法で迷惑を遠ざける事は可能です。
極端な場合は、犬を処分するなり、ご質問者様が引っ越しをする事も有りです。
どのような解決方法を選ぶかはご質問者様次第であり、それに対応できる法律は存在します。
決して法律に不備があるわけではなく、ご質問者様の方の対応に不手際があると考える方が妥当と思われます。
まず、ちょっと考え違いをしているように思うのですが・・・
私は、損金がほいいわけではないです。文面から把握していただけないでしょうか?
その上で、お互い引越し等は考えないで解決する方法です。
現実的な話を相談しているのです。
引っ越すには、多くのコストがかかります。犬を処分といっても、そんな判決でますか?
出ないでしょう。だから、相談しているのです。
可能性の低い極論はピンときませんし、極端な話は、そのプロセスをお聞かせ願いたいです。でなければ、私もお礼のしようがありません。
No.5
- 回答日時:
不備ではありません。
過去に判決されても、同じことを繰り返せば訴訟は新たにできます。
相談者は、その飼い主とは交渉はしていますか?
いきなり、訴訟ではなく「直接交渉→調停→訴訟」が本来の道筋でしょう。
病気の件ですが、これは訴訟をすれば因果関係は証明請求されますから、きちんと証明できる医学的資料を揃えてください。
No.4
- 回答日時:
この同様なご質問、以前にもあったようです。
私が、お答えしていますが、
強制執行ができないものについては、
例えば、子供を引き渡す裁判が確定していた場合、
執行官は、子供を、例えば、父から強引に引き離し母へ引渡ますが、
子供は、すぐに、駈けって父のところに行けば、
強制執行は終わっているのだから、再び、強制執行はできないです。
このようなことを防ぐために、強制執行が不能か又は困難な場合、
「・・・まで、1日につき1万円の支払いを求める。」と言う裁判を
本案訴訟の終了後できるようになっています。
従って、今回のような案件では、吠えないようになるまで、
例えば、1日につき1万円の支払いを求めることができます。
法律は、このようなことまで考えています。
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