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契約社員で働いている者です。
以下、長文になりますが助けていただければと思います。


12月31日で半年間の契約期間が満了になります。
そこで上司に、11月末に電話で、
「1月から新しい仕事に就くので、契約は更新しない」旨を伝えました。

その時に、上司からは
「今時間がないので、詳しい話は12月に入ってから聞く」
と言われ、電話を切られてしまいました。

上司とはいえ、同じ場所で働いているわけではないので
会って話をするのは12月の頭になりました。

12月5日に上司と部長の前で辞める意思を伝えましたが


 「駄目だ」、「困る」に始まり、

 「そんな仕事をしても失敗するに決まってる」

 「ここで頑張られない人間にほかの仕事ができるはずがない」

など
散々いろんなことを言われ、
挙句には

 「聞かなかったことにする」

と言って席を立たれてしまいました。


さらに。今日、部長から
「契約を更新した」と言われました。

「何度も言うが、更新の意思はない」と伝えたところ、
「人事にも法務にも回っているので12月末では辞められない」と言われました。

まったく理解できないのですが、
私に意思確認もせずに勝手に更新をされてしまいました。
(通常は半年間の更新になのですが、「1ヶ月で更新した」というようなことを言っていました)

上司に連絡して
何度、「11月末に退職の意思を伝えた」と言っても
「そんな風には思っていなかった」
「もっと先の退職だと思っていた」
などと言って電話を切られてしまいます。


このような状態で、円満に退社できるとは思えません。
私は、来年1月以降、別の会社への就職が決まっていますし、
今の会社に出社する気はまったくありません。

有給もありますので、月末からは有給消化をするつもりです。



●契約期間は7月1日~12月31日まで
●自動更新であるとの説明は一度も受けていない。
●1ヶ月以上前から退職の意思を伝えている
●本人に契約の意思確認も行わずに会社が勝手に契約の更新を行った
●私は、12月末で退職したい


こうなったら強行にでも退職しようと思っています。
何か問題があるでしょうか?

ちなみに、上司とは1週間に1度も顔を合わすことがないので
連絡などはメールを使うこともありますが、互いに電話がほとんどです。


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

契約社員の場合、自動更新の場合に新たな契約書を交わさないのは通例なのでしょうか?


(賃貸契約の、双方に異論が無い場合は自動更新とするのは知っていますが)
もし通例だとしても「お互いに異が無い場合」には口頭でも更新可能だとは思いますが、
片方が契約終了を口にしている時点で自動はあり得ないはずです。

もし書面になっていた場合、本人の署名捺印の無い契約書に効力は無いどころか、文書を偽造したわけですので、それこそ効力どころか犯罪になりかねません。

仮に、そこまでしても引き止めたい人材ならば、報酬アップや待遇改善を提示してでも引き止めるはずです。
そういう会社には到底思えませんので、嫌がらせをしているだけでしょう。

最初に上司に伝えたを貴方と上司しか知らない場合は、「言った聞いていない」「そんなつもりだとは思わなかった」など、逃げ口実を作る元になってしまいます。
次回からは会話内容をその都度メモ書きするか、ボイスレコーダーの用意も考慮にいれた方が良いでしょう。

時間的な猶予が少ないので、会社側とは電話やメールではなく面談で話をしましょう。
最初の正式な契約書に則り、12月末日で契約終了とする旨の退職届を2週間より前に提出すれば終わりになると思います。
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この回答へのお礼

この度、円満に12月末で退職が決まりました。
最終の面談時にはICレコーダーも用意しておきましたがすんなり話が通りました。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/14 21:55

他の人の話が強硬すぎますけど、僕は角が立たない方法を薦めます


(この手の本=プロもそういう風に薦めてますよ)

まずメールなど「書面」にしましょう。
・11月中から退社の意思を示していた事実
・1月から新しい会社で働く予定(契約済み)なので物理的に継続は不可能
この2点を使うことですね。

今までのやり取りのメール(書面)も2枚ずつプリントアウトすることです。
自分保存用に1枚、相手に流れを見せられるように1枚。
この手の人は情報に敏感で何でも情報を持ちたがるくせに自分の所で情報を止める傾向にあります。
複数の関係者にCCをつけて「動かざるを得ない感じ」にする事を薦めます。
内容証明郵便は強硬過ぎる気がします。


いきなり上司の許可も得ぬまま有給を言い出したり対決姿勢なあなたも
ちと?な点は感じます。
色々とあったでしょうけど、少しは会社にお世話にもなってるはずで、自身の今後も考えた時に
円満退社を狙うべきでしょう。

うまくやって下さい。
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この回答へのお礼

>いきなり上司の許可も得ぬまま有給を言い出したり対決姿勢なあなたも
ちと?な点は感じます。

面談の時点では有給の話にもなっていませんでしたので、この回答に「?」と感じました。

お礼日時:2011/12/14 22:08

質問者さまは契約期間6ヶ月以上になるので


民法627条3項の
解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
1カ月以上前から既に退職の意思を伝えていて、特段に会社が損害を生じることもない
と思われることから
628条又は629条に基づく、直ちに解約の申入れをしてはいかがでしょうか。

方法は、内容証明郵便で直属の上司宛または代表者宛に
退職届を送付すればよいと思います。

電話や面談では、証拠を残しにくいので、録音しておくか、
過去に送った退職の意思を伝えているメールも保存しておいた方がよいと思います。


民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

(雇用の更新の推定等)
第六百二十九条  雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
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この回答へのお礼

この度、十二月での退職が決まりました。
内容証明ではなく、通常の書面での退職届を提出しました。
(通常、この会社の契約社員が辞めるときには必要ないんですが・・・)
ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2011/12/14 21:56

書面(内容証明郵便がベスト)でしっかりと意思表示しとくのが良いです。



その他、意思表示を行った経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。


> と言って席を立たれてしまいました。
> などと言って電話を切られてしまいます。

こういう状況ならば、更に上の担当者なんかへ相談するための根拠にもなるし。


トラブルになるようであれば、通常ならば、まずは職場の労働組合へ相談。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談するのが良いと思います。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
はじめに退職の意思を伝える時点で書面を用意してよかったですね。

次の話し合い(というのもおかしいですが)の場には
ノートを持っていこうかと思います。

最終、話し合いがこじれた場合には
来年の1月以降、出社せず、制服などは会社に送付するというような
強行策に出たいと思っています。

こういう行動が法的に問題なのか、
もしくは、法的に争った場合に勝てるかどうかなどご存知でしたらご教示願います

補足日時:2011/12/09 23:12
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