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お世話になります。

外部から購入した部品について、該非判定書を取得する場合、全て調達担当部門が行うべきでしょうか?

取得した判定書を社内で確認する時、技術的な観点や法令の観点から疑問があれば、証明書の発行元に質問します。このときは、開発部門や輸出管理担当部門が行ないますが、該非判定の性質上、技術と法令の、両方の観点からチェックする必要があり、開発、輸出管理部門の両方が該非判定書発行元へ問い合わせることも十分に有り得ます。

取得するタイミングは、1.新規に購入する場合 2.法令改正時 だと考えられます。2.は開発部門や輸出管理部門が精査して、判定に影響があるものに絞って判定書を取得すればよいと考えております。そこで、
「取得」は調達部門が全て行い、取引先には、証明書の内容について開発部門や輸出管理部門から直接問い合わせる旨を通知することで対応できるのではないかと考えております。取引先も該非判定の窓口は別部門であることもあり、該非判定に関する接点は、別な部門同士にあっても組織上全く問題ないと考えられます。

取得に関しては、当社:調達部門/取引先:営業部門
問い合わせは、 当社:開発部門または輸出管理部門/取引先が指定する窓口

という役割を決めることで問題ないと考えておりますが、一般的な方法、または取得に関する考え方をご教授いただきますようお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問者さんが考えておられる方法で問題はないと思います。



ただ、一般論に広げると、当事者の会社の規模や組織があるので、いろいろバリエーションがあってもおかしくはないです。小さい会社なら、窓口は1つ(同じ方)ということもあるでしょうし。
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IT/AV系機器の販売をしております。



貴社の窓口別 役割分担を 当社も取っております。
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