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火災保険では、価額が30万円以上の貴金属などの明記物件は補償の対象だけど、
地震保険では明記物件は対象外なのでしょうか?
それは法律で決められていますか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

地震保険に関する法律では



第2条:居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。

となっており、更に契約規定及び地震保険約款で、生活用動産ではない
宝石・貴金属類は対象外となっています。
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この回答へのお礼

法律で決められているのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/14 16:14

対象外ですね。

約款に明記されてると思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2012/04/14 14:25

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