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昨年、母が亡くなり母の死亡保険金が200万円振り込まれました。
相続人は私と弟ですが、死亡時の受取は私名義です。
別の生命保険では弟が死亡時の代理受取で100万ありました。

あと、高額医療費・年金死亡一時金なども私名義で受け取っています。
そして残った預貯金分などは申告対象になりますか?合わせて150万ほどありました。

申告するのはどのラインでの相続になるのか判らずわかり易く、ご教示いただければと思います。
23年度分とは、現在24年なので来年の申告時期の申告でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>母の死亡保険金が200万円振り込まれ…


>死亡時の受取は私名義…

あなたが 200万を受け取ったのですね。
それでその保険料は誰が払っていましたか。

>申告するのはどのラインでの相続になるのか…

タイトルに「確定申告」とありますが、相続や贈与で得た金品は、確定申告とは関係ありません。
「確定申告」とは、働いて得た金品にかかる「所得税」を自主申告することです。

強いて言うなら、保険金のうち、あなたが保険料を払って母を被険者とし、あなたが受取人であった場合が「確定申告」の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

ご質問の保険が、母自身が掛けていたのなら、相続財産であり、確定申告ではなく、「相続税の申告」の対象になります。

>高額医療費・年金死亡一時金なども私名義で…
>そして残った預貯金分などは申告対象になりますか?合わせて150万…

すべて相続財産です。

>23年度分とは、現在24年なので来年の申告時期の…

「23年度分」って、どこに書いてありましたか。
ご質問の意図がはっきりしないのですが、(所得税の)「確定申告」を心配しているのなら、個人の所得税は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
おたずねの件が、23-1-~23-12-31 の出来事なら、今年これから確定申告です。

一方、「相続税の申告」のことを心配しているのなら、確定申告の時期とは関係なく、相続が発生した日から 10ヶ月以内です。
例えば、1月6日に死亡したとしたら、今年の11月6日が申告期限です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

とはいえ、相続財産がお書きの範囲のみであるなら、相続税の基礎控除内であり、相続税の申告は必要ありません。

>相続人は私と弟…

5,000万 + 1,000万 × 2人分 = 7,000万
を超える遺産がない限り、 相続税の申告は無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

確定申告というものにこだわりすぎて内容のはき違えをしてしまっていたようです。
ご指摘ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/01/19 17:37

>母が亡くなり母の死亡保険金が200万円振り込まれました。


別の生命保険では弟が死亡時の代理受取で100万ありました。
その保険料をお母様が負担していた生命保険なら相続財産となりますが、生命保険金の場合その額ならすべて非課税財産なので遺産額には含めなくていいです。
貴方が負担していた場合は、相続税の対象ではなく「一時所得」になるので、「所得税の確定申告」が必要になります。
ただ、それは保険金から今まで払った保険料を引いて、さらに50万円を引き残った額がある場合です。

>高額医療費・年金死亡一時金なども私名義で受け取っています。
残った預貯金分などは申告対象になりますか?合わせて150万ほどありました。
それらは課税される相続財産ですが、控除額7000万円(5000万円+1000万円×相続人の人数)あるので、相続税はかかりません。
よって、申告の必要もありません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。
自分自身では判断しにくく不安だったため、今回ご指摘いただき助かりました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/01/19 17:39

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