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初めまして。

私は31歳で現在妊娠7ヶ月の妊婦です。

色々な事情があり
相手と別れる事になりそうです。

私たちは
まだ入籍しておらず
同棲をしていましたが
彼の住民票もこちらへ移していません。

現在彼は自分の実家へ帰っています。

私には事情があり、
1人では子どもを育てていく事ができません。

2人で話し合った結果
出産後すぐに相手に親権を渡すという事になりました。

この場合
どのような手続きが必要になりますか。

籍が入っていないので
子どもは産まれてすぐは私の籍に入り
私が親権者という事になっているのでしょうか。

お互いが合意の上でも
家庭裁判所などで申し立てなければいけないのでしょうか。

どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。



成年に達しない子は父母の親権に服します(民法816条1項)が,婚外子について父が認知する前は,戸籍に母のみが記載されているので,母のみが親権者になります。
父が認知した場合でも,当然に父母の共同親権になるわけではなく,父が認知した子に対する親権は,父母の協議で父を親権者と定めたときに限り,父が行うことになります(民法819条4項)。
合意,つまり協議による親権者の決定が認められているので,その場合には家庭裁判所に申し立てる必要はありません。協議により父を親権者とする旨市町村に届け出るだけです(戸籍法78条)。手続きについては,市町村役場にお尋ねください。

※民法:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
※戸籍法:http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.8
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

まだ
胎児認知もしていない状態ですので
そちらも含め市町村の役場へ確認したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/16 09:39

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