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不動産の売買契約について、決済時に当年度の固定資産税を
引渡日に売主と買主の所有期間が分かれます。
この日を境に按分しなければなりません。
「精算」が正しいのか「清算」が、正しいのか、教えて下さい。

私の見解は、物的属性に従うのであれば「精算」
人的属性に従うのであれば「清算」が、適当と思いますが、
この場合、とちらに従って整理するのが、適当でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

◇・「精算」…「金額などを細かく計算すること。

また、計算して過不足などを処理すること。
(広辞苑第五版)」
「細かに計算すること。金銭などを最終的に精密に計算し直しすること。
〔同音語の「清算」は貸し借りなどを計算・整理して始末をつけることであるが、
それに対して「精算」は料金や運賃などの金額を最終的に細かく計算することをいう〕
(スーパー大辞林3.0)」
「金銭などをこまかく計算すること。特に、料金などの過不足を計算すしなおすこと。
(大辞泉WEB版)」
「概算に対する語。一定の事項についての正式な決定又は一定の行為の完了をまって、
その決定又は行為に係る金額を精密に計算して確定すること。例えば、
旅費等の費用を概算で前払いしておき、事後に調整を行う場合に、この語が使われる。
(有斐閣法律用語辞典第2版)」

◇◇・「清算」…「(1)貸し借りの結末をつけること。
転じて、過去の関係などにはっきりした結末をつけること。
(広辞苑第五版)」
「(1)取引関係をもつ者の間で、債権債務の結末をつけること。
お金の貸し借りを計算して整理し、支払いをすませること。
(スーパー大辞林3.0)」
「(1)相互の貸し借りを計算して、きまりをつけること。
(大辞泉WEB版)」
「(2)相互の貸借等を計算・整理して、その貸借等の始末をつけること。
(有斐閣法律用語辞典第2版)」

◇◇◇固定資産税清算金は固定資産税でなく売買対価
http://www.toyama-takken.com/img/uploads/08-10-0 …
↑注意喚起のため、上記URLを隅々まで御覧頂ければ幸いです。

宅建業者等では契約書に売主・買主間での清算条項を盛り込む事で、
契約自由の名の下に…善し悪しは別として…、
決済時などに売買代金とは一応別個に固定資産税・都市計画税等の
やり取りがなされる事が慣行化されていますが、
上記URLのとおり税務当局は、売買対価=売買代金の一部として位置付けています。
売買代金全体に占める固定資産税・都市計画税額等の割合が少ないため
あまり表面化しにくいだけなのです。

上記の税務当局の見解「売買対価」とすれば、
決済日が決定した段階で「契約上の売買代金+清算金(売買対価)」=売買価格が確定され、
それが正に不動産本体の債権債務に該当しますから「清算」が妥当だと思いますが、
元々が曖昧な金銭のやり取りとも言えますから「清算」「精算」で問題になることはなく、
後々税務上などで問題になり得るとすれば「契約上の売買代金+清算金(売買対価)」=
売買価格なんですよって事の方でしょうか。

以上 少しでもヒントになれば幸いです^^
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通常金銭の調整は「精算」を使います



正しいのは「精算」でしょう
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まず  固定資産税を按分しなければならないなどと言うことはありません



納税義務者は1月1日の所有者です、納税義務者がその年の(4月~翌年3月納期の)税金を納める義務があります、年の途中で譲渡を受けた者には納税義務はありません

が 慣例でその所有期間に応じて按分しましょう なだけです ですから精算で良いでしょう(どちらかと言うと国語の問題です)

質問者の観点・表現であれば、土地に付随と見れば精算、納税義務者に付随と見れば清算
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