結婚をし夫の扶養に入る手続き中です。
所得証明書か非課税証明書の提出が必要なのですが、いくつか教えて下さい。
(1)今取れる所得証明書は23年度(22年1月~12月)であっていますか?
(2)
22年の2月末まで地元でアルバイトをしていて二ヶ月分収入がありました。7月に現住所に引っ越しをしてそれから一年は無収入でした。その年確定申告をしていません…今からでも23年度分の確定申告はできると知ったんですが地元で働いていた期間二ヶ月分の給料明細も何も残っていません…。もう23年度分の所得証明書を取ることはできませんか?現住所に引っ越してから収入がなくても二ヶ月分がある場合には非課税証明書を入手する事はできませんか?
色々無知で申し訳ありません。わかりづらいかと思いますがどなたかお知恵を貸して下さい…。今年の確定申告はしましたが所得証明書が取れる六月まで待つしかないのでしょうか…
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>今取れる所得証明書は23年度(22年1月~12月)であっていますか?
合っています。
役所は「年度(4月~翌3月)」が基本、税金は「暦年(れきねん)1月~12月」が基本なのでこんな変な表記になってます。(ハッキリ言って分かりにくい!)
検索したら一宮市のWebサイトが出てきました。
『各種証明書の発行について』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
>22年の2月末まで…二ヶ月分収入があり
>7月に現住所に引っ越しをしてそれから一年は無収入
>その年確定申告をしていません
H22年2ヶ月分給与所得あり(無申告)ということですよね?
>今からでも23年度分の確定申告(暦年22年分)はできると知ったんですが地元で働いていた期間二ヶ月分の給料明細も何も残っていません…。
2ヶ月分の給料ならもともと所得税(国税)は申告不要に該当するはずですし、「原則」誰もが申告が必要な「住民税(地方税)」も源泉徴収票がないとどうにもなりません。
>もう23年度分の所得証明書を取ることはできませんか?
「所得証明書」は無理かもしれないけれど「非課税証明書」なら発行してもらえそうです。
----------
以下理由、
役所は手元にあるaki444さんの収入(所得)のデータを元に証明書を発行します。
その元となるデータはどこから来るかというと、aki444さん自身の行う「確定申告」か、同時期に行われる「住民税」の申告、あるいは勤務先から送られてくる「給与支払報告書」です。
※「住民税の申告」はあまり聞いたことがないかもしれませんが、確定申告と同じ時期に役所で受け付けています。(確定申告は住民税申告も兼ねていて、後日税務署から役所にデータが送られます。)
aki444さんの場合はどちらも申告していないので、「給与支払報告書」だけが頼りです。
その「給与支払報告書」は支払い額が30万円以下だと提出されないことがあるので、もしかするとaki444さんの「所得」データは役所に一切存在しないかもしれません。
原則論から言えば無いものは出せませんから発行できないのですが、「住民税の支払い通知」が来ていないのならば、役所は「aki444さんは非課税」と判断したわけで、「非課税証明書」なら発行してもらえる可能性があるというわけです。
住民税の支払い書が来なかった場合は身内の方がaki444さんを「(所得38万円以下の)扶養親族」として税金の申告、あるいは「年末調整」をしているはずです。
つまり、身内のデータを経由してaki444さんの所得状況を役所が把握したわけです。
--------------------
ということで、「住民税を払った覚えがない」ならまずは「非課税証明書」の発行を請求してみて下さい。
そこで「無理です。」と言われたら正直に経緯を話して相談に乗ってもらいましょう。
ちなみに、23年度の住民税の「非課税証明書」は「23年1月1日」に住民票のあった役所へ請求します。
>現住所に引っ越してから収入がなくても二ヶ月分がある場合には非課税証明書を入手する事はできませんか?
上記の通りです。
※これで合っていると思いますが、正確なところは役所に聞いて下さいね。
とてもわかりやすくて大変助かりました。
無事非課税証明書を発行してもらうことができました。
親切&丁寧な回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>(1)今取れる所得証明書は23年度(22年1月~12月)であっていますか?
そのとおりです。
>(2)22年の2月末まで地元でアルバイトをしていて二ヶ月分収入がありました。7月に現住所に引っ越しをしてそれから一年は無収入でした。その年確定申告をしていません…
貴方は確定申告する必要ありません。
通常、給与所得者は他に所得がある場合などを除き、確定申告の必要ありません。
>もう23年度分の所得証明書を取ることはできませんか?
いいえ。
できます。
また、通常、バイト先から役所に「給与支払報告書」というものが提出されます。
なので、役所はそれをもとに証明書を発行することができます。
>もう23年度分の所得証明書を取ることはできませんか?
できます。
前に書いたとおりです。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入る手続き中…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>(1)今取れる所得証明書は23年度(22年1月~12月)であっていますか…
合っていません。
「平成22年分」(22年1月~12月) です。
個人の税金は、年度ではあのません。
>それから一年は無収入でした。その年確定申告をしていません…
確定申告はしなくてかまいませんが、「市県民税の申告」は必要でした。
>もう23年度分の所得証明書を取ることはできませんか…
23年度分ではなく、「平成22年分」なら、確定申告も市県民税の申告もしていなければ、所得 0 として交付されるはずですけど。
>所得証明書が取れる六月まで待つしかないのでしょうか…
いずれにしても、何のために所得証明書が必要なのですか。
1. 税法に、そのようにものは必要ありませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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