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裁判上の離婚理由について、大学の授業で勉強中です。
民法770条1項の(2)で、離婚の訴えを提起することが出来る理由として「配偶者から悪意で遺棄されたとき」とあるのですが、実際には、悪意で遺棄をした側からも提起出来る判例があるらしく、その実例を調べようと、ネットで検索しているのですが、見つかりません。実例をご存じの方、ぜひ、教えてください。

A 回答 (4件)

 法律を勉強している学生さんなので、あえて指摘しますが、「民法第770条1項2号」と表記します。


 悪意の遺棄をした者が、離婚事由として民法第770条1項2号を主張するのはおかしいですから、同項5号を主張することになります。これは、有責配偶者からの離婚請求の可否という有名な論点です。
 不倫(不貞行為)をしたあげく、家を出て不倫相手と同居した(悪意の遺棄)というのが有責配偶者の典型的なパーターンだと思いますが、有責の原因が「悪意の遺棄」だけの事案を探しているのでしょうか。
 そのような具体的な事案は分かりませんが、大学の図書館で、判例のDVD等を検索したり、有責配偶者からの離婚請求に関する論文を探して、そこに掲載されている判例を調べてはいかがでしょうか。 

民法

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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もしかして、踏んだり蹴ったり判決のことですか???



ちがうかったらすいません、無視してください。
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こんにちは



失礼ですが、少し質問の真意を測りかねます

有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かについて、その配偶者がどのような/どれくらい有責であったか否かがポイントになる、という判例理論があるのであれば、質問の意図はよくわかります。

ただし、現在の判例を見る限り、有責配偶者からの離婚請求は一定の要件の下認められるが、その要件は3つあり
1.別居期間が年齢・同居期間との対比で相当期間に及ぶこと
2.(絶対の要件ではないが)未成熟の子供がいないこと
3.請求を容認することが著しく社会正義に反するような特段の事情(一方の配偶者が離婚により、精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれるなど)が無いこと

とされており、有責配偶者が悪意の遺棄をしたのか、それとも不貞行為なのか、どの程度の遺棄だったのか等の違いは特に斟酌されていないようです

何らかの参考になれば幸いです
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半身不随の身体障害者の妻を自宅に置き去りにし、長期間別居を続け、その間、妻に生活費を全く送金しなかった夫の行為は悪意の遺棄に当たる

とした事例(浦和地判昭60.11.29判タ596・70)
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