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会社の同僚のことで質問です。
先日、同僚が仕事中に倒れ救急車で搬送されました。

診断結果はストレスで仕事中に緊張感がピークに達したためと言われたそうです。
私の会社はとにかく労働時間、パワハラが過酷です。よく二人で慰めあってます…(涙)

そこで質問なのですが
こう言う場合は労災には
ならないのでしょうか?

救急車で搬送された翌日、倒れた際に頭を強打したため大学病院へ精密検査を受けに行きました。

職場復帰をしてからは
何も話をされないそうで
ストレスが原因だと言ってもバカにされていました。

入社日からずっと一緒に頑張ってきたので正直腹が立っています。

労災などに詳しくないので教えて下さい

A 回答 (6件)

 「こういう場合」というのは、何を指しているのでしょうか?


 救急車で運ばれた日は、業務中でストレスが原因で倒れ頭を打ったので、業務中といえるでしょうね。
 翌日の大学病院では頭部の打撲後の検査で同様に業務中といえます。

 「職場復帰してからは何も話をされない」これをストレスというのは、証明が難しいかもしれません。
 労働時間が過酷、パワハラが過酷は、どのようなものか、労基署にきちんと説明し、証明できなければ、単に、質問者の思い込みとされてしまいます。
 就業規則や勤務表、タイムカードを持って労基署に相談されるか、労働組合や、労働相談をされてはいかがでしょうか。
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労務担当の立場からです。


労働災害・・・・就業にかかわる作業中・通勤途上などにおいて,労働者が負傷・病気・死亡事故。使用者は災害補償責任を負う。労災。労災保険。
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労災になるかどうかは次の観点から判断されます。



1,就業中に起きた事故であること。
  これを業務遂行性といいます。

2,就業が原因で起きた事故であること。
  これを業務起因性といいます。

同僚さんは、立派な労災です。
ただ、ストレスが原因で倒れた、という
業務に起因するかの立証が問題になりますが。


会社や労働組合に話してラチがあかなければ労働監督基準署
で相談することをお勧めします。
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最寄りの労働基準監督署に相談に行かれることをお勧めします。

窓口は平日なので、管轄の労基が少し遠い場合は、電話相談でも構わないと思います。労災保険は全ての事業所で強制加入となっています。職場内で労災隠しがあれば、重大な罰則があり、刑法(犯罪)にもあてはまります。労働基準監督署では守秘義務があり、相談内容のプライバシーも守ってくれますし、もし、会社側から一方的な解雇の話が出た場合もそうならないように、会社に注意勧告指導をしてくれますし、会社への監視を続けてくれます。労働基準監督署にはそれだけの強制力と権限が与えられています。労災補償の医療費(精密検査費用も含む)の請求の手続きも教えてくれる筈です。また、休業補償の対象となる部分もあると思われます。労働者の当然の権利です。すぐ、相談してみて下さい。
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立派な(?)労災だと思います。


会社内でつまづいてケガしても大なり小なり労災でしょう。
しかし持病を持つ方がその持病により会社内で倒れた場合など
簡単に判断できない場合があります。専門の弁護士などに相談
した方が良い場合もあります。
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専門家ではありませんのであくまでも参考にして下さい 労災は就業中の怪我なら労災になると思いますが それ以外の場合は倒れた原因と仕事

との因果関係が証明できれば認められるのではないでしょうか
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