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10日前、母は配送のパートの勤務中にトラックから追突され、大きな事故で奇跡的に母は助かりました。母に非は無く100:0でした。
母はむち打ちで苦しんでいます。
加害者の保険会社が全て支払うということになりました。
母のパート先の会社の車だったので、パート先の会社が入っている保険会社は100:0なので加害者がわの保険会社との交渉はしませんとの事でした。

通院の為のタクシー代を加害者の保険会社に4万円頂きました。
母は独身でひとり暮らし、マンションに住んでいて毎月の家賃、生活費もあるので、毎月の休業補償も支払って頂けるそうです。

加害者の保険会社は、通院する際には、事故なので母の健康保険証(3割)を使えないので使わないでください。と言われたので、事故当日~昨日まで4回、健康保険証を使わないで病院に行き、病院の窓口でお金を払わなくて済むように加害者の保険会社が手続きをとって下さって、今のところ医療費が20万円ほどです。

自賠責の上限が120万円なので、母がこのまま通院するとすぐ120万円を使い切ってしまうと思います。
母は、60代なので完治までに時間がかかりそうなので心配です。

ネットで調べたところ、様々なサイトで交通事故でも健康保険が使えると書いてありましたが、保険会社にウソをつかれているのでしょうか?
前回こちらで質問させて頂きましたが健康保険は使えるとの回答を頂きました。
それから詳しく調べてみると、全国健康保険協会というサイトには、勤務中の事故には健康保険が使えないとかいてありましたが、使えるのか使えないのかどちらでしょうか?

このまま母の健康保険を使わなくても母にデメリットになる様なことはないでしょうか?

休業補償もあるので、このまま自賠責の120万円を使い切ってしまった場合、慰謝料は無くなってしまうのでしょうか?

使い切ってしまった場合、任意保険で支払われるとネットに書いてありましたが、
仮に、健康保険が使える通院が認められた場合、通院し、毎月の休業補償を加害者の保険会社から入金していただいて、示談の際に自賠責の120万円を超えなかったとしたら、慰謝料は、数万円になってしまうということなのでしょうか?


母は、来月中に仕事復帰出来なければ、クビと言われ、示談して痛みを我慢しても仕事復帰しようと考えています。

私は、解雇されるのを覚悟で、無理に仕事復帰せずに、120万円を超えてしまって、完治したら示談をした方が任意保険が使えるので有利なのではないのかと思っています。

仕事復帰しても母はクビになってしまうかもしれないし、示談金も数万円では、納得がいかないので、母にとって良いアドバイスを頂けたらと思います。


無料相談弁護士をネットで探して何度も電話をしましたが、加害者の保険会社(任意保険)の会社名を言うと、その保険会社では無料相談は出来かねます。と断られてしまいます。


教えて下さいお願致します。

A 回答 (8件)

再追伸


公的保険で治療を薦めるのは、相手が任意保険未加入、過失相殺事故、などのケースです。

ただ、慰謝料については自賠責は定額補償、任意保険では治療が長引き、自賠責補償超えると任意保険逓減計算になることです。
事故当初は痛みがひどく、完治に向かう過程では痛みが軽減されますので慰謝料も安く計算されるのです。
しかし、自賠責では120万限度内では痛みの程度関係なく一律4,200円計算になります。

この辺りを配慮すれば、ケースによっては当初から労災で罹ることも考えられますが、こればかりは周辺事情も加味して行動するしかありませんね。

なお、労災手続きしたくない事情は勤務先担当が面倒な書類、申請書作成したくないということもあるでしょうね。
まあ、貴方側で書類作成 勤務先に印鑑のみたのむ、ということならOKということも考えられますけどね。

一度 労働基準監督署に出向き詳細相談されると良いでしょうね。

この回答への補足

お礼と補足を間違えてしまいました。すいません。

何度もアドバイス頂きまして本当にありがとうございます。

補足日時:2012/05/28 09:47
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この回答へのお礼

お返事が遅くなってしまいすいませんでした。
何度もありがとうございます。
任意保険で計算すると、慰謝料は少なくなると言うことですね。
それは仕方ない事ですね。任意保険について詳しく調べてみます。
明日、労働基準監督署に行きます。
書類作成して、捺印のみ頼む方法も聞いてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/28 09:44

