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勤務先で私を被保険者として傷害保険をかけています。今回事故に遭い治癒後、後遺傷害の補償で保険金が会社に給付されました。被保険者である私に保険金を受け取る権利はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>被保険者である私に保険金を受け取る権利はないのでしょうか?



権利と言う、単純な質問での回答なら、権利はあります。


>勤務先で私を被保険者として傷害保険をかけています。

と、あなたが認識していることは、会社が契約者で、保険料負担者も会社であると言うことを前提に、入・通院保険金(日数払いまたは、部位・症状別払いのいずれにしても)は、被保険者であるあなたが受け取るのは当然です(あなたが、給与天引きで保険料負担しているならなおさらですが)。

一般的に、零細・小規模会社の場合、見舞金的趣旨に準ずる、福利厚生の一環として、労災の上乗せ的に傷害保険を掛けるケースがありますが、通常、被保険者名簿を添え、その内の代表者が、契約の同意書の署名押印します。

あなたの場合、どのような経緯で掛けられているか分かりませんが、今回の事故の際、入・通院保険金の保険金請求書は、あなたが署名・押印して受け取っていますか?そうであれば、後遺障害保険金も受け取れます。従って、労務管理者に詳細を聞くことは必要でしょう。

もし、入・通院保険金請求の際、署名・押印していない(死亡・後遺障害のみ担保、入・通院不担保と言うまれなケースを除いて)のであれば、いささか問題ですので、保険会社担当者に詳細を問い合わせされることをお勧めします。

なお、ここからが重要です。通常、傷害保険は、死亡保険金の受取人指定について、被保険者が、○○を受取人(例えば会社)とする同意と、署名・押印の規定がありますが、あなたの場合いかがですか?間違っても同意はしていませんよね。蛇足ながら、海外旅行などで、保険金殺人が散見されますのでご注意を。
同意していなければ、万一、死亡事故の場合は、親族に支払われることになっています。
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただき有難うございました。

お礼日時:2011/10/28 14:14

契約者(会社)が保険金を受け取ることに承認(署名)していればそうなりますが、


そのような記憶がなければ、会社を相手に交渉(訴訟)すれば受け取れると思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2011/10/27 12:39

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