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私の名を仮に山田とし、結婚する女性の名を鈴木とします。
私がもし、鈴木さんと結婚し、鈴木姓を名乗り、かつ鈴木さんの親から戸籍で
婿養子となってもいいという事になり、鈴木家の婿養子になったとします。
戸籍上でも婿養子になる。
この場合、私は旧山田家の相続は、相続放棄しなくても相続しなくて
すむのでしょうか。私自身、山田家の連帯保証人等になってないものとします。
※実は私の親は禁治産者にしたいような困った性格の人で、借金があるかもしれず、
実際の話、戸籍から離れたいのです。ただし親は年金自体はあるので食べてはいけ
ます。

A 回答 (4件)

養子縁組と言うのは「親を増やす」と言う事です。



奥さんの親と養子縁組して、奥さんの名字を名乗っても「実親」との関係はそのまま残ります。
親が増えるだけで、相続も出来ますが負の財産である「借金」も相続の中に入りますから、相続放棄しないと貴方の背負うものになってしまいます。

親も兄も困ったちゃんなら、貴方が「妻になる人の婿養子になり、名字も名乗りたい」となった場合、結納金を妻の親に望むことになりませんか?
また、女性の鈴木さんに兄弟が居た場合、貴方の婿入りと親との養子縁組を反対されるという心配もしなくてはなりません。

鈴木家が望まない「婿養子、養子縁組」を結婚前から貴方が望んでしまうと「山田さんには何かあるのでは?」と親や兄の事情まで調べられて、鈴木さんとの結婚の破談理由になることも考えなくてはいけないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答お願あるがとうございました。
民法を改正して欲しいです。私と同じような悩みを持つ人が
おそらく日本全国に数十万からへたをすると100万人くらいいるかも
しれません。
自分が路頭にまよったから自殺するのではなく、親兄弟が人格異常
や散財家、働く意志がない、借金を作ったりするとかで自分の人生に
悲観して自殺する方もいるのでしょうか。
私は人生やり直したい。もう一度生まれ変わりたいです。

お礼日時:2012/02/15 14:20

誰の養子に成っても


貴方が「両親の子ども」であることには
変わりが無いので

「子どもの権利」は無くなりません。

ですが
名字が変わるので

「田中〇〇」だった時に
栄光も
問題も

調べにくくなります。

気持ち的にも
楽に成る事も有るかと思いますよ。



相続放棄はすべきかもですね。
(調べて本当に借金しかないのか確認する事が必要と思います)
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無理

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40代子持ち主婦です。



婿養子になっても、ご実家の相続権はそのままです。
ご両親が亡くなった時点で相続放棄をしないといけませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民法を改正してほしいです。家族絡みの金銭的不幸は日本全体で
数百万もあると思います。
親だけではなく、兄も困ったさんで本当に縁を切りたいのです。

お礼日時:2012/02/14 13:25

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