NO.5さんの回答が最も適切だと思います。


健保は今回、勤務中の事故なので使えないが、
労災は勤務先が拒んでも使えるということです。
勤務中でなければ、健保は使えます。

よく企業の使用者が間違えていることですが、
ご質問の事故で労災を使っても労災の保険料が上がることも、
何かペナルティーがあるということもありません。
手続きにしても、そんなに難しいものでもありません。
社労士に手続きしてもらうにしても、費用は2、3万円も
掛からないと思います。ただ単に使用者が労災を使いたくないと
いうことだけです。解雇になる可能性が高いのなら
なお更使うべきです。監督署から指導してもらうのも良いでしょうし、
質問者さんが用紙を揃えるなど手伝ってあげても良いと思います。
監督署の人間が会社にお願いするしかないと言ったのは
解雇や自主退職に追い込まれることを考えてお願いするしかないと
言ったのでしょう。

相手がトラック共済で担当者が出てきたとのことですが、
トラック共済が直接する示談交渉は付いていない
(示談交渉のお手伝いと曖昧に言葉を濁しています)と認識していましたが、
そのトラックの会社の担当者からの連絡ではありませんか?

弁護士が嫌がるのは、トラック共済と話をするのではなく、
加害者の会社の担当者と話をしないといけなくなり、
通常保険会社なら通じる話が通じないからです。
ただタクシー代を4万円もらったとのことですので、
その担当者は、比較的まともなのかも知れないですね。

この回答への補足

お返事が遅くなってしまいすいませんでした。
労災の件は、再度、母の会社側と話をしましたが、アルバイトだから使わない!との事でした。
母の勤め先は、母は被害者なのに、事故の加害者の様な対応です。明日、労働基準監督署に行って相談します。

加害者の勤め先(トラックの会社)からは、事故から2週間たちましたが連絡はありません。
おそらく今後も連絡は無いと思います。
加害者の保険会社(トラック共済)は、比較的まともなのですね。

補足日時:2012/05/28 09:32
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
わかりやすく説明して頂きまして感謝しています。

お礼日時:2012/05/28 09:36

追伸


>保険会社は100:0なので加害者がわの保険会社との交渉はしませんとの事でした。
無過失事故の場合 被害者側加入保険屋は示談交渉できません。「非弁行為」といって弁護士法に抵触するからです。
助言・アドバイスを求めることは可能です。

誤回答もありますが、公的保険使用の使い分けを知っておく必要があります。

先に回答したように、通勤災害、業務中の交通事故被害は労災、それ以外の事故は健保 今回は健保使用は不可、出来ません。

労災も健保も考え方は同じ「第三者行為による傷病名届け」手続で使用可能です。
労災では、特別支給金20%が休業損害とは別個に支払いされます。したがって、休業損害は相手保険屋から100%補償、特別支給金請求すれば併せて120%補償されることになります。

今回の事故が、100%無過失事故なら労災に別途請求しても、事業者に労災請求に係るペナルティーはないと思いますがね・・・・。

この回答への補足

何度もありがとうございます。
>無過失事故の場合 被害者側加入保険屋は示談交渉できません。「非弁行為」といって弁護士法に抵触するからです。
助言・アドバイスを求めることは可能です。

母の会社の保険会社に電話して自賠責の説明を聞きましたが、私が調べた自賠責の120万円の内容とは異なる回答でした。タクシー使ってあまり病院に行き過ぎるとだんだん120万円に近くなり、加害者側は任意保険を使いたくないので、早く治して示談しないと慰謝料は少なくなります!基本的に自賠責120万円から治療費、タクシー代、休業補償を引いた金額が慰謝料です。と説明されました。私も直接担当者とお話しして混乱してしまいました。
なので母は痛くても我慢して早く示談しようと私に言っていました。

しかし、こちらで質問して頂いたアドバイスには、任意保険は使えるとの事で安心しました。
母の会社の保険会社を疑っていましたが、その担当者の意見も正しい事に気が付きました。
疑っていまいたが、これからは母の会社の保険会社の担当者にも相談してみます。

補足日時:2012/05/25 14:07
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この回答へのお礼

何度もご親切にアドバイス頂きまして本当に感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/25 14:22

>母は配送のパートの勤務中にトラックから追突


このことから、業務中の事故被害は健保でなく労災になります。したがって、労災でかかることは可能です。
通勤災害、業務中の事故は労災 其れ以外が健保使用可能です。

>全国健康保険協会というサイトには、勤務中の事故には健康保険が使えないとかいてありましたが、使えるのか使えないのかどちらでしょうか?
労災事故は労災保険 健保は使えません。

>母の健康保険を使わなくても母にデメリットになる様なことはないでしょうか?
特段 相手保険屋からの要望なければ、無過失事故被害ですから、デメはないでしょう。
今後そのような公的保険 労災使用要請があれば、従うことです。

