A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
医療費控除の対象になるのは、健保適用か保険外診療かで区別されるものではありません。
あくまでも「医療のためなのか、予防や美容など医療以外の目的か」で区別されます。
したがって、ご質問の文面だけでは、医療費控除の対象になるかどうか分かりません。
たとえば歯科だったら、矯正など保険外診療になる事象は多いです。しかし、「子どもが、かみ合わせが悪くなり、成長にも悪影響のため、治療する」という目的だと(保険外診療でも)医療費控除の対象になりますが、大人が「見た目が悪いから」という理由だけで(矯正しなくても問題ないのに)矯正すると、それは対象になりません。
それから、普通の医療費って何でしょうか。
いわゆる「健保対象だと3割負担」という意味でしょうか。
保険診療は、保険点数がつき、1点10円として計算し、その約3割の負担になります。(約3割というのは、10円未満は四捨五入だからです)
しかし、保険外診療の場合は、単なる「保険診療だけど、保険証の確認ができないから、10割負担」とは意味が違います。料金を自由に設定できるので、保険診療の10割負担の2~3倍にも半額にも設定できます。
ですから、保険外診療の料金を、「保険診療だったら3割負担だ」という計算をすることは、意味がありません。
医療費控除は、あくまでも「かかった費用」が対象なので、保険外診療であってもそれが医療のための物なら、余計な計算はせずに「その金額」が対象になります。
ただし、保険外診療でも、あとから「療養費として健保から7割もどってくる」「生命保険や医療保険などから給付金がある」などの場合は、その分は差し引きます。
#正常分娩の場合、保険外診療になるので、料金は病院によってピンキリだし、それを(保険診療を、質問者さんの言う「普通の医療費」として)普通の医療費に換算することは不可能なので、全額が対象……でも、出産育児一時金は差し引く、というのと同じです。
No.2
- 回答日時:
ご質問文が簡単すぎて判断できませんが、下記に歯科の自由診療についての解説があります。
よく読んで該当すると思ったら申告すれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
医療費控除に行くのではなく、医療費控除による所得税の還付等を受けるための確定申告に行かれるのですよね。
ですので、医療費控除の資料だけでなく、確定申告に必要な準備や申告書類の作成が必要となりますので、お忘れなく・・・。
医療費というのは、健康保険法に関するものという規定ではありませんので、病気やけがなどの治療のための診察費用・検査費用・治療費用などとなります。
ですので、自由診療だろうが、高度先進医療だろうが、薬局やドラッグストアでの医薬品購入だろうが、対象となります。
ただし、美容整形・美容歯科・人間ドックなどには、医療費控除の対象とならないものも多く含まれていますし、生命保険・傷害保険などで補てんされるものや交通事故などによる損害賠償請求などで補てんされるものなどは、医療費控除の計算上差し引く計算をしなければなりません。
下記の参考URLに概要などが記載されていますので、注意して確定申告を行いましょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …
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