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インフルエンザの治癒診断書、または出勤許可書は完治後、診察されていない病院で発行してもらうことは可能でしょうか?診察した病院はわけがあって行けません。

A 回答 (5件)

インフルエンザは熱が無い事は頭に手を当てたり体温計で計ったりすればよく、咳が無い事はすぐに分るので、通常は自己申告で十分ではないでしょうか。


解熱後2日以上経っていれば出勤可能とされています。
次を参照ください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7334607.html

インフルに確かに罹っていたので出勤出来なかった、現在は完治しているとの意味の証明でしたら診察した病院しか発行しないでしょう。
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そもそも、医療機関が患者に対して、インフルエンザの治癒証明を出してはいけないことになっています。

厚生労働省が通達を出しています。
会社などが社員に対して治癒証明を要求することも禁じています。治癒証明の提出を求める会社には保健所から指導が入ります。まず、会社の担当部署に真偽を確かめるか、もしくは所轄の保健所に相談してください。
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まえに診察されたところじゃなく別の病院出あらたに診察を受けて、というなら、現在症状がないとの診断書を受けるのは可能です。


新たな病院で診察無しに自己申告で診断書書かせるのは法的に不可能です。
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診察、診療した病院でなければ、実際にその病気になったかもわかりませんので、完治などの診断書類は発行はしてもらえません。



現在、その病気に掛かっていないとの診断書は発行してもらえるかもしれません。
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無理です。



診察を受けてください
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