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自動車保険(任意保険)の保険料の決定にはいろいろな要素がありますが、その中に「車の使用目的」というものがあります。「レジャー」「通勤通学」「業務」の三択だと思いますが、この選択は車の使用頻度として意味をなすのものだろうと思います。
そこで疑問に思ったのですが、これって保険契約者の自己申告ですよね?それをわざわざ保険料の高くなるであろう「通勤通学」や「業務」にする意味はあるのでしょうか?保険会社に伺ったところ、「レジャー」にしている人が通勤中に起こした事故でも保障されるそうです。
また「車の使用目的」以外に、「年間走行距離」というものもあるようです。
これらのシステムを詳しくご存知の方、教えて下さい。お願いします。

A 回答 (5件)

 もしかして、「自己申告=真偽は相手にわからない」から一番安い方を選択することが得策、などと考えていませんか。

保険契約では立派な告知義務違反(商法第644条)にあたり、間違いなく「解除」または「無責」の理由となります。
 
※告知義務違反とは、知っている事実を告げなかったり(事実不告知)、事実と異なることを告げる(不実告知)ことをいいます。

 保険契約は、多くの人が感覚的にも分かっているように、もともと射倖契約性が強いものです。(射倖契約とは、宝くじとか賭博のように偶然の結果によって給付が左右される契約のこといいます)
 ですから、正しい危険(リスク)の測定の下にしか本来の目的を達成し得ない仕組みの保険について、契約者が事実に反するような情報を提供したとあっては、保険会社がその危険の測定を誤ってしまうことは当然として考えられますから、このような契約者の義務が法律によって定められています。
 もっとも、保険会社は取り扱う契約が膨大であるため、引き受ける際に詳細な調査を個別に行うことは現実的にも不可能ですし、むしろ保険契約者の方がリスクの実態や情報に通じていることから、このような考え方が定着しているのです。

 また、主な用途・使用目的が通勤であるにも関わらず、レジャー使用で告知をし、事実通勤中に事故が発生した場合であっても保険金が支払われる、という保険会社の回答は誤りでない場合もありますが、本来は正しくはありません。
 実際は、保険会社が運用上の規定を設け、保険始期日から事故が発生したときまでの期間を調査した結果、リスク区分の変更を要するまでもない使用実態が明らかである場合にだけ保険金を支払う、というのが殆どです。怪しいと判断されるものは本来の危険測定に基づいた正しい保険料率に対する割合分だけ減額されるか、あるいは全く保険金が支払われないと考えてよいでしょう。

 例えば、ある保険会社の規定では「定期的かつ継続して通勤・通学に使用するか」という表現で、該当しなければ日常・レジャー使用として認める、のような取り決めをしています。この「定期的かつ継続して」の定義も、年間を通じて月に15日以上使用するもの、という具合に定めています。

 年間走行距離についても同様です。一時的に使用頻度が上がった場合であっても、当初告知していた年間走行距離を上回ってしまう場合には、当然ながらリスクの測定が誤っているので、その事実を保険会社へ通知する必要があります(通知義務)。
 通知しないまま事故が発生した場合は、本来の危険測定に基づいた正しい保険料率に対する割合分だけ保険金額が減額されたり、あるいは正規のリスク区分に異動(契約を訂正)した上で差額保険料を追徴し、そのまま保険金の支払いを行うといった対応が取られることが多いようです。
 中には、「過失で通知が遅れた」と認められる場合は保険金を支払うとか、全く保険金を支払わないとする厳しい取り扱いをする保険会社もあり、運用上の取り扱いは実に各社様々ですので注意してください。
 これらのことは、大概契約を申し込みする時点で保険代理店から重要事項として説明されるはずですが、説明がなければ確認をとっておく方がよいでしょう。通販で保険を契約するような場合は特に「読み落とし」や「見過ごし」に気をつけなくてはなりません。

 くれぐれも、誤った情報を保険会社へ告げることのないようにしてくださいね。参考までに、自動車保険の申込書には、正しく告知してもらう必要がある重要な部分(記入欄)には多くの場合「★」印が印字されています。ここに事実と異なることを記載してしまうと、かなりの確率で保険金の支払いに支障が出ますから注意してください。
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この回答へのお礼

