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相続欠格者は遺贈を受けることが出来ないのはわかりますが、廃除された場合どうして遺贈を受けることが出来るのですか?
廃除するって事は相続させたくないって事だから遺贈するって事はないと思うんですけど。遺贈するって事が無いから、わざわざ規定しなくてもいいって事ですか?

A 回答 (3件)

当時、廃除された方は、戸籍に廃除が、記載されています。



廃除取消をしますか。そこまでしなくても。--

また、戸主が、さかのぼって失踪宣告を受けた時は、
今でも、家督相続しますよ。
 取消すると相続関係がややこしくなります。
指定家督相続人が、失効します。
 戸主ーー出征により生死不明
  妻ーー夫の失踪宣告を希望せず、死亡した。
 弟 --失踪宣告の手続きを県知事に依頼する。
   昭和19年戸主死亡とみなされる。
 今年、指定家督相続人たる弟が、家督相続。
 長女 出もどりしているとする。取り消すと長女が
  家督相続する。 
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この回答へのお礼

いろいろあるんですね。
ありがとうございました

お礼日時:2004/01/21 05:25

廃除の目的は、遺留分を奪うことにあります。


でも、「遺留分に満たないわずかな財産くらいは残してやるか」と被相続人が考えることはありえます。
だから、廃除者にも遺贈を受ける権利だけは残されるのです。

>遺贈するって事が無いから、わざわざ規定しなくてもいい
これも間違いではないと思います。
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名誉ある廃除をしらないかな。



昔、推定家督相続人は、他家にいけませんでした。
つまり、男子がないときは、長女が嫁にいけません。

長女を嫁に行かす為に、廃除しました。
 そうしないと結婚できない。
戸主隠居・長女女戸主となる・女戸主隠居・他家に
嫁に行くも、理論的には可能。
あとは、婿養子ですね。

財産を相続させないためではないのです。

この回答への補足

むかし?今は家督相続とか戸主ってないですよね。
どういうことでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2003/12/03 17:39
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