質問をさせてください。
非上場の同族会社です。
社長が取締役会を開きたいと言いました。
会社の定款では取締役会は2週間前に通知しなければならないと
規定されています。
会社法では1週間前となっていますよね。
実際、もう社長が指定した日までは10日ちょっとしかありません。
もし反対派の他の取締役が定款の規定より短いから、都合が合わせられないので欠席する。
勝手に決議をしてもそれは無効だと言ってきた場合、そうなってしまいますでしょうか?
その方がいなくても出席者は有効定足数には十分に達します。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の方へ
横からの質問失礼いたします。少し掟破りの感が否めませんが、本当に申し訳ありません。
buttonhole様へ
横からの失礼な質問に対し、本当に有難うございます。他の回答でも勉強させていただいております。ところで、お書きになったいただいことについて、恐縮ですが、先例や通達などはありますか?
会社法の立案担当者である葉玉氏のブログによれば、
(ただし、これは招集通知の期間の延長に対するものではなく、会社法上取締役会に出席義務のないものへ、定款で招集通知を義務付けることは出来るか?という問いに対する回答です)
「「定款で,法律の定める招集手続きよりも重い手続を課してよいのか」
という問題になると思います。
定款で,どのような事項を定めることができるのかということについては,以前の記事で47thさんと議論をさせていただきましたが,私達は,会社法に規定している事項については,会社法が,文言上,定款で別段の定めができることを明示しているかどうかということで判断しています。
そして,取締役会の招集手続を定めた,368条は,定款で別段の定めをすることを許容していません。
したがって,設問に対する答えは,定款で,368条に定められた者以外への招集通知を義務づけることはできない ということになります。
では,なぜ,そのような定めをすることができないのかというと,そのような定めを有効だとすると,その通知をせずに取締役会を開催すると手続に瑕疵が生じ,決議が無効となるおそれがあるため取締役会の開催を法定の手続きよりも,困難にしてしまうことになるからです。
ちょっとくらい面倒くさくなってもいいじゃないか。と思うかも知れませんが,例外を一つ許せば,どこまでが限界か,不明確になります。 「取締役会を開催する場合には,株主全員に通知しなければならない」という定めや 「港区のサミーさんに内容証明郵便で通知しなければならない」という定めなど,そのような定めに違反した取締役会の決議が有効かどうかをいちいち考え始めると,きりがありません。」
とあり、結局一般論として言えば、
「会社法が,文言上,定款で別段の定めができることを明示していない限り、定款で,法律の定める招集手続きよりも重い手続を課すことは出来ない」と私は理解しています。
そのため、特に先例や通達が無い限り、定款で招集通知の期間を延長することは不可能だと思いますが、いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>そのため、特に先例や通達が無い限り、定款で招集通知の期間を延長することは不可能だと思いますが、いかがでしょうか?
先例等はないと思います。定款で招集期間を短縮することはあっても、あえて延長するような会社は現実的にはほとんどないでしょうから、将来も、先例等が出る事態も生じないかも知りません。
確かに私の個人的な見解(合理的期間であれば延長できるというのは、何かの書籍や論文で読んだことがあるのですが、正確な出典は覚えていません。)であり、一方、葉玉氏は会社法の立法に携わった元局付検事であり、その見解も条文を根拠にした説得力がある見解ですので、どこの誰とも分からない私の見解よりは信頼できるでしょう。
しかし、葉玉氏の見解も公権的解釈ではないことに注意する必要があります。「定款で別段の定め」という規定がないかぎり、定款で別段の定めが絶対できないというのは、果たして自明のこと柄なのでしょうか。例えば、取締役会の招集請求権について、「請求があった日から三日以内」と定款で定めた場合、法文に「定款の別段の定め」がないから、この定款の定めは無効になると言い切ることできることができるのしょうか。
そのことを考えると、1週間より長い招集期間の定めは無効だから、安心して取締役会の決議をしてかまわないと私からは申し上げる自信はありません。
No.4
- 回答日時:
会社法が「1週間前までに」という招集期間を設けているのは、各取締役の取締役会出席の準備の便宜を図るためのものです。
とするならば、招集期間を延長することは法の趣旨に反するものではなく、無効とする必要はないでしょう。もっとも、「それなら、いくらでも延長しても良いのですね。」と問われてしまうと、確かにあまりにも長いと取締役会の活動の機動性を失わせることになるので、ある程度の合理的期間という制限は認めざるを得ないと思います。会社法第366条第3項とのバランスを考えると、二週間までは許容範囲と思われます。
「定款の別段の定めがあればこの限りでない。」というような規定ぶりになっていないという指摘に対しては、招集期間を短縮する場合は、必ず定款の定めによらなければならないのに対して、延長する場合は、必ずしも定款の定めによらなくても、下位の規範である取締役会規則(取締役会の決議で定める)で定めることも可能という趣旨であると反論することができるでしょう。
>もしも招集手続きの件、株主総会を経ていないのだとしたら招集日の変更は無効だから従前の手続きは3日が有効である。出れないのならそれはただの欠席であると主張しても良いでしょうか?
