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ただちに体に害をおよぼす事のない希釈された青酸カリ、サリン等を

継続的に川に垂れ流してる企業があった場合は水質汚濁防止法もしくは

大気汚染防止法などの法律で有害物質を垂れ流したという事で

企業は警察の家宅捜査を受けるのでしょうか?

それに反して放射性物質は、それら法律の有害物質に該当しない為に、いくら人体に悪影響を

およぼすとしても東電は高濃度放射能物質を海に垂れ流しても警察の家宅捜査を

受けないのでしょうか?

またセシウム稲藁を大量に売り捌いても、販売した人間なり企業は

現法律によって罰せられる事はないと言うのは本当の事なのでしょうか?

教えていただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 毒物とわかっているモノを垂れ流す犯罪性=前者と、放射性物質がついていることを知らなくて売る(錯誤)=後者には大きな違いがある。


 山で採った毒キノコを、知らずに妻と一緒に食べて、共に死んだ旦那が殺人書類送検にならないのと似てるな。(細かく言えば違うんだろうけどね)
 君のこの文章で、セシウム稲藁を売った人がショックを受けて(自殺ではなく)心臓麻痺などで死んだら、未必の故意による殺人性もしくは過失致死を認めるか?死なない可能性はゼロではないよな。自殺でこのアドレスを示唆すれば、物議を醸し出すだろう。
 それをふまえての投稿だよね。
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