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岡山から堺市までの乗車券を持っています。
運賃は「新幹線利用」+「新大阪で途中下車しない」条件の3,260円で購入しています。
この度都合ができて、なんば経由で堺まで行くことになりました。ルートは新大阪から地下鉄で難波まで行き、所用後なんばから天王寺まで地下鉄で行き、天王寺から元の切符を使って堺市まで行こうと思います。
この場合、新大阪では途中下車できるのでしょうか?それとも追加料金が発生するのでしょうか?

A 回答 (6件)

新大阪では途中下車できません。


どうしても新大阪で下車したい場合は大阪→新大阪の運賃を支払えば可能です。

難波に行きたいのであれば、新大阪から大阪までJRに乗り大阪駅で下車。
そして、梅田から地下鉄に乗る方法があります。
新幹線で新大阪まで行っても大阪駅では途中下車できます。
すこし面倒だと思いますが、この方法だと、余分な運賃はかかりません。
もちろん、その後、天王寺からの乗車はできます。

それと、時間はかかりますが、新大阪から大阪へ出て、環状内回り、今宮か新今宮で大和路線に乗り換えてJR難波駅に行く方法もあります。
この場合ですと、今宮→JR難波間の120円が必要となります。
地下鉄代よりは安く行けます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>どうしても新大阪で下車したい場合は大阪→新大阪の運賃を支払えば可能です。

途中下車は無理だろうな、と思ってましたので、今回のような場合はどうなるんやろと思ってましたが、
上記回答をいただき、氷解しました。

今回、難波での行き先は「なんばCITY]なので、新今宮から南海に乗るか、費用は嵩みますが時間ロスの少ない新大阪~なんば御堂筋線乗車のどちらかにしようと思います。

お礼日時:2011/09/02 09:07

さて、ご質問の乗車券は普通にJRで買ったとしましょう。


旅行プラン等の「マル契」で買った場合は今までの回答をご覧下さい。

このとき、
「新幹線利用」+「新大阪で途中下車しない」条件の3,260円
というのは、岡山駅から新幹線経由で堺市に行く場合、往復乗車となる「新大阪~大阪」をカウントせずに「岡山~大阪~堺市」の距離できっぷを発売していることを意味します。
http://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/ …
「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」の大阪から新大阪

ご質問のケースでは、上記で買った運賃3260円と同じですから、おそらくこの特例をさすものと推定しました。

新大阪駅で下車したい場合は「岡山→新大阪(\2,940-)」「新大阪→堺市(\380-)」の2枚の乗車券が必要となります。

従って、お手持ちの乗車券で、そのまま新大阪で途中下車することはできませんが、新大阪駅で160円払って下車することは可能です(途中下車と下車は最後を参照)。乗車券は残りの大阪→堺市の区間を使用できます。
新大阪で下車した後、お手持ちのきっぷで天王寺から乗車することには全く問題ありません。ただし、この場合、大阪→天王寺は乗車したものとして扱われますので、堺市に行った後に乗ってない区間をあとから利用することはできません。

結局、ご質問の場合、
新大阪で下車でき、追加で大阪→新大阪の160円が必要となります。160円は新大阪駅で降りる時に払ってください。
新大阪駅では乗車券をお持ちのまま改札を通り、その乗車券で天王寺から乗車できます。

なお、ご質問のケースでは、お手持ちの乗車券を岡山駅などのみどりの窓口で岡山→新大阪にかえてもらい、天王寺→堺市は別にきっぷを買うと
2940+170=3110
と安上がりになります。150+160=310円でも浮かせたい場合は、岡山駅のみどりの窓口で乗車券を新大阪までに買えてもらってください。差額が返ってきます。ただし、お手持ちの乗車券がすでに1回変更したものである場合は、手数料として210円かかります。それでも安上がりではあります。変更していない乗車券なら手数料はかかりません。
(新大阪から天王寺までの地下鉄は別途お支払いください。ここでは単純にJRの運賃のみを比較しています。)

【備考】
駅の改札を通って外に出ることを「下車」と言います。
「下車」のうち、お手持ちの乗車券の残余区間が使える場合を「途中下車」といいます。
この回答では下車と途中下車をJRの規則に従って、上記の様に記述しました。
ただ、「新大阪での下車」という表現は、厳密には「大阪で途中下車したものとし、大阪から新大阪までの運賃を精算して下車する」といった具合でしょうか、少々ややこしい表現になっています。
単純には
お手持ちの岡山→堺市の乗車券で新大阪では大阪から新大阪の運賃を精算して出て(乗車券は持ったまま)、手持ちの乗車券で天王寺駅からJRにのって堺市で降りれる
と解釈してください。

なお、マル契など、「普通乗車券」と書かれていない乗車券・乗車票は、この回答の限りではありません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

新大阪で途中下車はできないことは分かっていたのですが、今回の場合はどのような扱いになるんやろかとわからなかったので質問した次第です。

>結局、ご質問の場合、
新大阪で下車でき、追加で大阪→新大阪の160円が必要となります。160円は新大阪駅で降りる時に払ってください。
新大阪駅では乗車券をお持ちのまま改札を通り、その乗車券で天王寺から乗車できます。

上記回答で疑問が解けました。
色々と代案も頂きましたが、残念ながら手元乗車券は一度変更したものです。
よって#5さんのお礼欄に記載した通り、新大阪下車後御堂筋線か、新今宮下車後南海線でなんばへ行くことにします。

