No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 8月で65歳になり年金は満額受けている状態です。
> 現在も働いていますが12月で勤務先の契約が終了します。
在職老齢年金による支給額の減額や、雇用保険からの高年齢雇用継続給付金を受給している事による支給額の減額は受けていないと言う事で宜しいですか?
> 月額報酬の等級が下がり受給額は下がるのでしょうか?
このご質問文から、2つの意味が考えられます。
A 在職老齢年金の仕組みによる実際の支給額が減るのか?[支給停止額が増える]
B 本来受取るべき年金額が減少するのか?
あるいは、年金の金額は標準報酬月額を基本としているから、平均標準報酬額等が低くなるので、年季額は減少するのか?
まずはAの方。
現時点で満額と言う事は、支給停止額はゼロ。ですので、ご質問者様の場合には、報酬が減った事を原因として年金額の増減は生じない。
仮に支給停止額が有った場合には、報酬月額が減少したことから、停止額がゼロに近付き、年金額が増える可能性が有ります。
次にBの方。
年金額の計算は「平均標準報酬額」等を使いますので、今後の標準報酬月額が減少すれば、確かに「標準報酬月額」は低くなります。
しかし、一方で計算対象となる被保険者月数は増加いたします。
計算式は後ほど書きますが、結果としては、物価スライド率等の変動を無視すれば年金額は増えます。
では計算式を書いて説明いたします。
仮に加入限度である70歳未満までの60箇月加入したとすると
65歳時点での計算額=A×65歳までの加入月数×スライド率等
↓
70歳時点での計算額=改定後の平均標準報酬額×70歳までの加入月数×スライド率等
改定後の平均標準報酬月額
=(A×65歳までの加入月数+65歳以降の標準報酬月額×60)÷70歳までの加入月数
このようになります。
この『70歳時点での計算額』の式に『改定後の平均標準報酬月額』の式を代入して展開すると
70歳時点での計算額
=(A×65歳までの加入月数+65歳以降の標準報酬月額×60)÷70歳までの加入月数×70歳までの加入月数×スライド率
=(A×65歳までの加入月数+65歳以降の標準報酬月額×60)×スライド率
=A×65歳までの加入月数×スライド率等+65歳以降の標準報酬月額×60×スライド率
そして、「A×65歳までの加入月数×スライド率等」は『65歳時点での年金額の式』に該当いたしますので
70歳時点での計算額=65歳時点での計算額+65歳以降の標準報酬月額×60×スライド率
このように為りますので、一般に、再就職等で標準報酬月額が減ったとしても、事前に計算された(或いは受給していた)金額以上となります。
この回答への補足
ご回答有難う御座います。
知人から年金は28万円を超えると(年金受給額+給料の合計)、年金は超過分の1/2をカットされる
と聞いてました。今はいくらかカットされている様です。
会社を替わってもこの状況か変わらないと思います。70歳までは働くつもりです。
ただ体の都合で勤務を1年(新しい会社で1年働く)で辞めて完全に年金生活に入った場合、受給額が12月で辞めるのと平均報酬月額が下がった状態の場合とでの受給額の差が分からなかったのです。
いまの年金額でも生活は苦しいので、新しい1年だけの勤務で報酬月額が下がり結果年金額が下がると
もっと苦しくなります。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>新しい就職先を探してますが、そこは今の会社より月給が5~6万円下がります。
このまま新しい会社で保険を受けると、月額報酬の等級が下がり受給額は下がるのでしょうか?
将来(再就職先を退職されて年金のみを収入とされるに到った場合)の受給額が下がることはありません。
逆に、他の回答者の方も仰るように、被保険者期間の月数の増加により受給額は増えるものと思われます。
ですので、安心して再就職されて良いと思います。
それでは、失礼します。
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