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私は124ccの原付に普段乗っているのですが、
家への帰り道に歩行者用道路なる道があります。
(歩行者専用道路ではない)

普段は自動車やトラックが通る道なのですが、
銀座の歩行者天国と同じく、土日の昼前後から夜まで実施している様です。

そこで質問なのですが、
私の原付はやはり、この道を走行してはいけないですよね?

この道のせいでかなり大回りしないといけないのですが、
もし走行した場合はどういった罰則になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

「歩行者用道路について」の質問画像

A 回答 (2件)

歩行者専用道路も歩行者用道路も同意語です。




道路法
歩行者専用道路 - もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る)(第48条の13第3項)

道路交通法
(歩行者専用、歩行者用道路) - 「歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する」(交通法第9条)道路標識(325の4)がある道路



通行禁止違反 になるの 点数2 二輪車 反則金 7千円です


歩行者専用道路を通行しないと家にいけないなどは事前に警察で通行許可書を取れば通れます


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%A1%8C% …
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エンジンを切って押して歩けば、通れますよ(^-^)

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