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小学生の娘が友達と話しながら歩いていたところ、歩道上にあった移動式の看板にぶつかり、壊してしまいました。看板の持ち主は、弁償しろといっていますが、100%こちら側に過失があるのでしょうか(歩道は道路と分離している形態のものです。)。どのように対処してよいのかご存知の方、よろしくお教えください。

A 回答 (9件)

民事と刑事をごちゃまぜにしてはいけません。



道路に看板を設置する場合は、道路管理者(国や都道府県、市町村)に道路占用許可を得る必要があります。(道路法32条1項7号、道路法施行令7条1項)違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
看板が道路占用許可を得ていないことを確認の上、警察へ告訴すれば警察が適切に対応をします。(といっても、いきなり起訴されることはありません。撤去か占用許可を取るよう指導される程度です)

一方、違法に設置したものであっても、故意・過失によって破損させれば、損害賠償の義務が生じます。
ご質問では小学生のお子さんですから、事理弁識能力がないとされ、本人は賠償義務を負いません(民法712条)。その代わり、お子さんを監督する法定の義務を負う者(親権者)が損害を賠償する責任を負う(民法714条)ことになります。
ただし、被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる(民法722条2項)とされていますから、全額賠償する義務があるかどうかは別途検証する必要があります。

自動車やバイクなどが不法設置された看板等に衝突した場合には、状況により設置者の過失が10~60%、問われた事例があります。車やバイクは急には止まれませんから、看板等の視認性やその他の状況により過失割合は大きく変動するということです。
ところが今回は歩行者ですから、よほど小さなものか、風景と同化して見えにくいものでない限り、設置者の過失はかなり小さいと思われます。違法設置自体が過失として問えるかというと、それは極めて難しいでしょう。

法律論は以上ですが、方法論はこれを踏まえて質問者様がどのような解決を望まれるかということです。

大人気ない歯医者になんか懲らしめてやる!というのなら、賠償する気はないと請求を突っぱね、道路占用許可違反で刑事告訴すればよいでしょう。相手が損害賠償訴訟を提起してきてから対応したって間に合います。(どうせ少額訴訟でしょうから、ご自身で対応可能です)

懲らしめたいがあまり派手にはやりたくないというのなら、とりあえず賠償金の交渉をして弁済し、警察へもちゃっかり告訴する。

揉め事はいやだから泣き寝入りして請求額を全額支払うというのも選択肢の一つということですね。

歯医者への対応よりお子さんに歩道上とはいえ、道路には危険が伴うことを教えることの方が大切ではないでしょうか。道交法や刑法等は違反者を処罰してくれますが、被害者の命を守ってくれるものではありません。
歩道だって車やバイクが出入りしますから、わき見をしたりふざけあっていると、大変なことになります。今回は看板で擦り傷ですんだことは幸運なのですから、この幸運を活かせるかどうかは、親である質問者様次第だと思います。
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この回答へのお礼

Tomo0416様をはじめとして、私にとっては重大ですが、一般社会からみれば些細なことに対していろいろな解決への考え方を示していただきましてありがとうございした。回答文を書き込むのに数分では終わらないことはわかっています。皆様の大事な時間をいただきましたこと、感謝いたします。

Tomo0416様
まさしくそうだということがわかりました。質問をしていたときぼんやりとしていたのですが、民事と刑事の区分なのですね。娘が壊したことは事実ですから、修理代金は負担するつもりです。その折り合いですね。いまだに看板は歩道に出ているようですので、一刺ししてやろうかとも考えています。最後にお書きいただいたことすが、娘に対して注意はしましたが、叱ってはいません。娘自身もとても心配しているのようですが、親が子供がしたことに対する対処をただ娘に見せてやりたいと思っているだけです。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/18 08:47

もう少し詳しいことが解らないとなんとも言えませんが。


一般論として。

看板を壊したのですから、それに対して損害を賠償する
責任があります。
しかし、歩道上に置いてあったということは、相手の過失
ですから、過失相殺といことになり、全額賠償する責任は
ありません。

その過失割合がどのくらいか、ということはケースバイケース
です。0%になるかも知れません。
いずれにせよ100%弁償する必要はありません。
折り合いがつかなければ、裁判でも何でも受けて立てば
よいだけの話です。
住所名前などを教える義務もありません。
相手が調査すればよいのです。

