アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

税務の質問です。プロスポーツ(サッカー・ゴルフ・野球etc)選手の兄がいます、弟である私は兄のマネージメントをしています、マネジメント会社である法人を設立しましたが兄のマネジメントを行うことで兄の得る収入の30%の報酬を得ているのですが、これは兄の個人事業の経費になりますか?
専門的に言うと同族会社の行為計算の否認規定や兄の必要経費の正当性に疑問を感じています、なぜかと言うと、兄の税理士はダメと言い私の税理士は30%までならOKと言っています(当然トンネル会社ではなく実際につきっきりでマネーシャーとしての仕事をしています)どちらを信用すればよいのかわかりません。
かなり難しい質問ですが、回答お願いします。

A 回答 (4件)

皆さんの回答を見てみると、マネジメント報酬の経費性については概ね問題がないようですね。

正解のない部分だとは自覚しつつも金額の妥当性について、多少コメントさせていただきます。

まず、お兄さんの収入の金額の多寡によって30%という金額の意味合いも変わってくると思います。年収1千万円の30%で300万円でしたら、マネジメントの役務提供に対する対価として説明のつく金額でしょうが、年収3億円の30%、9,000万円という金額の場合はどうでしょうか。どれだけ業務の実在性を説いたところで、過大だと言われてしまえば反論するのは難しくはないですか。

あくまでも、あなたの役務提供に対する対価としての妥当性という観点から金額を判断するべきであり、30%という枠に初めから拘るのは無理があると思います。

更に、お兄さんの収入がある程度定額的なものなのかという点です。野球やサッカー選手などは年俸が決まっているので、その収入に対するマネジメントの貢献度合いというのは金額のバランスを考慮する場合比較的、容易であると思われます
しかしプロゴルファーなどの場合、先月はほとんど収入がなく、今月はツアーで連続優勝して数千万円の賞金を得た、などということもあるでしょう。そうした時に、お兄さんが得る収入とあなたのマネジメント業務の関連性を考えた場合、両者にそれほど関連があるとは思えません。もちろんあなたのサポートのお陰でお兄さんがスポーツに専念できたということはあるのでしょうが、やはりスポーツでよい成績を収めるというのは選手本人の資質によるところがほとんどだと思います。

この点からも30%という金額の設定方法はどうかと思います。
例えばあたなのマネジメント報酬が毎月概ね50万円で、年額600万円が結果としてお兄さんの年収の30%であった、というのなら理解できますが多い月も少ない月も、とにかくその月の30%という決め方には、無理がありませんか?

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
po-po-さんの言われる通り、兄の収入は月ごとに大きな差があります。
私の顧問税理士は定額で法人が収入を得た場合、兄の収支がマイナスになる可能性がある、マイナスになった場合の税務署の対応を考えると割合で報酬を得る方が安全であると判断しました。
余談ですが税理士の先生の話では、某マラソン選手やイタリアに移籍している某サッカー選手が契約しているスポーツコンサルタント(第三者法人)はその選手のスポーツ以外の活動(CM出演等)により得た報酬の数%をコンサルタント料として契約しているそうです。
定額か定率か本当に悩んでしまいます。 

補足日時:2001/05/10 20:06
    • good
    • 0

確かに難しい問題です。

なにが難しいか、それは答えがないからです。

お兄さんの節税ということから見れば、マネジメント報酬は許される限り高い方がいいでしょう。どこまでが許されるのか?が問題です。
収入の30%が妥当かどうか、私はコメントできません。マネジメントの質と量(時間)によって、それは違うからです。相場を当たってみることも必要なことですが、相場はあくまでも参考資料です。

akipanさんの言われるように税務署に聞くのもいいですが、答えはわかる気がします。
税務署はこの手の質問にはOKという返事はしないでしょう。「黒」というか、「とりあえず思った通りに申告して下さい。申告書が出てから検討します。」というかのいずれかだと思います。
akipanさんごめんなさいね、批判のつもりは全くありません。

