アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

行政書士の業務に官公庁に提出する「書類作成」があり、
これについては、行政書士以外の者は行うことができないという
規定があると思います
(当然、税理士法、弁護士法等他の法律で規定されているものは除く)

お聞きしたいのは、依頼者が作成した書類を
添削するという行為は、
ここでいう「書類作成」に該当するのでしょうか。
それとも「相談業務」にあたるのでしょうか。

感覚的には、依頼者が自分で作成している以上
行政書士による「書類作成」にはあたらず
「相談業務」になるのではないかと考えているのですが、
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「添削」というのがどのようなものかわかりませんが、


相談業務と考えます。
添削の結果、書類を作成、提出するのは本人なわけでしょう?

ただ、作成でも相談でもなく「他人の作成した書類の調査」として、作成に準じた報酬を請求することもできると考えます。
    • good
    • 0

誰かから指摘(告発)されなければ問題はありません


指摘されれば、行政書士業務には該当しないと反証しなければなりません、その反証が認められるかは不明です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

グレーゾーンということですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/04 11:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!