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「日本のシティバンクは米CITIBANKの在日支店でしたが、2007年6月に外国銀行として初めて金融庁から銀行法に基づく日本国内の銀行としての免許が交付されました。
現在では日本のシティバンク銀行は日本の会社法にもとづく株式会社(日本国の法人)であり日本の銀行法に基づく銀行であるため、他の国内銀行と同じ範囲でシティバンク銀行が経営破綻時には預金の保護が図られるようになりました。」

ということなのですが、これはアメリカのシティバンクが破綻しても日本のシティバンクには全く関与しない。(日本国の金融業界が破綻にならなければ)という解釈でよろしいでしょうか?
現在外貨預金(米ドル、ニュージーランドドル)をしているのですが、放置したまま円転できず今に至っています。アメリカ(の金融機関)はかなりやばいので心配になります。

A 回答 (3件)

グループ企業なのですから、アメリカの本社が破たんしたら日本法人にもなんらかの影響は出るでしょう。



ただ日本法人への預金は他の国内銀行と同じく、1000万円まではペイオフで保護されるってことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なんらかの影響とはたとえばどういうものでしょうか。
日本のシテイバンク要項にその旨が記載されていなくても、法律的にたとえば、預金を封鎖されるとかありえるのでしょうか。

お礼日時:2011/10/01 13:46

日本のcitiは米国とは別法人と書いてあります。

言えば、米国が大丈夫でも日本が破綻すれば預金保険の対象範囲での保護が基本になります。どちらにしても、外貨預金は預金保険では保護されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。外貨預金が保険の対象でないのは知っているのですが、米シテイバンクが破綻した場合、日本のシティバンクも共倒れになるかどうかが知りたいのですが。

お礼日時:2011/10/01 13:43

日本のcitiが別だと言っているのだから、それを信じるかどうかはあなたの問題です。

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