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この度叔父の会社が倒産しました。
叔父の実兄である私の父は保証人となっています。
そこで下記についてお教えください。
(1)数年前に家や土地など大きなものは父の名義から息子である私の弟の名義に変更しました。
 父は「残った自分名義の資産だけでは全ての債務の清算はできない」といっています。
 この場合弟名義のものまで差し押さえされる可能性はありますか?
 (弟は跡取りであり、今現在父と同居中です。また、名義変更についてですが、父も会社経営をしており、景気の悪い昨今、いつ何が起こるか分からないので万が一の時、息子・家族が路頭に迷うことのないようにとの思いと、資産は自分が元気なうちにしっかりと息子と話をして引き継がせたいとの思いから生前贈与としたようです。今回の叔父の会社の倒産とは全く関係ないところでの名義変更でした。5~6年前の事だったと思います。)
(2)母名義の預金も差し押さえられますか?
(3)倒産となった今から母の預金を弟名義の口座へ移した場合『資産隠し』とみなされることはないでしょうか?
(4)少しでも父・母・弟の資産等を確保する為に出来ることは何がありますか?

『倒産』『保証人』と一口にいってもその内容によって状況は変わってくるとは思うのですが詳しいことが分からないため上記内容で分かる範囲、または可能性としてで結構ですのでお教えください。
父はあまりこういったことを話さず、一人で解決しようとしてしまう性格で詳しいことがよく分かりません。
大切なことなのでもちろん父も弁護士などを通して解決すべく動いていると思いますが、一人で抱えてしまう父を少しでも助けたい、少しでもその状況を把握し何か協力したいと思っています。
とは言ってもこういったことに全く無知な私には到底直接的な協力は出来ませんが、まずは少しでもこの状況を把握、理解することから始め、間接的にでも父の支えになれればと思い投稿させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)(2)(3)債務者や(連帯)保証人以外の財産が差押えの対象にはなりません。

ただ、法的にはどうあれ銀行等の債権者は予めそれらを担保にとっている可能性はあります。
また、弟への譲渡も資産隠しととられる恐れはあります。
(4)法テラスや弁護士会、司法書士会等での相談をお勧めします(市役所等でも無料法律相談があります)。
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