プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

フリーランスのイラストレーターです。
今年初めて確定申告(白)をするために取引先へ送った請求書等を取っておいたのですが、
普通消費税を取るのは1千万円以上の売り上げがある場合だけと聞いてびっくりしました。

間違えて何社かには5%分の消費税を請求していました・・・;
取ってしまったからには収めないといけないかと思うのですが、どこに書く場所がありますか?

また、消費税無しで請求した会社もありどのように表現すればいいでしょうか;
すみませんがサルでも分かるように教えてくださいませ

A 回答 (4件)

サルでも分かるようにというお言葉に甘えてのべます。



消費税は幼児から老人まで負担をします。
コンビニで買い物したときには支払ってます。
では、おばあちゃんが一人で店番をしてる、どう考えても年間の売上が1千万円いかないお店では消費税を払わないかというと払います。
おばあちゃんがその預かった消費税をお国に払ってるかというと、納税してません。
おばあちゃんが「課税事業者」でない限り、消費税の納税義務がないからです。

あなたもこのおばあちゃんと同様に、仕事の代金に消費税をつけて請求をして受け取り、消費税について別途申告書を作成して納税する義務は今はありません。
売上が1千万円越えたら、課税事業者になりますから、そのときには申告をして納税するようにしましょう。

おばあちゃんの店では消費税をとってないといわれるかもしれませんが、全ての商品代金は消費税込みです。
105円のものを、100円で売ってるおばあちゃんは、実は商品代金96円消費税4円合計100円で売ってます。
5円まけてるということです。消費税をとってないわけではないということです。

あなたも請求書に10万円と記載すれば10万円の入金がきますが、それは「95,239円の仕事代金+4,761円の消費税」を受け取ったということです。
10万円+消費税5千円という請求書を出すのと、10万円の請求書を出す違いは「5千円おまけします」というだけで、消費税を取ってる、取っていないという問題に発展しません。

幼児から老人まで消費税を払ってるのですから、逆に売上のすべてに消費税が含まれてます。
「おれは貰ってない」という人は、上記の内訳で貰ってることを認識してないだけだということです。

今回の質問では「それって今更考える問題ではないよ。今までずっと消費税込みで売上は受け取ってるんだ」というのが回答になります。

少しレベルを上げます。
消費税の課税事業者になってない者の経理は「税込み経理」です。
これは「あなたは消費税としてもらったお金を全部売上として計上していく」ということです。
「え~と、売上が95,239円で、預り消費税が4,761円だから、、」と考えることなく「売上10万円」と計上してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
どの回答もすばらしかったのですが大変丁寧に説明していただきましてベストアンサーにさせていただきました

お礼日時:2012/04/04 18:01

>普通消費税を取るのは1千万円以上の売り上げがある場合だけと…



支払い側に言われたのですか。
大きな誤解です。
消費税の課税要件に、事業者の年間売上がどうのこうのなんて書いてありません。
書いてあるのは、

1. 事業者が事業として行う取引
2. 対価を得て行う
3. 資産の譲渡、役務の提供等

の 3つを同時に満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>間違えて何社かには5%分の消費税を請求…

間違えていませんよ。
堂々と請求すれば良いです。

>取ってしまったからには収めないといけないかと思うのですが…

あなたは免税事業者ですから、消費税の名目で国に納める必用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

受け取った消費税は、「売上」に含めて所得税の計算対象にします。
これを「税込経理」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

>消費税無しで請求した会社もありどのように表現すればいいでしょうか…

消費税なしの金額を「売上」とするだけで良いです。
ただ、

>イラストレーターです…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、この職種は源泉徴収されます。
下記にあなたの職種が載っていることをお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

それで、消費税額が明記してあれば、消費税分は源泉徴収の対象から外されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

ですから、今後はどこの社への請求書もすべて消費税額を区分記載するようにしましょう。
とはいえ、今まで 1万円だったものを 10500円としたら値上げと取られますので、値上げしたくなかったら
・商品 (イラスト) 代 9.524円
・消費税 476円
・合計請求額 10,000円
と書きます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
消費税は取っていいんだとわかりました
消費税払うのは1千万円のくだりは友人に言われました。私と同じくよくわかってなかったのかもしれません。

私が払う源泉徴収と私がいただく消費税はべつのものなんでしょうか?

お礼日時:2012/04/04 18:07

>5%分の消費税を請求していました


問題無いです。
税務署の人曰く、「あなたも何か買う時に消費税を払っているでしょ、請求するのは問題無いですよ」と。

>収めないといけないかと思うのですが、どこに書く場所がありますか
受取った消費税分は収入として申告する必要があるとの事です。
ウチだと商品100,000円+消費税5,000円=105,000円の105,000円で申告(消費税分を分けない)しています。
※税務署に問合せた時の回答なので間違っていないと思います

>また、消費税無しで請求した会社もありどのように表現すればいいでしょうか
ウチだと請求書の消費税欄を0円にしたり、請求額から消費税分を引いた金額を出して消費税分+製品の金額=請求額になるように調整したりします。
例えば、請求額が100,000円だったらイラスト代95,239円+消費税4761円=100,000円としたり。
相手によって消費税の請求が有る、無いが混在すると「あそこは請求していないのにウチには請求している、ウチも無しにしてくれ」等が起こる可能性も。
※受取る金額は変わらない
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
内税の会社、外税の会社、税の表記が無い会社、といろいろだったので混乱していたみたいです!
受け取る金額は変わらないんですね。安心しました!

お礼日時:2012/04/04 18:09

>普通消費税を取るのは1千万円以上の売り上げがある場合だけと聞いてびっくりしました。


私もびっくりです。そんな話はありません。「前々年分の課税売上高が1千万円以下の場合には国に対して消費税の納税申告を行う義務が免除される」(免税事業者制度)という規定はありますが、個々の取引に消費税が課税されるかどうかは事業者の売上高とは何の関係もないので、非課税の取引(土地の売買など)でない限り、免税事業者であろうと消費税を請求するのは当然のことです。
したがって、あなたのご心配は無用の長物です。

http://allabout.co.jp/gm/gc/297323/
http://allabout.co.jp/gm/gc/297323/2/

http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=235
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この回答へのお礼

大変すばやくご回答をいただきまして本当に助かりました!
堂々と消費税を請求したいとおもいます!

お礼日時:2012/04/04 18:10

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