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私は20台の月極駐車場 (5,000円/月) を営んでいます。
この度、県の行う道路拡幅工事に伴いまして、県から駐車場(2台分)の土地を買い取りたいと
相談がありました。
しかしながら、県からは駐車場(2台分)の営業損失賠償はできないと回答してきました。

駐車場経営で生計を立てている私としては、2台分の利益の損失は大きく納得ができません。
今後、私は県に対してどのように意義申し立てをすればよいものやら思案しております。
皆様のアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

>県からは駐車場(2台分)の営業損失賠償はできないと…



当然のことですよ。
例えば、道路拡張でなくその駐車場の半分を他人に売ったとしましょう。
半分を買った人が、その後も駐車場収入をあなたにくれるなんてことはあり得ません。
買った人は、駐車場収入を自分のものとするか、駐車場でなく他の用途に利用するだけです。

>私は県に対してどのように意義申し立てをすればよいものやら…

「意義申し立て」って、どういう意味の日本語ですか。

「異議申し立て」なら、県による買い取りでなく、同等の収入が見込める代替地と等価交換してもらうことです。
道路拡張による住宅移転などのケースで良くある話です。
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この回答へのお礼

ご回答の程、ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/17 16:22

 自治体の建設事業には逆らわないほうが良いと昔からいいます。


 公共性の高いものを住宅など買収の難しい箇所を避けて建設しようとし、それには多くの有力者の思惑も絡んでいるのですから、計画を覆すのは容易ではなく、まず不可能です。
 拒否し続けていれば、強制執行で土地を接収され、最初から受け入れていればもらえるはずの買取代金ももらえず、ただ土地を失うだけになってしまいます。

 最初からタダでよこせと言っているわけではないのですから、仕方ないとあきらめて売却し、別の駐車場を作りましょう。
 争うだけ無駄です。
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この回答へのお礼

アドバイスの程、ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/17 16:23

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