お礼日時:2011/09/02 09:29

度々失礼します。

No.1で回答した者です。
No.1の回答について、もう少し詳しくコメントさせて頂きます。

(a)岡山→堺市(経由:岡山・新幹線・新大阪・東海道・大阪環状・阪和)
・普通片道乗車券:3570円(営業キロ:203.キロ)
・西明石-新神戸-新大阪-大阪の経路を実乗車経路通りで指定しての発売であり、『乗車券の経路上』の新神戸や新大阪で途中下車可能。
・西明石-大阪間では山陽・東海道線(在来線)への選択乗車が可能だが、明石-塚本間の各駅での途中下車は禁止。


(b)岡山→堺市(経由:岡山・新幹線・西明石・山陽・東海道・大阪環状・阪和)
・普通片道乗車券:3260円(営業キロ:196.0キロ)
・西明石-大阪間は山陽・東海道線経由として発売されており、西明石-新神戸-新大阪-大阪間は乗車券の区間に『含まれない』事に注意。
・西明石-新幹線-新大阪-東海道線-大阪への選択乗車が可能だが、新神戸・新大阪での途中下車は禁止。
・大阪-新大阪間の営業キロを含めずに運賃計算を行う分だけ(a)より運賃は安くなる。

※岡山-西明石間は新幹線経由・山陽線(在来線)経由ともに「同じ線区」として扱うので、西明石以西での経由欄の違い(新幹線/山陽)は無視して頂いて結構です。

まず「岡山→堺市」の普通乗車券を購入する場合、特に経路を指定しなければ(a)もしくは(b)のどちらかの経路で発券されると思われます。この2パターンの乗車券は全く異なる効力になりますので注意が必要です。

すなわち西明石~大阪間の乗車券の経路を新幹線・新大阪経由(a)とするのか、在来線経由(b)とするのかによって、運賃計算に使用する営業キロや、途中下車可能駅が制限されてしまうのです。
このあたりは運送約款である「旅客営業規則」の第157条第1項第33号に規程されているという事はNo.1に貼り付けたURLを参照して頂ければ良いのですが、一応引用しておくと…

-引用開始-

旅客営業規則
(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

(33) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。

-引用終わり-

このように規程されています。
つまり西明石以遠(大久保方面)の各駅と、大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅との相互間の普通乗車券又は普通回数券については、西明石-大阪間で山陽線・東海道線(在来線)経由、もしくは西明石-新大阪-大阪で新幹線・東海道線経由のどちらかを選択して乗車できるという事です。
ただし「券面に表示された経路以外での区間内では途中下車の取扱をしない」とあるように迂回乗車中では途中下車ができないのです。

そして質問文では「途中下車しない」「3260円で購入」と表現なされていますので、No.1の回答において(b)の経路の普通乗車券を購入なさったのだと判断して回答した次第です。
私も質問者さんに確認せずに見切り発車の回答を行ってしまったかもしれませんが、質問者さんは(a)ではなく(b)の乗車券を購入なさったんですよね?
となると新大阪での途中下車は「普通乗車券」であっても不可、という回答になります。

なおトクトクきっぷや、旅行代理店で発売される乗車票については旅客営業規則とは別に定める通達により取扱がなされるので、この回答とは異なる取扱がなされるケースがあるのは事実です。

しかしながら「普通乗車券」について言えば、運送約款である旅客営業規則」に基づいて取扱がなされますので、お手持ちの乗車券が普通乗車券であれば、事前に新大阪までの区間に変更してもらうのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

度々の回答、ならびに詳細な説明ありがとうございます。
おっしゃる通り今回は(b)の乗車券が手元にあります。
また、上記(a)の場合、明石~塚本間での途中下車禁止、ということを初めて知りました。またひとつ勉強になりました。重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2011/09/02 09:02

追記



マル契乗車票の中には、途中下車すると乗車票自体が無効になる場合もあります。
「新大阪で途中下車しない」条件とは、多分にその可能性は否定できません。

その場合、天王寺⇒堺市が使えるか否か以前に、岡山⇒新大阪までの正規の運賃(2,940円)ならびに特急料金(3,120円のぞみ指定通常期)が徴収されます。
また、運よく使えても、下車前途無効でしょう。

何れにしろ、ここで明確な回答は無理。発行元に確認してください。
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その切符は、正規のきっぷなら、運賃のみでも3,570円。

これに新幹線の特急料金が必要です。
また、逆戻りしない限り途中下車や一部区間の乗車を放棄可能で、質問のような制約はありません。

以下は推測ですが、多分、マル契と呼ばれる乗車票(JRと旅行社の契約による乗車証明書)ではないかと思われます。
この場合、旅客営業規則は適用されず、独自の取り扱いとなるので、その切符の発行元にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

下記の皆さんのメールにある通り、岡山→新大阪間を新幹線に乗る場合でも、新大阪で途中下車しなければ、正規の運賃は3,260円になります。

お礼日時:2011/09/02 08:54

>>運賃は「新幹線利用」+「新大阪で途中下車しない」条件



この条件通りの経路で発券された普通乗車券では、新大阪での途中下車は「規則上」不可です。
西明石-新幹線-新大阪-東海道線-大阪、の区間では途中下車を行わない条件で区間外乗車(選択乗車)を認めているに過ぎませんので、新神戸・新大阪の両駅で途中下車はできない事になっています。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(JR東日本/旅客営業規則第157条)

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(JR東日本/旅客営業規則第157条第1項第33号)

↑こちらのURLのうち、2番目の(33)を参照なさって下さい。
(内容は各社共通です。)

ちなみに「使用開始前」且つ「有効期間内」の普通乗車券については、手数料無料で区間の変更が可能です。事前に「岡山→新大阪」(厳密には「岡山→大阪・新大阪」となりますが)に窓口で変更してもらう事をお薦めします。(差額は返金されます。)
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