定款変更は株主総会の特別決議が必要ですから、それをしていないと言うことは、定款は3日のままであり、単に定款という名の「紙」に記載されている事項が間違ってたにすぎません。
しかし、取締役会規則で2週間と定めたことを無視して良いかというのは別問題です。定款違反にはなりませんが、取締役会規則違反になるからです。確かに会社法の招集期間よりは長い10日前ですし、定款の下位規範である取締役会規則違反に過ぎないので、瑕疵としては軽微であり、取締役会決議が無効になる可能性は低いのかもしれません。しかし、コンプライアンスが叫ばれる中で、代表取締役が取締役会規則をあからさまに無視して良いと言うことには躊躇を覚えます。あまり、よく考えないでそのような取締役会規則を定めたようですし、合理性のない内容だとは思います。しかし、取締役会で決議したという事実を軽視することは好ましいことでありません。不合理な規定であれば、取締役会の決議で是正するのが筋論です。
No.3
- 回答日時:
「定款の規定に反する以上、招集手続に瑕疵があります」との回答がありますが、これは失礼だが誤りでは?
定款が定められるのは、#1の方がお書きになった会社法29条にあるとおり、会社法に違反しないものです。
そして、取締役会の招集手続きは368条に定めれていて、
「取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない」となっています。
この中の括弧書き「これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間」とあることから、この期間を上回る期間を定款で定めることは出来ないと反対解釈できます。もし上回る期間を定めることができるならば、この部分は「ただし、定款で別段の定めをした場合は除く。」などの振り合いになるはずです。
そのため、この定款は、「2週間前に通知しなければならない」という部分につき無効であって、会社法の定めとおり「1週間前に通知しなければならない」と期間は縮減されます。
No.2
- 回答日時:
定款の規定に反する以上、招集手続に瑕疵がありますから、取締役会決議は無効となるのが原則です。
もっとも、一部の取締役に対する招集通知漏れの事例ですが、その取締役が出席したとしても、なお決議の結果に影響がないと認めるべき特別の事情があるときは決議は有効であるという判例もあるので、御相談者の事例が絶対に無効になるとは断言できません。しかし、あくまで無効が原則であって、例外的に有効となる場合もあるというにすぎませんから、無用なトラブルを避けるためにも、その日に取締役会を開催することについて取締役(及び出席義務のある監査役)全員の同意を得ておくか、又は開催日を遅らせるべきです。
ありがとうございます。
自分の目で定款等をよく読んでみました。
すると以下の事実が出てきました。
会社の規定集が保存されているファイルに
同じ作成日の定款が2つ存在していました。
1つは招集は3日前までにすることとなっている。
もう一つの定款は2週間前までにすることとなっている
次に取締役規程もあったので見たら2週間前になっていた
ちょっと混乱して今整理しているのですが、
以下の事が考えられました。
その1
もともとの定款では3日前となっていた。
取締役Aの発案で取締役規程を作成し、それを取締役会にかけた。
取締役でそれが承認されたので、取締役Aが定款を作り変えた。
ただ定款変更は株主総会の決議事項だと思いますが、
どうやら株主総会議事録が残っておりません。
株式の7割以上は社長が株式を所有していますが、
会社法に関する知識はほとんどなく、取締役Aに
そのあたり半ば任せっぱなしな状態でした。
実は、今回取締役Aをあばよくば辞任に追い詰めるような議案を
社長が考えており、社長がなんとか10日以内で取締役会を開きたいと
言っています。
わがままですが。
もしも招集手続きの件、株主総会を経ていないのだとしたら
招集日の変更は無効だから従前の手続きは3日が有効である。
出れないのならそれはただの欠席であると主張しても良いでしょうか?
No.1
- 回答日時:
会社法第29条では、
(前略)・・株式会社の定款には、会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項や、その他の事項で会社法の規定に違反しないものを記載することができる
となっています。
解釈が難しいところですが、会社法の第368条で「取締役会」の開催は1週間前までに通知しなければならない、となっているので、第29条と合わせると「1週間前(まで)の招集でも可」と読めるのではないですか。
会社法の定めを良く読むと一週間前までに通知をしないとならないという風には
自分の感覚では解釈ができませんでした。
普通に一週間を超えてはならないというふうに読んでも大丈夫でしょうか?
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