民事訴訟中で当方原告です。
次回 第3回口頭弁論が11月20日です。
答弁書を作成していますが調査することが多く、まだしばらく答弁書が完成しません。
前回の第2回口頭弁論時には裁判官から特に次回期日までに提出するよう指示は受けていません。
この場合の対処としては
(1)「調査が多く答弁書作成にまだ時間を要するので提出は今しばらく時間を頂きたい」との答弁書を提出するべきでしょうか?
その場合どのような内容を記載すれば宜しいでしょうか?上記のような内容で宜しいでしょうか?
上記のような簡単な1文でよいでしょうか?
参考の文章やURLがありましたら、ご教示頂けますでしょうか?
(2)書記官に答弁書が未完成で次回口頭弁論までに提出出来ない旨、電話連絡で宜しいでしょうか?
(3)何も事前に伝えず、次回口頭弁論時に「まだ答弁書が出来ていないので、もう1ヶ月位時間が欲しい旨、裁判官に伝えれば問題無いででしょうか?(多少怒られますか?)
(4)その他、よく使う手法はありますでしょうか?
(5)このような事は珍しくないケースでしょうか?
(6)もし裁判官に答弁書の提出期日が指定されていた場合に提出しないと、どうなりますでしょうか?
(7)また、別件ですが正式名称は裁判官でしょうか裁判長でしょうか?(判事は1人で書記官1人です)
その他、何でもご教示お願い致します。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>裁判官が時間的に確かに余裕が無いと感じた場合は、特に不利なないですか・・・?
その前に、事件の進行を説明しますと、
まず、原告の訴状陳述と被告の答弁書の陳述が終わると、裁判官から、各当事者の主張をまとめます。
その時に、裁判官として、主張の趣旨があいまいであったり、請求原因等不明確な点があれば指摘します。
それを「準備書面」として追加したり詳細に記載したりします。(「準備書面」と言うタイトルは、主張だけでなく、裁判官からの問いなど実務上いくらでもありますので、それを包括的しています。)
次に、証拠調べをします。
それが出そろったならば、「結審します。」と宣言し、判決の期日を決め、その日に判決言い渡しとなります。
今回は、その中で、何処まで進んでいるかよくわかりませんが、「調査が多く時間がない」と言うことなので、請求原因の洗い出しのようにも思えます。
それならそれでいいですから、その旨、次回期日に口頭で裁判官に言って下さい。
その結果、裁判官が何をどうしようとしているか納得すれば「続行」として次回期日を設けてくれます。
ですから、「ここのところが、こうなので、こうしたい。」と言うことを伝えてください。
なお、主張が終わらないと証拠調べはできませんので、まず、主張をしっかりし、続いて、その主張を立証するための証拠を提出します。
「調査が多く・・・」が証拠調査ならば、主張の次のことです。
有難うございます。
あと言い忘れていたのですが、
風邪をこじらかして、2週間程時間をなくしてしまいした、
それも考慮して頂けますでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>風邪をこじらかして、2週間程時間をなくしてしまいした、それも考慮して頂けますでしょうか?
期日の延期は、時と場合で変わるでしようが、必ず考慮されると考えると間違いの元となるようです。
なるべく早く書記官に電話で伝えれば、相手方との調整で事実上の延期となった経験はあります。
なお、今回のように、次回期日までの間でのことでしたら考慮はないと思います。
No.2
- 回答日時:
準備書面を提出しないということは「主張」がないのだな、と判断されるだけです。
だから提出を強制されたり、期限を指定されたりしません。
また、内容についても決まりはないので、いま調査中につき、後日提出、で構わない。
裁判官一人ということは、簡易裁判所なので、このような書類を提出して欠席してもかまわない。
ただし、裁判長がもう終わりにしようとなった場合、意見が言えないという不利益があります。
有難うございます。
裁判所は東京地裁になります。
欠席はかなりまずいと思います、
それでいきなり結審ということもありかすから・・・
No.1
- 回答日時:
次回は3回目でしよう。
それならば「答弁書」ではないです。
タイトルは「準備書面」となります。
準備書面の提出期限は、特に裁判官から指示がなければ何時でもいいです。
(厳密には「何時でもいい」ではなく、訴訟の進行で変わりますが)
従って、書記官に遅れることを告げる必要もないし、書面の必要もないです。
次回に、今調査中で、あと1ヶ月程度時間がほしい旨裁判官に言って下さい。
ただし、その調査内容や主張の趣旨を言わないと、裁判官はむやみには応じてくれません。
なお、提出期限が指定されたにもかかわらず提出しない場合は裁判官の心証を悪くするだけで他に制裁などないです。
有難うございます。
大変申し訳ありません、「答弁書」ではなく「準備書面」です。
裁判官が時間的に確かに余裕が無いと感じた場合は、特に不利なないですか・・・?
裁判の進行が遅れるだけでしょうか・・・?
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