逆に、こんな処において危ないだろうが、と文句言えませんか?
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この回答へのお礼

hekiyu様
一般論としてとの回答とのことですが、自分にとってはとても力づけられる回答で、ありがたく思っております。このような回答の内容を知っていることと、一方的に壊した自分側が悪いと思って対応するのとではまったく状況が違ってきますから。相手は相手として、こちらは真摯に対処していきたいと思っています。今回はありがとうございました。

お礼日時:2012/05/18 09:00

私は歩道上の看板が法的に無許可で置かれていたとしても、子供の保護者にいくらかの賠償責任が生じると思います。



相手の方が法律違反してんだろうから賠償責任なんて無い。文句言ってくるなら出るとこ出るぞ!でOK・・・とはなりません。

例えば駐車禁止の道路に駐車すれば道路交通法違反という法律違反ですが、この違反車両にぶつけてしまうとぶつけた方が賠償責任を負います。


つまり駐車違反で邪魔な場所に止まってるのだから、ぶつけられたって仕方ないってことでは無いのです。

違反車両の運転者は駐車違反について道交法違反の行政処分を受けなければなりませんが、それと民事賠償は別問題です。

このような場合警察は「駐車違反については切符を切り処理いたしました。民事賠償についてはお互いに話し合って解決してください」という立場を取ります。

そしてこの民事賠償では壊した方が不利になります。

しかし民事賠償責任が質問者さん側にあるとしても、一体いくら賠償するのが妥当なのか?というのが判りませんよね。

つまり100%弁償するのか?邪魔な看板を置いた方にも過失があるだろうから50%でいいのか?あるいは70%なのか?・・・

これを完全はっきりさせるのなら、最終的に裁判などの司法判断を求めないとなりません。

例えば、質問者さん側からの主張として「こちらに過失は無いと思いますので弁償しません。不服でしたら裁判でもなんでもなさってください」というのも一手です。

あるいは「娘も不注意でしたが、歩道に設置したそちらにも過失があると思いますから、修理代の半額をお支払いします。」という方法もあるでしょう。相手が半額に不服なら裁判で白黒を・・・ということになります。


こんな事で裁判などする人は居ないと思いますが、万が一本当に裁判になってしまい、質問者さんの賠償額が確定したらそれは払わないとなりませんが、裁判で決まったなら質問者さんも納得できますでしょう。


いずれにせよ裁判をするとか何とかはすべて相手のすべき事です。

質問者さんははっきりと自分の意見(主張)を相手に伝えて後は相手次第です。

相手がそのうち何も言ってこなくなれば、それまでの話と想って忘れてOKです。
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この回答へのお礼

-phantom2-様

私にもわかるような平易な説明でとても参考になりました。双方がそれぞれに強みと弱みを持っていて、その強弱の中から接点を見つけ出すということですね。交渉にあたっては、修理代は負うつもりですが、言うべきことはまとめておいて相手に伝えるつもりです。ありがとうございした。

お礼日時:2012/05/18 08:54

歩道上にあった移動式の看板には、本来は置くための許可が必要です。

許可が無く置いているのが殆どですから警察へ被害届を出し出せば良いです。できれば病院へかすり傷でもいいですから診断書を取ってきてそれも警察へ出します。また道路管理している所へ苦情を申し立てます。
 当然、不正設置ですから基本は、弁償する義務は有りません。弁償しろって言いはるのでしたら、相手に無許可設置で被害が出たので告発して、警察へ処分を求めましょう。列記とした無許可設置は法律違反で犯罪ですから厳しく処分をして貰いましょう。
 なお、請求はこちから診断書+病院代金など請求しておきましょう。かすり傷でもあるはずですので診断書が物を言います。
 相手の請求は応じる必要はありません、無許可設置ですから、相手に対して歩道なので設置許可書があるはずですよね・・許可取ってますか・・許可書見せてくさだい・・これから道路管理者へ許可があるのか確認に行きます無い時は払えません、無い時は警察へ告発します。と言いましょう・・・

 
 
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この回答へのお礼

この場ですみませんが、以前の回答者の方も親身になった回答ありがとうございます。重ねて御礼させていただきます。

nekonynan様
理路整然なご説明、ありがとうございます。こちらの理論的な対抗としてためになりました。今思うと、壊したときに警察にきてもらえばよかった(子供にそのような知恵は回りませんが)と思っています。また、病院にもいく方がよかったとも思いました。今からでも現状の写真などとっておきたいと思います。

