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 通勤途中の交通事故の場合、労災の手続きが必要だと思います。申請後に労災として認められた場合と、認められなかった場合、労働者にとってどんな違いがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>労基法など、何等かの法律で会社への報告義務は、あったりするものなのでしょうか?



労働安全衛生規則(厚労省令)97条で、業務災害の場合は労働者死傷病報告書の提出が義務付けられていますが、通勤災害については報告義務はありません。
つまり、通勤災害については、労災から給付を受けるか、自賠責保険もしくは健康保険から給付を受けるかは、被保険者が自由に選択してもよいということです。

また、質問の本質である通勤災害と認定されたか否かについては、就業規則で、私傷病にもとづく欠勤が長期にわたる場合休職扱いとなり、休職期間満了時に傷病が治癒せず休職事由が消滅しないときは退職となるような自動退職規定に該当しない限り(つまりそのような就業規則が定められていなかったり、さためられていたとしても休業期間内に復職できる場合には)、労働者にとって特に不利益はありません。

細かい話をすれば、事故による休業が4日以上になった場合、労災の通勤災害と認定されれば、4日目以降の休業について、休業給付(自賠責・自動車保険では休業給付)の基礎日額の20%が特別支給金として、賠償金(損害額の補てん)の余分(実際の給与相当額以上)に労災からもらえるという点で、労災が認定されるか否かの違いはあります。
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この回答へのお礼

Tomo0416さん、ありがとうございました。
細かいところまでご説明頂き、良い勉強になりました。

お礼日時:2012/05/19 23:53

労災…治療費の負担は一切ありません。

一部自費購入の例えばガーゼを止めるためのテープなどは別。
労災ではない…保険を使っての診察になるため窓口では通常通り3割の支払いが必要。確か休業保障もあったかと。


まれに、労災が認められず保険を使って診察し、月毎まとめて雇用主が支払いに来ることもありました。

この回答への補足

riskymeguさん、ありがとうございます。

自分の保険で車を直したり、人間は無傷で通院の必要がない場合、会社には言わなければ言わないで済んでしまうものなのですか?労基法など、何等かの法律で会社への報告義務は、あったりするものなのでしょうか?

補足日時:2012/05/19 21:58
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労災として認められた場合:労働保険からお金が出る


認められなかった場合:労働保険からお金が出ない
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この回答へのお礼

doctorelevensさん、ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/19 21:53

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