<同族会社の行為計算の否認規定>は税務署にとって伝家の宝刀です。伝家の宝刀はむやみに抜きません。「不当に減少させる結果となると認められる」という判断は、実は税務署にとっても非常に難しいことです。(実体のない、単なるトンネル会社ではダメですが)

あなたが疑問を感じている状態では、税務調査の折りに強く主張できないでしょう。yuziroさんの言われるように、あなた自身が正当であると主張するだけの自信を持つことです。自信のないまま税務調査に臨んだら調査官に押し切られることは目に見えようです。私なら、あなたのような自信のない方が経営する会社の税務顧問はお断りしたい気持ちです。

なお、具体的にどういう内容のマネジメントをしたのかを記録した日誌のようなものを作成して保存することは最低必要なことです。税務調査の折りに、マネジメントの質と量を説明する必要があることを常に頭において下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
マネジメント業務の実在性等を証明するための資料の備置は、欠かせないですよね、いずれ自分の見解を導き出して自身を持って取り組んでいくつもりです。

お礼日時:2001/05/09 16:43

まず、法規上有効かどうか、という考えを捨て、


金額が妥当かどうかで考えましょう。

その際、2人が兄弟であるかどうかも忘れます。

単に、お兄さんは、損をしていないか?
あなたは、得をしていないか?
それだけ考えます。

で、金額が妥当だと思うなら、
税務署になんと言われようが、
正当だと主張すべきです。

他のマネージャーの報酬との比較などを、
税務署は主張してくると思いますが、
兄弟であることから、
あなたの、お兄さんの所得への貢献度は、
他のマネージャーよりも高いのではないでしょうか。

税理士の方が、共に闘ってくれるなら、
なお、いいのですが、
そこまでしてくれない税理士も多いのが実状ですが。

こういった金額は、税務調査の時、
必ずつつかれます。
ただし、調査員も、本気で否認するのでなく、
交渉の手段として利用している、
という事が多いようですが。
お兄さんの税理士は、それに応対するのが
面倒なのかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
会社が受ける報酬に対しては正当だと考えていますが、今後の兄の状態によってはパーセンテージ契約なので多額になる可能性が非常に高いので、そのときにその金額が妥当かどうか?と言うと多少不安が残ります。
再度、税理士の先生を含めて話し合い、会社存在の価値に自身を持って進んでいきたいと思います。

お礼日時:2001/05/09 16:56

まず第一に、お兄さんは貴方の会社の出資者ですか?


私は、税理士事務所に勤務しておりました。似たようなケースは数多くはありませんが、経験しました。
結論を先に言うと「灰色」です。
<同族会社の行為計算の否認規定>は、法人税法132(1)に「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる者がある時は」がありますが、×の税理士は、悲観的解釈、○の税理士は楽観的(言い過ぎかも)。
 日本語のあいまいさの典型の一つ、つまり調査する税務署員が『不当』と見るか否かです。AさんがOKだから私もと言う鮮明な問題ではなく、ケースバイケースです。匿名でも出来るので一度税務署に「二人の税理士に聞いたら反対の答えが返ってきたどうすればいいか?」と訊ねれば正解がでる場合もありそちらの判断でとなる場合があります。事前の相談はなかなか答えをくれません。事後相談で事実にもとづいてであれば答えをくれるかも。
 30%の個人事業の経費についても一緒に考えることになります。
どうしても。正解がほしいなら貴方の法人を管轄する税務署に聞いて文書で回答をもらえれば最高です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速お返事ありがとうございます。
ちなみに法人の出資者は私と兄の奥さんの2人で50%ずつで代表者は一応兄の奥さんがなっています、兄は法人の役員にも入っていません、この点でまた何かアドバイスがありましたら、お願いします。
税務署の相談も検討します。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/05/09 16:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!