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別のQ&Aサイトで質問をみて気になったのですが、相手のいる交通事故で(双方過失あり)
任意保険未加入の人の、示談交渉の代理が出来るのは「弁護士」と「家族(親、兄弟)」だと思
ったのですが、友人、知人でも問題ないのでしょうか?

ネットで調べてみると友人、知人が代理で交渉を行うと弁護士法に違反する、とありました。

一方で過失割合について話し合う程度の交渉は可能、ただし示談は出来ない。との回答もあります。

(1)無報酬であれば友人、知人でも示談まで交渉可能(法的に問題ない?)なのでしょうか?
※報酬の有無が確認しようがないので問題がある(違法)ような気がします。

(2)現在は「行政書士」の方も示談交渉の代理が可能になっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

行政書士が無報酬で交渉代理をし、示談書の作成で高額報酬を取るのは脱法行為です。


カバチタレ
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます。

事故の当事者(本人・任意未加入)の代理で知人が示談交渉(保険会社代理店の社員・家族でない場合)
というケースはどうでしょうか?

お礼日時:2012/04/27 18:19

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