今実際に偽っているわけではありませんが、ここで皆さんにアドバイスをいただいていなかったら、後々告知義務違反を犯していたかもしれません。今後肝に命じます。
自動車保険などのように入るのが常識なものに対して、とりあえず入っているという認識だと、このような過ちをおかしてしまいますね。
ヘタをすれば自分人生のみならず家族の生活をも壊しかねないことですから、もう一度契約約款を見直し正しい認識をもつよう心がけます。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/09 21:24

はじめまして。


私の勤めていたところでは、週に5日以上、月に20日以上
何に使用していたかによって、契約していただいていました。
もし、事故が起きた場合に偽っていれば、始期に逆のぼって追徴しないと
支払いはされませんでした。

例えば、レジャーで契約していて実は、毎朝奥さんに
駅まで送ってもらっていたりした場合、通勤とみなされます。
この場合も、追徴後の支払いとなっていましたが・・・。

参考になりましたか?
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この回答へのお礼

そういったケースもあるんですね。
実際にあった例としてはそういう場合の方が多そうな気はします。
そのように追徴金を支払えば保険金が出るということなら、まだ安心ですが、ただやはり保険金が支払われない可能性を考えるとちゃんと現状を告知・通知しておくべきですね。
ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/01/09 21:33

既に指摘されているようにこれらは告知事項で、契約者には告知義務が課せられることになります。

また保険期間の途中で変更がある場合には通知しなければならない通知義務も負うことになります。

ご指摘のように一つ一つの契約に関して保険会社が調査するようなことはありません。しかし事故があった場合になど調査される可能性があります。ここでもし契約内容と実態が違うようでしたら、保険会社はその事故について支払いをしないことも考えられますし、契約そのものを解除することもできます。

リスク細分型といわれる保険が販売されるようになってから、このような告知義務違反・通知義務違反で支払いを受けれなかったことは、数例耳にしております。保険料が安い分そのあたりはシビアになっているとも考えられます。

一方、使用目的やその他の基準は保険会社によって様々です。契約する前に保険会社や代理店というに確認することをお勧めします。またその際口頭での確認でもいいと思いますが、約款やパフレット等文字で書かれている基準で判断するようにされるといいと思います。
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この回答へのお礼

万が一に備える保険ですので、万が一の時には確実に保障されるようにしておくことが必要ですね。
告知義務違反・通知義務違反を犯すことのないよう気をつけます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/09 21:28

使用目的や走行距離については、実際に事故があってから調査されることになります。


基準は保険会社で様々だと思いますが、明らかに意図的に用途や使用距離を現状と違う申請をしていれば免責ということになると思います。
例えば、使用目的がレジャーの人がたまたま通勤に使用して事故にあった場合なんかは、実際の普段の通勤方法を証明する必要が出てくると思います。(定期や会社の通勤手当の規定等)また、場合によっては勤務先・近所への聞き込みなんかもすることはあります。
その、「たまたま」というのが週何日までならOKなのか?明確な規定はなかったと思います。保険会社の判断になるでしょう。
保険が使えなくなるかも?というリスクを背負うよりは、正規の用途、走行距離で契約した方が安心だと思いますよ。
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この回答へのお礼

そうですね。
年間数千円をケチるために使用目的を偽った結果、重大事故の保険金が支払われなかったらということを考えると、きちんと現状を告知、通知するべきですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/09 21:09

年間走行距離、について。



僕の入っているところでは、

年間1万2千キロいかだと、ちょっと安くなります。

ところで、急にたくさんのって超えてしまったらどうなるか?と質問したら、
「大丈夫」
というよくわからない答えでした^^;
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この回答へのお礼

僕も、代理店の担当者の方に「大丈夫です」というよくわからない回答をもらったので、疑問に思ってしまいました。
その他の方のアドバイスを参考にするに、告知義務、通知義務はきちんと全うするべきですね。せっかくの保険が適用されなかったら泣くに泣けません。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/09 21:05

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