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入試の時不正行為をはたらいてしまいました。試験中前の人の答案が見えてしまい、無意識に何秒か見てしまいました。マークでだったのですが正確な答えまでは見えませんでしたが自分とは違うことはすぐわかりました。そのあと見直しで自分の問題文の読み違いが見つかり直してしまいました。私は今その大学にいるのですが仮にこのことを大学に自白したら退学処分になってしまうんでしょうか?
あと入試でこのようなことをしてしまうと犯罪になってしまうんでしょうか?定期試験でのカンニングなどだと停学などですが入試なので・・・
去年京大でも事件がありましたが私もそれと同じなのでしょうか
自己弁護になりますが故意ではなく不正をしなくても見直しですぐにわかる問題でした。しかし、自分が公平性を欠いたことをしたことは深く認識しています。かなり悩んでいますし自分の弱さに後悔しています。
以前も同じような質問をしてすいませんがお願いします。

A 回答 (4件)

 意識して、のぞき見したのでなければ、不正にはなりません。


また、見える、のは大学の責任でもあります。が、一人ひとり個室というのは、非現実的ですから、見えることは、大学も覚悟しています。

 だいぶお悩みのようですから、大学に申し出るのは、自由です。例えば、相談室とかはあるでしょう。また、信頼できる教員に訊くのも有用かもしれません。
 ですが、大学は、選抜して入る学生が、勉学し社会人として活躍することを期待しています。端的にいえば、入るのは、どんな方法でもよいのです。指定校推薦なんぞは、その高校に進学していない受験生にとっては、不公平です。

 昔、成績不良の学生がいて、『こんな成績では、合格するハズが無い』と、調査したところ不正入学者が芋づる式に挙がった。しかも、卒業生も。しかし、その卒業生は、社会で活躍しているので、追求しなかった、そうです。
 入学時の宣誓書で、「真面目に勉学に励む」というのが有るハズ。入学式では、代表者がその誓約書を読み挙げるのは、一般的。合格しても、成績不良で、留年するのは、詐欺。詐欺は、不正ではなく、犯罪です。
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他の事例で例えると、以下のような感じと同じ物だと思います。



・制限速度50km/hの道路を、60km/hの速度で車を走らせる。
・赤信号の歩道を、信号無視して歩行する。
・自動販売機の下に落ちている10円玉を拾って、自分の物にする。

厳密に言えば、上記のことは犯罪です。ですが、このくらいのことで、だれも違反をしたと申告する人はいません。要するに、一般の社会というのは、何から何まで法律がすべてではないと思います。

なお、カンニングというのは、現行犯でないと捕まえることができません。大学の定期試験でも、疑われることがあっても、カンニングペーパーなどの物的証拠がない限り捕まえられません。

確かに質問者様がしたことは、気になることは分かりますが、たまたま見えるものはどうしても見えるのです。たまたまだったということで、忘れて終わりにしはいいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/04/06 00:38

忘れてしまった方がいいですよ。



今は大学のご威光を受けてるんでしょうが、
これから質問者さんがとびきり頑張って、
大学を輝かせる存在になって恩返しなさったら、
ステキだと思うなぁ。
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私が大学の中の人なら、そんなことを自白されたら「うわっ!めんどくさ!」と思うな。


いまさら処罰するために動く労力と、それによって得する人間の居なささで。

貴方の為じゃなく、大学の人や貴方の周りの人間のためにも黙っているべきでしょう。
そのカンニングでギリギリ落ちるとこだったのが合格してしまったわけでもないでしょうし。

自分が許せないならボランティアなどのサークルに入ってみては?
社会貢献することであなあが価値のある人間になれば許される日が来るかもしれません。
誰に許されるって、自分にですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/16 00:40

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