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国債や郵貯などなら、確か亡くなった人の預金を
相続人がそのまま名義を変更して引き継ぐことが
出来ると思いますが、(相続人全員の同意を得て)

一般に(各銀行によって違うと思いますが...)都銀や
地方の信用組合の預金も、そのまま引き継げるものが
多いのでしょうか?

さきほど、ある地方の信用金庫に電話したら、
亡くなった時点で無いと、詳しいことは言えないといわれ
とまどっているのですが、他の銀行も同じようなもの
なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

金融機関によって対応が違いました。


地元の信用金庫は名義変更してくれませんでしたね。
いったん、解約して代表相続人の普通預金口座に入金です。
この信金は預金を、これ以上増やしたくなかったのか、
しんきん統一商品の一時払い終身保険を勧めてきました。

某地銀は定期預金すべて、名義変更してくれました。
JAバンクも高利率で満期未到来の定期預金は名義変更してくれました。

一般的には、解約して代表相続人の預金口座に入金のようですよ。
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この回答へのお礼

やはり、名義をそのまま引き継げるというのは少ないのかも
しれませんね。

引継ぎの事だけを考えると国債は良い商品なのかと
考えを改めているところです。

個別の銀行に関しては、実際に自分で
直接聞かないとダメなんですね。

今回アドバイスを頂けて、全体像が掴めて
とても参考になりました!!

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/01 18:24

通帳の持主が、亡くなられて、そのことがわかった場合は、


銀行や証券会社はその人名義の口座を閉鎖し、お金の引き出
しができなくなります。

会社名義の口座は、代表者変更で取引できるようになります。

個人名義の口座は、遺産分割協議書と死亡診断書と通帳・印鑑
および、銀行に来た人と本人の続柄(謄本)を持ってきてくだ
さい、と言われると思います。

なじみの銀行ならば、ある程度融通が利く場合もあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

死亡後の手続きに関して、教えて頂いたことを
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/03/01 18:19

親の預金を相続した経験で言いますと、相続の手続きをして、解約します。

名義変更はできません。代表者を決める。遺産分割協議書を作る。銀行によって必要書類は違います。ですので、その時になったら聞いてくれというのも正解といえば正解です。

やっておくことと言えば、「相続人全員の同意を得て」です。
死亡したら預金は凍結という回答がつくかもしれませんが、新聞に訃報が載るような人でない場合は、金融機関に申し出ない限り凍結にはならないです。
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この回答へのお礼

やはり、名義をそのまま引き継げるというのは少ないのかも
しれませんね。

この質問の後、他の銀行にも聞いたら引継ぎは不可といわれ
やっぱりなと思っていました。

今回実際の体験でアドバイス頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2012/03/01 18:18

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