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クリミナルマインド5・22で、殺人の傍観は重罪というシーンが出てきます。
これはなんという法律にひっかかるのでしょうか?
また日本でこれに相当する・近い法律はなんでしょうか?

A 回答 (4件)

傍観というだけでは曖昧であり、具体的事実により、回答は変わります。

実行犯とは無関係の第三者が傍観しただけで、実行犯と一切、発言もコミュニケーションもしていない状況を想定して回答します。

傍観する行為は、殺人の実行行為ではないので、共同正犯は成立しない(刑法60条)。

傍観する行為は、実行犯に殺人を教唆しているわけではないので、教唆犯が成立しない(刑法61条)。

傍観する行為が、殺人の実行行為を容易にする行為になるか否かが問題になると思われます。

傍観する行為が、誰かがこないように見張りをしたと同視できる状況の場合には、幇助犯が成立すると解されます(刑法62条)。一方、恐怖に震えて、何もできずに傍観していただけでは、幇助犯も成立しないと解されます。

ご参考までに。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
なお質問のきっかけとなった状況は、アメリカで殺人(これも現場はアメリカ)を生中継していたインターネットストリーミング配信(生放送)を閲覧していて通報しなかったというものです。

補足日時:2011/11/06 05:08
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#3 さんの言うとおりです。



他の人の意見は、法律論ではありません。
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前の人と同じです。


殺人罪
つまり見てないで人を呼ぶなり警察に通報するなりしなさいということ
見てるのは同罪です。
これと同じことでイジメも見てるだけの人も同罪です。
イジメでも被害者が自殺でもしようものなら加害者だけでなく傍観者も同罪になるよ。
暴走族の集会を見ているのも同罪だしね。
もし、通報があっても動かなかったら公務員法違反の刑事罰事項に該当するために通報時に証拠を残しておきましょう。
それなら、怠慢な警察官が罪を押し付けようとしても通報の事実が残っていれば無罪放免。
しかも警察も警察官を捕まえなきゃいけなくなる。
警察に殺人罪が適用される場合(ひどい場合は)もあります。
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殺人罪。

傍観はそそのかしているのとなんらかわらないので共同正犯でしょ。
いつ裁判官に指名されるかわからない時代です。
みんなが殺人罪とそう思ったら、殺人罪が成立します。
(クリミナルマインド5・22というのがどういう状況を表現していたかしりませんが。)
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