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労災を会社が認めないときは労働基準局に連絡して、あらいざらい話して、退職届けをだせば、解雇させてくれますか?

A 回答 (5件)

労災や労使紛争の役所は、労働基準局ではなく、労働基準監督署となります。


労働基準局は単に誤りではなく、厚生労働省内の部局として実際に存在し、一般向けの窓口の無いところとなり、業務内容も異なります。

労災の申請と解雇の問題は別問題です。
労災を認めさせたり、労災申請の手続きについて協力が得られるようになれば、会社があなたを解雇する理由にはなりません。
しかし、あなたが退職することは、会社の解雇とは別問題で自由です。ただし、退職には退職のルールがあり、解雇には解雇のルールもあります。
さらに、失業給付で会社都合退職に該当させて、待機期間を短縮できるようにして退職したいという面では、それを認めるのはハローワーク(公共職業安定所)であり、異なる制度となります。
会社に違法性があったから退職というだけでは、会社都合扱いとならないのかもしれません。
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意味が良く分かりませんけど、退職届を出すというのは、解雇ではなく、辞職ですよね。

本人の意思で可能です。労災は労働基準局に提出して認定してもらわなければ請求して降りる類の物ではありません。
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労災の申請・認定と解雇の問題は別問題です。


退職届を提出して退職した場合、それは自己都合退職であって解雇ではありませんから、仮に労災が認定されたとしても、解雇になるわけではありません。

労災申請を会社が認めないとしても、労働者自身が申請をして認定を受けることは可能ですから、手続きについては所轄の労働基準監督署にご相談ください。
その際、貴方自身が会社に労災申請の依頼をしたが、会社が拒否をしたという事実が必要ですから、当初の会社とのやり取りを記録したものを持参するようにしてください。
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極論を言えば、労災を会社側に認めさせなくても、監督署長が労災認定すれば、労災となります。


(給付なども同様。会社側が認めない…という書類を提出する必要があります。詳細は、労基署まで)

退職届けで解雇…ではなくて、自己都合退職ですね。
なお、労災によって、仕事を休んだ場合は、その労災発生→休業→休業終了日から30日間は解雇禁止です。

ちなみに、退職しても、労災に係る給付などは問題なく受け取ることができます。
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解雇される必要なし‼️


私は労基に連絡したら退職金ももらって辞めました。
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