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県外に住んでいる20歳の子供がいますが、このたび自動車免許を取得しました。
で、私の現在乗っている車を、県外まで持って行って子供に乗らせようと思うのですが、
自動車保険をどうしたらよいか迷っています。
私の今の保険は、18等級で、年齢を『26歳以上保障』としています。
この保険で、年齢を『全年齢保障』としたほうがよいのか?、
あらたに、子供を契約者として、保険を組んだ方がよいのか?
それとも、なにか違う方法(契約)がよいのか?
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?

A 回答 (5件)

今回の質問に於いて、貴女の車を県外まで持って行って子供に乗らせようと思う・・・と明記されてます。



貴女の保険を全年齢にしても、車の使用本拠の位置・主に使用される方が息子さんの場合、任意保険には主に使用される方の記載義務が有ります。
これを、貴女名義のまま、年齢条件変えて、息子さんが、万が一、他県にて事故した場合は、主に使用してたのは息子さんと保険会社はみなし、告知義務違反として、保険金は一切出なくなります。

すなわち、車名義は貴女で全年齢で乗れても、主に使用する方が貴女では無い事がバレてしまい、保険金だけ払わされて事故時には保険だ出ない状態になります。

貴女が主に使用してるが、自宅に帰宅した時に息子さんが使用し事故するなら、保険金は下ります。

結局は、県外に行ってしまった後で、貴女名義の任意保険を主に使う使用者が県外には出来ない判断になります。

ゆえに、新規しか加入は無理になります。
意味理解出来たでしょうか?

元:保険代理店 代表
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
非常に分かりやすいかったです。そういうことですね。
了解いたしました。
新規に保険に入ることといたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/26 19:34

再追伸


その車を主に運転する人は、あなたから息子に変わります。県外とか県内とか関係なく記名被保険者の変更は必要です。

そうなると年齢条件変更だけでは、告知義務違反として不適切な保険加入になり事故時の保険金支払いのトラブル要因になります。つまり 最悪、告知義務違反として、保険金支払い拒否される可能性もあります。

年齢条件、記名被保険者 両方変更が必要になります。記名被保険者変更はその保険を継承できないに通じます。別居 親族だからです。
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この回答へのお礼

了解しました。

目先の保険の掛け金をケチって、姑息な手を探そうとしても
結局、告知義務違反として保険金の支払いを拒否されたら
元も子もないですから、ちゃんと保険屋さんと話をして
進めることといたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/26 19:43

追伸


あなたが現在加入している保険はあなたのための保険 先に回答した記名被保険者はあなたになっているはずです。年齢条件変更するだけではその保険の補償範囲で 別居の未婚の子は補償されません。

なぜならその車を息子に譲渡しないまでも、主に運転使用する人は今後息子になります。主に運転使用する人が息子なら記名被保険者を変更する必要がありますし、車検証上の所有者名義変更しなくても実質 その車の使用 管理は息子が主にすることになり譲渡同然の形態になります。

記名被保険者の変更は、その保険補償・等級は継承できません。つまりその保険は有効ではない保険加入になります。

任意保険では、別居での補償関係を年齢条件変更するだけでOKという、単純なものではありません。

いづれにしても加入保険屋に事情説明して、適切な保険加入をすることですね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
了解いたしました。
『主に運転使用する人を記載する必要がある』というところが
ポイントですね。
どちらにしても、現在加入している保険屋さんと話をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/26 19:39

等級継承は同居親族間のみ可能です。

したがって、その自動車保険で、年齢条件変更・記名被保険者変更して子供も乗れる形にしたとして引き続き加入しても、満期更新時には6等級での加入になります。
記名被保険者とは、その車を主に運転使用する人、等級継承権利者、補償はこの人を中心に補償されます。
自動車保険では、契約者より記名被保険者に重要性があります。契約者あなた、息子どちらでもかまいません。保険証券は契約者に郵送されますので、息子で良いでしょうね。

子供に譲渡した形で新規加入 現加入任意保険は中断証明発行手続後 解約することですね。
中断証明書で10年間 その等級(7等級以上)を保持出来ます。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
ただ申し訳ありません。小生には、少し難しいようです。
保険を継承するのではなく、私の保険の年齢制限を変更するだけで
私の車を子供が運転して事故を起こした場合、保険は出るんですよね?
それでは、ダメなのでしょうか?

『子供に譲渡した形で新規加入 現加入任意保険は中断証明発行手続後
 解約することですね。
 中断証明書で10年間 その等級(7等級以上)を保持出来ます。』の意味が
よく分かりません。
すいませんが、もう少し教えていただいてもよろしいでしょうか?
お手数をおかけいたしまして、誠に申し訳ありませんが
何卒よろしくお願い致します。

お礼日時:2011/11/25 22:31

今回の質問に於て、任意保険は別居の子息には譲渡出来ません。



また、全年齢にしたら良いかと思えど、使用者の本拠地を記載しないと駄目なんです。

すなわち、息子さんが県外で主に使用した場合、告知違反にて保険はおりません。

新規加入しか出来ないのが現状になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
任意保険を譲渡するのではなく、私の保険の年齢制限を変更するだけで
子供が運転しても保険が適用されるのかなと思いまして。。。
ただ、そうするとずっと子供自身が契約者として保険に入らない事になり
将来、子供自身が契約者として保険に入るとき、何か困ることになる
もしくは、最初から契約者として保険に入っていた方が得になるとか
ないかなと思いまして。。。
(子供の年齢が若いので、保険料が高いので、親の保険の年齢制限を変更して
 保険料を安くできないかと思っています。) 

お礼日時:2011/11/25 22:20

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