100%無過失被害事故なら、相手加入任意保険が自賠責補償も含めて「一括払い」で対応します。
相手保険屋から、労災で罹るよう要望・要請がなければ公的保険で治療罹る必要はないでしょう。

>休業補償もあるので、このまま自賠責の120万円を使い切ってしまった場合、慰謝料は無くなってしまうのでしょうか?
そのような懸念はまったくありません。任意保険加入があるのですから・・・・。

>使い切ってしまった場合、任意保険で支払われるとネットに書いてありました
それは、その通りです。任意保険は自賠責の上乗せ保険ですからね。

>健康保険証を使わないで病院に行き、病院の窓口でお金を払わなくて済むように加害者の保険会社が手続きをとって下さって、今のところ医療費が20万円ほどです。
これが、先に書き込みしました、任意保険「一括払い」という制度で、自賠責部分も含め任意保険が積極的に立て替え払い負担しているのです。

この回答への補足

労災についてなのですが、母の会社から手続きはしないと言われたので、労働基準監督署の労災課に電話して相談したところ、会社が手続きをしないと言うのであれば、会社に手続きをお願いするしかない。と言われました。
特別支給金を受け取るには、会社に書類に記入をしてもらわなければならないので、私が労働基準監督署に行って、書類をもらって、会社に届けて記入してもらうように言われましたが、拒否されてしまった場合どうすれば・・・と聞くと、お願いするしかないですね。との事でした。
来週、労働基準監督署に行ってみます。

補足日時:2012/05/25 13:54
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この回答へのお礼

健保の事、よくわかりました。
自賠責の120万円の枠は気にしなくてもいいという事ですね。
任意保険会社が立て替え払いをしてくれている事は初めてわかりました。
通院のタクシー代の4万円を振り込んで頂きましたが、任意保険会社が立て替えてくれている事になりますね。
本当に安心です。理解できました。
本当に感謝しています。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/25 13:43

No.3の方の回答が正しいです。


相手方が全面的に過失があるといっても感情的になっては損をすることもあります。
ネット上の情報が全て正しいわけではなく、交通事故に関する情報はむしろ誤っていることの方が多いです。

交通事故の被害者がその治療に関して健康保険証は使えますし、相手方保険会社が使うように要請してくることもありますが、どのようなケースでも使ってくださいと言うわけではありません。
基本的に被害者にも一定の割合の過失が発生する可能性が高く、かつ自賠責保険の120万円をオーバーすることがあらかじめ予見される場合には、被害者の慰謝料が減額にならないように健康保険証を使って治療費の圧縮を求めてくることがあります。
今回は相手方の全面的過失ということなので、相手方のトラック共済としても健康保険証を使ってくださいとは言えなかっただけだと思います。
「使わないでください」という表現はちょっと考えにくいですし、もし本当にそう言われたのであれば、それはその担当者のスキルがあまりに低い可能性があります。

お仕事が解雇になる可能性も高いことから今後相手方との示談交渉は困難が予想されますが、まずは相手方トラック共済の言うことをはっきりと確認して、治療に専念してください。
はっきりとというのは、何が賠償の対象になるのか、ならないのか、という点です。
会社の方には労災のことも含めて今一度確認する必要があります。
労災を使用すると会社が労基署から何かしらのペナルティを課せられることもありますから、会社は基本的に労災を使わせたくありません。
しかし仕事中の事故であればむしろ使わせないというのは違法になります。
ただ会社と全面的にその点で争っても結果的にいいものは得られませんので、まずは穏便に確認した方がいいでしょう。
それでも労災は使わせない、解雇もする、というようなことになれば、そのときは相手方との示談も含めて弁護士に委任するといいと思います。
弁護士も無料相談では真摯に対応してくれませんので、弁護士協会の相談を活用するのが最も現実的だと思います。
相談料は30分5,250円で安くはありませんが、申込時に内容を伝えておけば、交通事故の賠償問題に詳しい弁護士に相談できますし、その後でその弁護士が気に入れば直接委任することも可能です。

色々と難しいと思いますが、一番大事なのはお母様のお身体が一日も早く元に戻ることですし、とにかく感情的にならずに冷静に話しをすることです。
また困ったことがあれば、こちらに相談されるとよいと思います。

この回答への補足

今の私達はsousuke22さんのイメージしてらっしゃる通りです。
私がこの先起こるだろうと思っている事にまでアドバイス頂きましてありがとうございます。
健保の事、とてもよくわかりました。
私の知人に交通事故の被害者で、健保を使って通院し大きな手術を2回してまだ完治していません。母はどうして健保を使えないのかがずっと疑問でした。
母がこの先通院して自賠を超えるようであれば、保険会社も健保に切り替えてくるという流れになる可能性もあると言う事ですね。

