No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 1日の就業時間が7.5時間と決まっていて、・・・
あくまでも、この労働時間の規定は、平日のことを規制しているものと
思われます。
(※ただし、御社独自の就業規定で 休日の就労時間が7.5時間を
超えた場合の割増賃金体系が明確に定められている場合には、それに
従うことになります。)
下記の URL に記載されているように、使用者は法定休日に労働させた
場合、平日労働日の3割5分以上増しの賃金を支払う義務があります。
この割増賃金に関しては、代休を取得する/しないにかかわらず同一
なので、単純に休日の労働時間分だけの割増賃金が増えます。
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solutio …
参考URL:http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solutio …
No.3
- 回答日時:
休日出勤とは
週に1回の法定休日に勤務することです。
法定休日に勤務すれば
初めから法定労働時間を越えているので
朝から時間外勤務です。
休日出勤には所定労働時間というものはないので
朝から1.35倍の割増賃金ですし
8時間を越えた労働をしても更に1.25倍の割増は行われません。
代休取得をしようがしまいが
休日出勤の賃金は支払われます。
代休取得した場合の代休日を無給にするか有給にするかは
就業規則で定めなければなりません。
無給にすれば休日出勤の日の賃金から代休日の賃金を差し引いた
差額だけ支払われるということになります。
週40時間の所定労働時間で36協定を結んでいれば
40時間を越えた労働には必ず割増賃金を支払わなければならないので
振り替え休日は存在できません。
No.2
- 回答日時:
中高年の管理職です。
代休の場合は、各企業によっても異なりますので一般論として回答致します。
休出→代休として処理は、通常勤務の1.25増しの差額分のみを付加する。
残業は、そのままです、残業代の割り増し分が付加されるだけです。
今時は、代休というより、振り替え休日(振休)として取らせる会社が多いですね。
休出→振休の場合は、手当て無し
この休出での残業手当も各企業により異なりますが、
いずれも、1.25増しは、最低レベルと考えて良いでしょう。
つまり、代休と振休の区分を知らない人が多く、管理者は振休を勧めた方が少しでも労務費を抑えられるということです。
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