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 平成22年4月21日(約2年2週間前)に歩行者と軽い接触事故を起こしました。
 相手は近所の住人で、夜間に泥酔状態で自宅の前を歩いていてよろけて、バックしていた私の車に軽く触れた程度でした。私はすぐに警察に通報しようとしたところ、相手は「近所でもあるし全く怪我もない」と私を振り切って家の中に入ってしまいました。
 それでも、私は後で問題になるのが嫌だったのですぐに警察に通報し交通事故として処理してもらいました。警察は現場を検証して、事故の相手である隣人を呼び出してどこにも異常がないことを確認していました。
 私も、翌日すぐに手土産を持ってお詫びに伺ったところ本人も「なんでもない、大丈夫だから気にしないでくれ」とのことでその場は済みました。それ以後もしばらくは見かけるたびに声をかけて安否を確認していましたが本人は「大丈夫」と答えていました。

 ところが平成24年5月7日の深夜11時過ぎに突然我が家に怒鳴り込んできて「あの時の事故の後遺症が先月発症して手術を受けた。これから半年は治療が必要だ。1か月の治療費が5万円以上かかる。、その後も仕事ができないので賠償をしろ」とまくし立てました。
 昨夜は、遅かったこともあり、子供も怯えて起き出したりしたので、「後日、昼間に話をしましょう」と相手をなだめてかえってもらったのですが、2年以上も経過してから発症して手術が必要な症例なんてあるのか釈然としません。それに、そんなに前の事故の賠償責任があるのでしょうか?

 今後どんな対応をしたら良いか、どなたか教えてください。

A 回答 (7件)

まず、その傷病が2年前の交通事故が起因であることを証明させてください。


1)事故後、通院加療をしていたのか。
2)医師の診断書
3)今後の対応は、因果関係が証明されない限りは応じられないので保険会社に請求させる
上記3点が重要ですから、これを直接ではなく内容証明が有効なのですが、今の段階では保険会社に相談することを優先させてください。

普通であれば、手術の前に自称被害者から何かしらの話し合いがあります。
いきなり、先月云々は裁判でも認められませんから、相談者さんは保険会社と相談してください。
この場合は、2年以上の無治療期間がありますから、因果関係証明は相手に証明義務があります。

その手術が、100歩譲って事実していても、その事故が起因であることを証明できない限りは保険会社も補償はしませんから、下手に勝手な交渉をすれば自費での支払いをしないとならなくなります。
更に、相手が「怒鳴り込み」をしてくる状態でしたら、その場で「110番通報」をしてください。
その理由は、この案件が「恐喝罪」となる可能性がでてきています。
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この回答へのお礼

わかりやすく、冷静な分析をありがとうございました。
他にも親切に回答をいただいた方、ありがとうございました。

 翌日にも、すぐに相手がまたやってくるかと思い子供と家内を玄関から
遠い部屋に遠ざけて待ってましたがやってきませんでした。
 こちらからわざわざ、訪ねて行くことも無いかと思い、現在のところ
様子を見ています。
 また、夜中に怒鳴り込んで来るようなら皆さんからいただいた回答を
参考に対処したいと思います。

このまま何もなければいいのですけど・・・

お礼日時:2012/05/10 18:10

法律上は、事故から3年たてば賠償しなくていいのですが、まだ2年ちょっとなので賠償義務があります。



後遺症はいつ発症するかわからないところが多々ありますから、そのあたりは医者の診断書等を発行してもらって示談に望んでください。
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今まで治療をした経緯を知らせていないこと(治療をしていないと決めつけるのは?)、後遺症といわれるが交通事故との因果関係も判断が難しい。

時効も成立している可能性もある。
未確定な治療費や休業の賠償は、負担が難しい。
そのため、保険会社に相談し、最悪法律家の判断を仰ぎながら対応させてください。

などと伝えてはいかがでしょうか?

それでも求めてくるのであれば、保険会社に間に入ってもらい、保険会社の弁護士などを使ったらいかがですかね。保険会社が難しくても、保険契約に弁護士特約などがあれば、特約での対応も可能かもしれません。

気の強い相手に同じように強い口調でいえば、ただのけんかになってしまいます。近隣の方であればなおさら円満に済ませたいことでしょう。本当に賠償の義務があれば、保険会社や弁護士による法的な範囲での賠償を保険で行えばよいのです。

2年間治療をしていなければ、後遺症などと言っている症状がどの程度事故に関係しているかは、どんな名医であっても難しいでしょう。
通常の医師であれば、診断書に交通事故が起因しているなどとは書けないと思います。最悪裁判となり事故との因果関係を覆されたら、医師に責任が行くかもしれませんからね。
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言葉の意味を知ってください。



「後遺症」とは
病気やけがが治ったあとなお残っている機能障害などの症状。
脳卒中のあとの半身不随など。(大字泉より)

事故直後に治療行為をし、機能障害が残った、
と言うなら立派な後遺症です。
しかし今回の場合、事故直後に治療を受けた事実が無いようです。
現在発生している「症状」を当時の事故と結びつけるのは
医学的に非常に困難なはずです。

強気に出て大丈夫だと思われます。
相手に要求することは
・事故との因果関係を証明できる、医師による診断書
これ一点です。
それを以って、保険屋・警察と相談し、返事をする。
と、強く言い放って問題ありません。


気を確かにお持ちください。
弱気になったら負けですから。
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治療中に付き示談が出来ない場合などを除き、


通常は、時効停止手続きをしていなければ2年で時効になります。

ちょっと微妙なのは、「先月発症して手術を受けた。」というのが時効前なのか後なのか。

一度も診察、治療をしていなければ
事故との因果関係を立証出来ないので、
普通は「事故とは関係ない治療」として処理(請求棄却)されると思いますが、
事故報告を上げているのであれば、一応、自賠責保険の取り扱い会社に
実情を連絡しておいた方が良いかと思います。

数年後に発症することもあります。長いと10年くらい。
示談書に「今後一切の請求はしない」旨の記載がありますが、
示談を交わした部位や程度と違う症状が出た場合は、
新たな案件となりますので「免責」とはならず
賠償する義務があります。
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因みに、保険請求するには「医師の診断書を用意して、警察に診断書を提出して、事故を人身事故に切り替える必要」があります。



人身事故に切り替えるのが可能なのは「事故から一ヶ月以内くらい」で、それ以上経過すると、警察が「切り替えは無理」と拒否してくるでしょう。

医師も「2年前の事故が原因」と言う診断書は出さない筈です。

事故と治療の因果関係を認めた診断書が無い限り、事故を人身事故に切り替える事は出来ません。

で、事故が人身事故に切り替わらない限り、法的に「事故と治療の因果関係が立証不可能」なので、貴方の賠償責任は立証出来ません。

賠償責任を立証する義務は「被害者側にある」ので、被害者側が立証できない限り、貴方に賠償責任はありません。

なお、保険請求が出来るのは「事故から2年以内」なのが普通(保険の約款に記載されている筈)なので、2年以上経過してしまっている事故だと、保険が使えません。
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「じゃ、保険請求しますんで、事故と治療の因果関係を示す書類を持ってきて下さい。

保険屋さんが因果関係を認めてくれない場合は、そちらで保険屋さんを訴えるとか好きにして下さい。ともかく、すべて保険屋さんを通して下さい。直接に当方に言われても何も出来ませんから、すべて保険屋さんを通して下さい」って言えば良いでしょう。

ともかく「保険屋さんを通して下さい」以外は、何も言わないように。
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