A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
まずこれは『行政処分』なので、検察等は無関係にことが運びます。
呼び出されるとまず感謝状など減刑の対象になりそうなものを持っていないか聞かれるので、人命救助や強盗を取り押さえたなどで感謝状をもらったことがあるなら持参してください。
次に免許取り消しだと事情を訊かれますが、この51キロオーバーという数値はもしかしてということもあり、55キロ未満だと深く反省していることや、今後は安全運転に努力するために家族や勤務先にも協力をお願いしたなど、反省と再発防止の努力を示すと免停で済む事例もあります、55キロが境目で、これ以上はまず無理です。
人身事故は死亡などの重大事故ではないですよね、ひき逃げなどせずにきちんと事故処理を行い、示談も済んでいないとだめですよ。
また飲酒がらみだと難しいです。
だめ元できちんと受け答えできるように考えていって、やるだけやったらいかがですか。
私も自分自身や知人の付き添いで数回行っています。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/27 22:08
ご返事ありがとうございました。
とりあえず、スピード違反は事実なので弁明しても
理由にならないと思います。またどちらの結果であっても
自己責任だとおもいます。
ただ、今後の仕事と生活の面でもすごくおおきな支障が出てくるのも
事実です。
でもいい返事いただきほんとにありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
免停前歴が一回あるだけでも、心象は悪いです。
さらに高速道路であれ、一般道路であれ法定速度の50キロ以上オーバーの違反は尋常ではなく、人を殺めかねない危険な行為です。
唯一緩和される可能性があるとすれば、51キロ速度超過の原因が、人命を救うため・緊急回避行動であった事が証明される事ですが、先ずあり得ませんよね。
免許取消を甘んじて受けましょう。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
スピード違反では
50km以上と40km以上50km未満では行政処分に多少差が出ます。
スピート違反51キロオーバーであれば計測器の誤差関係で49km/h以下で合った可能性ありますので裁判での主張の仕方によっては40km以上50km未満として取り扱わます。
デジタル計測器で1デグのサンプリング誤差がでます。
この段階で52~50kmのどこかに正しいスピード(真値)があります
仮に測定器の誤差が2%とすると
最大誤差が 51×0.02=1.02km となります
上の1デグの誤差をいれると
53.02~48.98km/h の間のどこかでスピード走行してこととなります
したがって、50km未満のスピード違反であると主張ができます。
アナログメータで180kmスケールであれば
仮に2%誤差があるとすると
180km×0.02=3.6km の誤差が出てきます
51kmの測定値であれば54.6~47。4km/hまでのどこかのスピードで走っていることしか証明できません
これも50km未満のスピード違反であると主張ができます。
No.1
- 回答日時:
>緩和される
その意味がわからない。反則切符が切られたら、異議申し立ての裁判を起こすだけ。
アメリカなら日常茶飯事(通常裁判にもならずに予備審問で却下。で、名うての弁護士が活躍する<=金持ちが全員気前よく反則金を払うわけではない)。
切符が切られる前に、事前交渉しないと。つまり、証拠集めをして、いかに不当であるかを訴える。
日本の裁判で勝った人も沢山います。
なので、”緩和”なんて言うことが、どういうことなのか?
説明してください。
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