もっと冷静になって、労災の事、会社にお願いしてみます。

無料弁護士はおっしゃる通り、真摯に対応してくれません。トラック共済の保険会社の相談は出来ないと言われました。
弁護士協会に電話で相談してみます。

補足日時:2012/05/25 14:36
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この回答へのお礼

私一人では何もわからないので本当に感謝しています。
ありがとございました。

お礼日時:2012/05/25 15:00

保険会社は「事故なので母の健康保険証(3割)を使えないので使わないでください」とは絶対に言いません。

「健康保険を使わなくてもいいです」と言ったはずです。
微妙な違いですが、少しの聞き違い、勘違いが大きな間違いにつながることがありますから、注意しましょう。

まず、交通事故で健康保険が使えるかという点ですが、旧厚生省の通達(昭和43.10.12保険発第106号)により「使える」が正しい回答です。
賠償義務者がある交通事故等の場合は、健康保険組合に第三者行為傷病届の提出が義務付けられていますが、医療機関の窓口で健康保険証を提示して受診後、健康保険組合から第三者行為傷病届を取り寄せ、必要事項を記入して提出すればよいのです。

加害者に全責任がある事故で、任意保険に加入していれば、被害者の損害額(治療関係費、休業損害、慰謝料等)が自賠責限度額を超えても、過失相殺されることなく、任意保険から賠償を受けることができますから、治療費が高額になっても被害者に特に不利益はないので、「健康保険を使わなくてもいいです」と言うのです。健康保険を使えば、被害者に第三者行為傷病届(事故状況報告書や同意書などを含め数枚)の提出という負担をかけることになりますからね。

治療が長引き、治療費だけで自賠責限度額を越えたとしても、慰謝料が減額されるわけではありません。
自賠責限度額を超えた場合、任意保険会社の支払基準に従って算定した慰謝料が支払われることになります。
自賠責保険支払基準では、慰謝料の日額単価は定額で4,200円、慰謝料の対象日数は事故日から治癒日または症状固定日までの総日数と実際に入通院した日数の2倍とを比較して少ない方の日数となります。
一方、任意保険の支払基準は、保険会社ごとに自由な定められますが、各社似たような基準になっています。事故日から3カ月(90日)以内は慰謝料の日額単価は4,200円ですが、それ以降は1カ月(30日)ごとに単価が逓減し、12カ月目では800円程度まで下がります。
これは、事故によって慰藉すべき精神的損害は期間の経過とともに逓減するとの裁判所の考え方に基づくものです。
ですから、治療期間が3カ月を超えた場合、任意保険の慰謝料は自賠責保険の慰謝料より少なくなります。(ただし、骨折や内臓損傷等の重傷事故は割り増し基準があるため自賠責より多くなることもあります)

もし、治療期間が3カ月超で、かつ健康保険を使うことで損害額が120万円以内に収まったのに、自由診療で120万円を超えてしまったという場合は、健康保険を使わなかったことで不利益を被ることになります。しかし、運悪くこの条件に当てはまったとしても、質問者様のケースではそれほど多額の差ではないので、あまり気にする必要はありません。

それより、勤務中の事故ですから、労災保険にも申請することを忘れないようにしましょう。
加害者の保険会社から休業損害の賠償を受ければ、労災保険は休業補償給付(基礎日額の60%)を支給しませんが、特別支給金(基礎日額の20%)は支給されます。
仮に治療を優先して退職しても支給は受けられますが、退職後に勤務先へ出向いて手続きするのは抵抗があるでしょうから、在職中に労災保険へ自賠責先行で請求する手続きを取っておく方がよいでしょう。
(自賠責保険から治療費・休業損害が支払われている間は、労災保険は事故登録をするが、支給は行わない。示談前に労災に通知すれば示談内容を確認後、特別支給金が支給される)

業務中のけがですから、療養による休業中とその後30日間は解雇できません。(労働基準法19条1項)
また、復職後30日を超えた後に解雇された場合や自ら退職した場合であっても、解雇・退職とけがとの因果関係が認められれば、退職後も一定期間、在職中と同額の休業損害を受けることができます。
ですから、無理に復職せず、医師の指示に従って治療に専念される方がよいでしょう。

この回答への補足

わかりやすい説明で助かりました。
健保の仕組みよくわかりました。
労災についてですが、会社側は労災手続きはしないと言っています。
労働基準監督署に電話しましたが、特別支給金を受けるのに手続きが面倒なので会社側は手続きをしたくないのでは?と言われました。
母が解雇されてしまうのではないかと思い、手続きをしてくださいと言えないのが現状です。もう一度労働基準監督署に相談してみます。
質問者様のアドバイスで色々な事が少しずつ理解出来ました。

