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火災保険(県民共済)について質問です。 何者かに窓ガラスを割られてしまいました。
しおりの項目に→突発的な第三者の直接加害行為(5万未満を除くもの)と記載してあります。

何者かによる窓ガラス割りでも保険の適用になりますか?

A 回答 (2件)

共済は安いけど支払い条件も一般の損保とは異なります。



通常よほど大きなガラスでないと修理費5万円は超えない
でしょうから、「5万円未満は除く」ですから、それ以上の
修理代の場合には「修理代-5万円」となるでしょう。

なお、その他の支払い条件もあるかもしれませんので、
共済約款を読むか、加入の共済に聞くことですね。
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記載内容からの私の憶測ですが、今回の5万円未満を除くと言うのは、他の保険会社で言う免責に当たる部分かと思います。

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