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刑事事件の元被疑者ですが不当に訴えられらものです。今は普通に生活しています。相手方と示談が成立しましたが、示談金額が高額であり、後になった今でも納得できません。示談書に私の署名捺印はなく、被害者の親と私の国選弁護人の署名捺印があり、「今後お互いなんら請求しないものとする」などとかかれています。
返金請求は出来るのでしょうか。返還が無理なら不当な告訴に対して慰謝料を請求することは出来ますか。相手方は嘘をついてます。相手方はカウンセリング費用と称して月数万要求し、死ぬまで定期的に支払うように本気で要求していました。そういうやくざなやつなのです。調べてみたらカウンセリング費用は保険がききつき数千円程度で、一生続くなどありえません。
取り戻したり訴えたりすることが出来るか教えてください。よろしくお願いします

A 回答 (3件)

示談当時は未成年者ではありませんか?


それに国選弁護人を代理人としていませんか?

であれば、法的にあなたの権利を代わって示談交渉を行い、示談をしたものでしょう。
あなたの署名捺印は、未成年者の親や弁護士の署名捺印で賄えることでしょうからね。

ですので、不当な言い分であっても、それを立証しなければならないですし、示談後にどうこうできるものではないでしょう。

第三者による病気や怪我には、原則健康保険は適用されません。ですので、健康保険を使えば、健康保険団体からあなたに請求が来ることになるでしょうし、健康保険を使わなければ自由診療としての金額でしょう。

示談は金額だけではなく、告訴の取り下げなどをしてもらうためのものでもあります。分が悪くても示談することも多いでしょう。

後から納得できないなどというのであれば、当初から私選弁護士に依頼されるべきでしょうしね。

示談書や経緯がわかるものをもって、いろいろな面から今後の状況を少しでも負担を減らすことが出来ないかを弁護士へ相談されてはいかがですか?
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まず、示談は「双方、合意の上で行うもの」です。



刑事事件の示談とは「刑事告訴を取り下げる代わりに、お金で解決する」と言う事。

言わば「無罪をお金で買う」って事です。

示談に不服があるなら「示談の取り下げ」が可能ですが、そうなると、相手は貴方を刑事告訴するでしょう。

刑事告訴を受ければ、貴方は「被疑者」に逆戻りです。

告訴状が検察に受理されて起訴され、検察が「勾留の必要あり」と判断すれば、勾留状によって未決囚として拘禁されます。

起訴後は度重なる公判に出席しなければなりませんし、有罪判決が出れば、例え真実が無罪だとしても、貴方は「犯罪者」です。

無罪を主張して上告すれば、解決に何年も掛かります。

で、世の中ってのは「偏見に満ちてる」ので、刑事事件で被告になったら、有罪無罪に関わらず「犯罪者扱い」されてしまい、就職も出来なくなります。

金で買った「無罪」が高いと感じるなら、金で買った無罪を無かった事にして、裁判で無罪を勝ち取って下さい。

但し、その場合、判決結果がどっちに転んでも「普通の生活は絶対に無理」です。

「被害者の親」って事は、青少年保護条例関連で被害者が未成年なのだと思います。

青少年保護条例関連の「今の判決の相場」は「疑わしきは罰する」が最近のトレンドなので「ほぼ間違いなく有罪」になります(刑事事件の判決には「時期的な流行(トレンド)」ってのがあって、時代により、有罪になりやすい風潮、無罪になりやすい風潮、ってのがある)

その為、無罪は「金で買うしかない」のが現状です(真実がどうであれ、ね。真実が「無罪」でも判決が「有罪」になれば、有罪が「事実」になってしまう)

この世の中「事実と真実が真逆になることもある」ので、示談を蹴って裁判し直すなら「有罪になっても良い」って覚悟を持って臨んで下さい(多分99%有罪になるでしょう)
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弁護士がした、代理行為は、 ほとんど取り消しができない。



弁護士が権限外の行為をすると思えない。

弁護士が権限外の行為をした場合でも、
権限外の行為をした証明責任は質問者にある。
また、相手は代理人の選任の過失を突かれるでしょう。

参考URL:http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/ …
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