お礼日時:2012/05/17 12:48

400%こちらに過失はありません



飛び蹴り食らわして壊してもです。(^_^;

歩行者の通行を妨害した事についてこちらも用意があります、娘の看板に当たった事による治療費の請求をさせていただく事になりますが、と伝えましょう

http://www.47news.jp/CN/201004/CN201004260100037 …

法律的なトラブルになるようでしたら、お住まいの市町村で無料で弁護士さんによる法律相談が行われていますので、そこで聞いてくださいね。
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この回答へのお礼

0012abcd様
力強いフォロー、ありがとうございます。AkiraHari様の回答にもありましたが、このような観点があるのですね。法律上のトラブルにならないように、相手と交渉したいと思います。また、添付アドレスも拝見しましたがとても参考になりました。

お礼日時:2012/05/17 12:36

直接の回答にはなりませんが・・・



道路には建築限界というものがあり、道路標識(とまれなど)でさえも、決められた範囲を超えて設置してはならないというルールがあります。例えば大型トラックが細い道を通る時、ちゃんと道路上を走行していれば標識にぶつかることはないようになっています。

これは道路標識だけに限らず、家屋や植木もその対象です。
よくあるのが、住宅の駐車スペースと道路との段差を埋めるための「ナナメの板(本当の名前が分かりません)」を、駐車スペース前の道路上に置いておいたら、それに自転車が乗り上げて転んで・・・となるケース。
この場合、そのナナメ板が建築限界を超えていた場合、ルール違反となり、撤去しなくてはならなくなります。

今回の事故ですが機材の弁償責任は分かりません。
ただし、機材を置く事自体の合法性は、交通管理者または道路管理者に聞く事で確認できます。

交通管理者とは警察です。
道路管理者は、道路が市道なら市役所の道路課、県道なら○○県土木事務所(地域によって呼び名が色々です。○○は県名)、主要国道なら国道交通省○○国道事務所(○○は県1番レベルの主要都市名)です。

交通または道路管理者に相談し、違法だとされた場合、その後の費用弁償に影響すると思います。
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この回答へのお礼

Gakunopapa様
情報、ありがとうございます。まず、管理者が誰であるかを確認してみます。あわせて、警察にも相談してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/17 12:31

「歩道上にある看板」を歩行していて壊したということですが、これは少々違います。


まず、質問者さんは次のように捕えるべきです。

小学生の娘が歩道を歩いていたところ、歩道に置かれていた看板にぶつかり怪我をした。怪我の治療費を請求できるか。

歩道に看板を出すことは認められません。お店の看板はお店の敷地内に設置しなければなりません。歩道に勝手に置いた看板で怪我をしたのですから、治療費を請求できます。ただ、障害物があるのによけることもせず漫然と歩いているのはいただけません。ほどほどの請求にすべきです。


で、
>看板の持ち主は、弁償しろといっています
これについては、上記からお判りでしょう。
こういう主張を盗人猛々しいと言います。
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この回答へのお礼

AkiraHari様
なる程、そうなのですね。壊した方の過失といいうことを考えてましたが、怪我をさせたという責任があるわけですね。幸い、娘は擦り傷で住みましたが、壊した際に店主から「弁償しろ」とだいぶ強い口調で言われたそうなので、精神的に参っています。この店主というのは、実はこども歯科治療をしている歯科医でして、子供相手の仕事をしているのにと思っています。

お礼日時:2012/05/17 12:11

このQには情報が少なすぎです



一般的に考えれば壊したんだから当然弁償以外ないかと
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この回答へのお礼

yukaru様
情報量が少なくてすみません。弁償をする気持ちもあるのですが、歩道に看板を出していることに釈然としなかったのでお聞きしたしだいです。

お礼日時:2012/05/17 11:49

過失割合分は弁済の責任があります



過失割合がどのくらいかは、話し合いましょう

質問者さんが納得できなければ、司法判断

個人賠償責任保険でも担保されますよ
クレジットカードや自動車保険や火災保険に付帯してたりします
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この回答へのお礼

garasunoringo様
お知恵くださりありがとうございます。自分でも知らないクレジットカードの付帯などについているかもしれませんので早速調べてみます。

お礼日時:2012/05/17 11:46

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