現在、離婚裁判をすすめています。2年前に、自ら離婚調停を起こし、そうしたら、相手は、婚姻費用を申し立て、調停では、こちらの、言い分が、不成立。調停では、相手の婚姻費用が認められ。その後、法テラスに行き、登録弁護士さんに、相談し、受けてくれることになり。そのときに弁護士さんは、離婚裁判は、かかる期間、1年くらいと言ってました。その後、婚姻費用減額請求を、昨年10月と12月に、相手は、不服申し立て。調停、審判を経て、3万だけ、減額。その後、4月、5月離婚裁判の訴状を作るといって、もう、9月の終盤、今月4回電話しても、連絡なし。まだまだ、かかるのなら、こちらで、離婚届けを書いて、しまおうかなとなやんでいます。10月が済んでも、弁護士と連絡が取れない場合、。勝手に書いて、出そうとおもいます。相手が、きずかないで、6か月すんだ場合、その後、相手が警察に届けをだした場合。どうなりますか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
回答します。
他の回答者様はみな離婚届の偽装が、偽造私文書行使罪や公正証書原本不実記載罪になると言っています。
厳密に言えばその通りですが、では離婚届を偽装して刑事罰が下された判例はあるでしょうか?
ないと思います。
それは夫婦間のトラブルに警察が介入したがらないからです。
だから離婚届の不受理という制度が役所にあるのです。
離婚届を偽装して提出する夫婦は大勢います。しかし刑事罰を受けた方はいないと思います。
よって離婚届を偽装して提出してもいいのでは?と思います。
しかし発覚後、奥さんが離婚無効の調停を提起することは明らかです。
その後、訴訟で婚姻は復活するでしょうから無駄なあがきには違いありません、
まあ焦らなくても、もうすぐ離婚できますよ。
婚姻費用は払った方がいいですよ。
払わないと有責配偶者とみなされ、離婚できなくなりますから、夫婦間には同居義務がありますから、しっかり婚費を払っているにも関わらず、奥さんが同居に応じなければ、奥さんが有責配偶者となり、離婚が認められます。
No.6
- 回答日時:
回答させて下さい。
結論は、ダメ!です。それは犯罪行為ですよ。
警察は民事不介入、という回答がありましたが、とんでもないです!
実際に、私の知人に、妻に内緒で離婚届を書いて提出した人がいましたが、妻にばれてしまい、告発された挙げ句、警察のお世話になっていました。知人がそうまでして離婚したかった原因は、その妻にもあったのでしょうが…。手段を誤ると、とんだ回り道&制裁が加えられてしまいます。知人は結局、刑事罰とは別にその件についての民事的な慰謝料を請求されていました…。こうなると目もあてられませんね。
うんざりする気持ちも分かりますが、絶対に手段を誤ってはいけませんよ。目的達成が逆に遠退きます!
お辛いとは思いますが、質問者様の明るい未来と自由を得るためにも、正当な手段で頑張って下さい!
アドバイス、ありがとうございます。結婚して、すぐに、自分の思いと違うと思いましたが、3年、5年たち、決極、23年、子供ため、自分ため、時間が過ぎ、相手と何回と話しても、離婚におおじない、結局、自分から、離婚調停し、相手は、逆に婚姻費用の請求、私の年収から、最低13万、子供の専門学校の学費を含み、調停際、長引かせるより、自分で、裁判を起こして、離婚をしたほうが、無難といわれました。それから、早2年、弁護士さんは、訴状は、作り次第すぐ裁判所だすと、それから、1年、いろいるな事件をあつかつて、忙しいと思い、待つています。でも、もう少しまつてみます。ありがとう、ございました。
No.4
- 回答日時:
協議離婚は双方の同意がなければ成立しません。
調停離婚や裁判離婚は、調整の成立等を持って離婚が成立するので、片方の署名で離婚届出せるのですが、協議離婚は双方の署名捺印が必要になります。
離婚届を勝手に作成し、使用する行為は、刑法159条1項の私文書偽造、刑法161条1項の偽造私文書行使罪という犯罪になります。
また、市役所に虚偽の届けを出し、戸籍に虚偽の事実を記載させたことは、刑法157条1項の公正証書原本不実記載罪になります。
これが刑法に関することですが、損害賠償の請求など民事も出てきます。
あと、協議離婚届提出の際には、本人確認を行い、本人確認を取れなかった方には、確認の通知が役所から送られます。
要は質問者さんが一人で出した場合には、相手方に離婚届が出されたというお知らせが送られるということです。ですから、その段階で発覚します。
やめておきましょう。
No.3
- 回答日時:
↑
ご参考までに。
URLからの抜粋ですが、
>同意なく相手の戸籍を勝手に変更する行為は、不法行為に基づく民事上の慰謝料請求の対象となります。
>虚偽の離婚届を提出する行為は重大な事態を引き起こす元となりますので、絶対に行わないで下さい
との内容の文章が書かれてます。
そもそも、「離婚届」は、「離婚裁判」の結果、双方が離婚に同意してから書くものだと思いますよ。
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