未分割遺産のから生ずる地代収入の申告について
昨年母が亡くなり、現在相続人3人(母の子A、B、Cとします)で遺産分割協議中です。遺産の中に貸地があり、毎月15万円の地代が母名義の銀行口座(支払凍結中)に振り込まれています。なお、1~6月分90万円は準確定申告済です。
国税庁のタックスアンサーには、「未分割遺産から生ずる不動産所得」について、
「相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。なお、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合にあっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求又は修正申告を行うことはできません。」と記述されています。
そこで、質問ですが、7月~12月の地代収入90万円について、
1.A・B・Cがそれぞれ30万円(=90万円/3)を申告しなければならないのか?
2.Aが90万円の申告をすれば、BとCは申告しなくてもよいのか?
3.AがBの30万円と合わせて60万円の申告をし、Cが30万円の申告をすることは可能か?
4.3人のうちいずれかが申告しなかった場合や全員が申告しなかった場合に、申告もれとして税務署から追徴されるのか?その場合は延滞税や加算税が課せられるのか?
税務署の電話相談センターの回答があいまいでしたので、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
どれもこれも日本語を素直に読み取れば良いだけじゃないですか。
>1.A・B・Cがそれぞれ30万円(=90万円/3)を申告しなければならないのか…
【遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります】
と書いてあります。
子 3人の法定相続割合は等分ですから、30万ずつの申告となります。
>2.Aが90万円の申告をすれば、BとCは申告しなくてもよいのか…
【遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても】
の続きが前項です。
つまり、Aが90万円の申告というのはだめと読めます。
>3.AがBの30万円と合わせて60万円の申告をし…
2.と同じ。
>4.3人のうちいずれかが申告しなかった場合や全員が…
見つかれ脱税行為として、延滞税、無申告加算税、ときには重加算税などが課せられることは、鳩山総理の件でお分かりでしょう。
総理が納めたと強弁している 5億 7千万円 (でしたっけ) は本税の未納分だけで、ペナルティは国税庁が目下検討中です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
それにしても、
「申告など見つからなければしなくても良い。見つかったときだけ少々のペナルティを払えばよい。」
と一国の総理が教えてくれました。
さて、質問者さんも総理の教えには従うでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
タックスアンサーを素直にそのまま読めば、そのとおりですね。
税務署の電話相談センターに質問したところ、質問2、3のケースは「所得額の全額が申告される形なので、おそらく大丈夫でしょう」というあいまいな回答でしたので、運用上は2、3が認められているのかも知れないと思い、質問させていただきました。
なお、質問4は、遺産分割協議が長期化しそうなので、延滞税や加算税が課せられないのであれば、遺産分割が確定するまで申告しないで、確定後に遡って申告すればいいかなと思った次第です。
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