No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>金融公庫の名前がかわっているので銀行の司法書誌の先生に名義変更?
これは、金融機関の名称の変更登記ですので、あなたに費用負担はありません。
>この2つの手続きをすませたら私の物になると言う事ですよね?
そのとうりです。
相続手続きとして、亡くなられた方、つまり被相続人が15歳頃より亡くなるまでの戸籍を全て集めます。
このことにより、相続人を確定します。
隠し子がいなければ、あなたが承知している相続人だけですので、その方々から印鑑証明書をもらい、遺産分割協議書に実印を押印してもらえれば、あなたの名義になります。
そうすれば、あなのたのものですから、売却はご自分一人でできます。
回答ありがとうございました
今日 法務局へ行ってきました
親切な相談員さんが全部コピーをとってくれて
簡単に手続きができそうです
最後まで面倒みてくれそう・・・です。
No.2
- 回答日時:
抵当権抹消登記は、所有者と抵当権者の共同で申請をいたします。
この時、既に所有者が亡くなっていますので、所有者の相続による所有権移転登記がなされていませんと、共同で申請できません。
具体的には、相続による所有権移転登記、次いで抵当権抹消登記の順で同時に申請することになります。
抵当権抹消登記の時に押す印鑑は認め印でいいので、印鑑証明書は必要ありません。
相続による所有権移転登記には、遺産分割協議書による場合、それに相続人全員の印鑑証明書を添付いたします。
相続の添付書類は複雑ですので、司法書士に相談してください。
この回答への補足
すいません 念のためですが・・・
>相続による所有権移転登記、次いで抵当権抹消登記
この2つの手続きをすませたら私の物になると言う事ですよね?
いつでも売却は可能ですよね?
他にする手続きはありませんか?
回答ありがとうございます
銀行に電話してみましたら 我家が手続きをした当時と金融公庫の名前がかわっているので銀行の司法書誌の先生に名義変更?の手続きを依頼してるところですと言われました
質問1:これにかかる費用は請求されるのでしょうか?
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