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遺留分減殺請求について質問です。

遺言状があっても相続人のうち、その内容を了承できない者がいれば、
遺産分割協議が必要になると聞きました。
そういう協議は、相続人同士が直接行っても、なかなかまとまるのが難しい
ので、通常は、遺言執行人(?)が行うか、別途、弁護士などに頼んで行うことに
なりますよね?

その時、遺言執行人(?)などは、相続財産がどれくらいなのかをどこまで調べるのでしょうか? 相続人全員が納得するまで調べることになるのでしょうか?

そして、遺言状に納得できない相続人は、遺言執行人(?)が調べた情報をもとに
遺留分減殺請求額を請求することになるのでしょうか?
それとも自ら調べる必要があるのでしょうか?

こういった場合の実際の相続の流れがわかりません。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

下記の事例では、 三男が次男に遺留分減殺請求をすることになる。



三男は、次男長男の両方に請求しても良い。 
請求する相手が不明の時は、可能性のある人全員に請求すれば良い。


個人が厳密に相続財産を調査するのは、限界がある。
法定相続人に聞いて、財産目得を作るしか、,,,,

参考URL:http://www.hiroo110.com/cat-172/cat-206/
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この回答へのお礼

つまり、遺留分を請求する方は、とりあえず、「遺留分をくれ」と請求して、それに対して、請求された方は、「はい。では、相続財産は全部でこれだけなので、あなたに渡す遺留分はこれだけです」と、こたえることになるんですね。
請求した方が、その金額に納得いかないときは、自分で調べるしかない。
だから、請求された方も、過去にこんな贈与があった等々まで、バカ正直に答えることはない、必要なら、請求者が調べるべきことだ、ということですね。

お礼日時:2012/01/29 21:36

遺言執行人は遺言による相続を適正に行うのを仕事としてます。


 相続財産の調査も一応、遺言執行者の職務範囲 民法1012条 ただ厳密な財産調査はしないと思います。

ちなみに法定相続人のみの相続だと滅殺請求の相手がいないよ。ーーーこれは誤り、 法定相続人間でも減殺請求します。
減殺請求権の相手方は、通常法定相続人の1人なることが多い。

#1の回答は疑問点が多い。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>相続財産の調査も一応、遺言執行者の職務範囲 民法1012条 ただ厳密な財産調査はしないと思います。

では、通常は、別途、弁護士などに依頼するのですね。
それは誰が依頼するのでしょうか?
そして、財産をどの程度まで調べるかは、誰が決めるのでしょうか?


>減殺請求権の相手方は、通常法定相続人の1人なることが多い。

それが誰になるかは、どういった基準で決まるのでしょうか?

お礼日時:2012/01/29 13:52

遺言執行人は遺言による相続を適正に行うのを仕事としてます。



遺産を調べることはしません。

弁護士に頼めばやってくれるでしょうが、依頼料は高いよ。

ちなみに法定相続人のみの相続だと滅殺請求の相手がいないよ。

家裁での調停のほうが安いよ。

調停委員が中間に入ってくれるから。

相続人全員が納得しなくても、10ヶ月以内に相続税の申告はいるけどね。控除額を超えたらだけど。

自分で調べたほうがいいよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/29 13:48

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