前妻とは、99年に協議離婚。その直後彼女は海外に発ち音信不通となりましたが、今年初めに再度連絡が取れるようになりました。
99年に外国人と結婚して現在外国に在住の前妻は、再度連絡を取るようになった直後から、93年にローンを組んで購入した共有マンションの扱いについては、「貴方の思い通りにする、具体的には、財産分与を原因とする(私への)持分移転に同意する」と何度も言っているものの具体的な手続(外国での住所変更・在留証明・署名証明)についてはなかなかしてくれません。彼女の国籍は依然日本です。
彼女が7月に来日した際も、「一時的な住民登録をして手続をする」といっておきながら、「知り合いの司法書士から止められた」といって直前に撤回するなど、不誠実な対応が目立ちます。
ローン・税金等の支払い、マンションの役員業務、97年より第三者に賃貸中で賃料の管理は私がすべて行っております。
彼女は、3種類のローンのうち最も多額のものの連帯債務者です。
彼女に持分移転手続を強制する方法、マンションのローンの一部を免れる方法等を含め、よい方法をアドバイスいただきたいと思います。
長文ですが、読んでいただいた方には感謝します。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
その地を去りたる者 を不在者と言い
生死不明であることは要しないので、
外国に居て、マンションを管理できないのなら
要件は、満たすことになる。
民法参照
国内に居るのなら難しいのでは。
財産の管理しか権限がない。
登記義務の履行は、管理に属するけど、
処分は、管理行為ではない。
道路用地として、国に売るとかは別ですが。
強制収用されるので。
家裁に聞いてください。
外国居住なら、東京家裁ですので。---
ありがとうございます。
>その地を去りたる者 を不在者と言い
>生死不明であることは要しないので、
>外国に居て、マンションを管理できないのなら
>要件は、満たすことになる。
No.6
- 回答日時:
あとは、家裁で、不在財産管理人を選任させ、
同人を被告とする。弁護士等が選任される
これなら、同人の事務所に、送達できる。
要件は、満たしているものと考える。
ただし、財産分与につき、イエスという権利は無い。
財産分与は、成立している前提になる。
たびたびすみません。
教えてください。
>要件は、満たしているものと考える。
要件とは、不在財産管理人が選任される要件ですか?
主語は xxxx123456さんですか?
>ただし、財産分与につき、イエスという権利は無い。
主語は「不在財産管理人」ですね。
>財産分与は、成立している前提になる。
私が、
財産分与が成立していることを証明しなければならないのですね?
今気づいたのですが、私は現在の彼女の住所を知っているす(郵便物は届いている)ことを言い忘れていました。
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
東京地裁の某事件は、提訴から一回目の期日まで
2年を要しました。
外国に送達するのは、その程度かかります。
ありがとうございます。
そんなにかかるのですね…
彼女の日本の最後の住所又は、彼女最も頻繁に連絡をとる親戚宛に送達してもらうのは可能ですか?
No.3
- 回答日時:
外国送達を要する事件であり、
判決も簡単にはとれません。
地裁ー最高裁ー外務省ー外国公館ー相手の外務省ー
外国最高裁ー外国地裁ー被告
で、送達され、報告書が、逆戻りします。
その後、期日が開かれます。
外国裁判所の嘱託に因る共助法 参照
ローンは、債権者との問題です。
日本に来たとき、日本の公証役場に行き、
宣誓供述書とサイン証明と委任状を作らせるべきなのです。
これで、なんとか出来るものと思います。
費用もこちらで持つといって、なんとか連れ出してください
詳細な回答ありがとうございます。
彼女は3月頃帰国するといっていますが当てにはなりませんので、その前に裁判を起こせば、あちらが答弁せずに勝訴する確率が高いかな、と思っていますがいかがでしょう?
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