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子会社の設立をしたいのですが
事業の目的を親会社やその他のブループ会社と一致する部分がないと
だめだという話をききました。
今度、定款認証をしに公証人役場にいくのですが、そこで親会社等の定款と照らし合わせて新会社の目的とどういう点を確認されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>今度、定款認証をしに公証人役場にいくのですが、そこで親会社等の定款と照らし合わせて新会社の目的とどういう点を確認されるのでしょうか?



 発起人(有限会社ならば社員)が会社である場合、設立しようとする会社の事業の目的が、発起人(社員)である会社の事業目的に全く含まれていないと、そのような子会社の設立行為は、親会社の目的の範囲外の行為であるから、定款を認証すべきでないとされています。
 しかし、会社は、公益法人と違って、営利を目的としているので、目的の範囲を厳格に解すべきではなく、定款記載の目的のみならず、その目的を遂行する上で直接又は間接に必要な行為も会社は行うことができるというのが通説であり、最高裁判例の立場でもあります。
 従って公証人によっては、目的の範囲を弾力的に考える人(東京の公証人は比較的にそう考える人が多いと思います。)もいますので、事前に相談されることをお勧めします。
 なお、親会社の目的の一つでも、子会社の目的と一致していれば、定款の認証の問題はクリアーできますが、親会社の本店と同一市区町村に、親会社(もちろん設立する会社と関係のない他の会社も同様ですが)の商号と類似する商号を有する子会社の設立登記を申請した場合、設立登記申請は却下されますので、この点も気をつけてください。
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この回答へのお礼

なるほど。
よく分かりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/11 12:55

子会社の事業目的にそうした規制はなかったのではないでしょうか?


ただし、子会社で掲げる「事業目的」が親会社にないものである時は、逆に親会社の方の定款を変更して、子会社の事業目的と同じものを親会社の事業目的に加えなければならなかったと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/11 12:54

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