補足日時:2012/05/25 11:46
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
少し安心できました。

お礼日時:2012/05/25 11:47

実は、私も一年程前に事故にあった経験者です!10:0にてあちらが全面的に悪い全く貴方のお母さまと同じパターンでした。

まず、健保は使えはしますが、手続きが面倒なので、全額あちらの保険会社に払ってもらいましょう。その際、保険会社があちら側の代理だという事を忘れないで下さい。同情するふりをしてよく話を聞いて下さる保険会社程、恐ろしいです!あくまであちら側の人間だという事をお忘れなくして下さい!優しくされたからといっても、決して治ってないのにもう大丈夫かもとか言わないようにして下さい!私は、同情して 痛みが残っていたのに、大丈夫といってしまって、すかさず、病院に問い合わせられ、結局、中途で通院、打ちきりになり、今でも、痛みます。40代の私がこんなのですから、60代のお母さまは尚更、しっかり通院が必要です!本人が痛みがあるといえば、痛いのは本人ですので、病院の先生でも通院打ちきりにはなりません。被害者ですので、強気になっても大丈夫です!後、健保を使わなかったからと何もデメリットないので、大丈夫です!交通費はしっかり書き留めておきましょう。領収書も(タクシー)とっておきましょう。後、自賠責保険はご存じの通り、120万までですが、それ以上かかりましたら、任意から出ますので、安心して下さい!慰謝料の算出は保険会社により違います。あいおいなどはきちんとしますが、東京海上は独特の算出方法があり、素人には大変わかりづらいです。病院にいけば行くほど一日単位の慰謝料が少なくなり、誤魔化し方も、上手です!私は知り合いにたまたま弁護士がいたので最後にはキチンと精算してくれましたが、最初に提示された金額は本当に微々たるものでした。後、必ず言った言わないになるので、録音機能付きのレコーダーは必要になります。もし、最悪裁判になるとしたら、重要な証拠です!相手側に気付かれないようにポケットにでも潜めておきましょう。兎に角、休業補償は休んだだけ満額貰えますが、慰謝料は保険会社によって算出方法が違うという事を必ず覚えて起きましょう。お母さまは必ず体をしっかり直す事が先決です!仕事に復帰されてからでも、保険会社に言ってしっかり病院は行かせてもらいましょう。会社に行き始めた時点にて休業補償はきれますが、休んだだけは必ず満額貰えます。後、仕事中の事故でしたら、労災とかはおりないでしょうか?貰えるものは、全部貰いましょう。弁護士も会社が入っている保険に弁護士費用特約というのに入っていましたら、保険内で弁護士も相談にのってくれます。兎に角、通院は治るまで行って、貰えるものは全てもらいましょう。ちなみに私は3ヶ月で打ちきりで 会社は2週間程度しか休めなかったので、休業補償は微々たるもので、慰謝料会わせて最初は47万程度と言われましたが、いろいろ話し合って100万丁度貰いました。病院代も48日分しっかり払って貰いましたが、いまだに痛いです。頑張って下さい!

この回答への補足

質問者様も事故にあわれているとの事で大変だったでしょうね。
早く痛みが治るといいですね。
母の会社は今月中に復帰出来なければ解雇のような言い回しをしてくるので、テープレコーダー、ピックアップフォンを購入しました。

質問者様の加害者の保険会社は、有名ですが、母の加害者の保険会社はトラック共済で、もっとシビアかもしれないです。
ネットで調べた弁護士事務所にかたっぱしから電話しても、その保険会社との相談にはのれません。と言われてしまっています。

労災は母の会社の社長が労災は使わないと言う判断で、使わないと言われたので、私は、労働基準監督署に電話して事情を話しましたが、100:0の事故の場合、加害者が全額負担するので、労災を使っても意味がないと言われました。
しかし、労災に特別支給金と言うのがあって、2割は保障されることもあるのですが、手続きが大変なので、会社が手続きをしないのでしょう。と言われました。
労災の事、もう一度会社と話してみます。

特約の弁護士は、母の会社が入っている任意保険会社で、特約に無料弁護士はあるのですが、相談できるのは示談の際の慰謝料だけで、保険会社とのやり取りは相談にのれないと言われました。
母が通院している病院のお医者様は、むち打ちは2週間で治ると思います。痛いからと言って急に病院に来られても診察は難しいです。と言われました。
思い込みだと思います。とも言われました。打ち切られるのは時間の問題ですね。痛い痛いともっと主張します。

健保も自賠責も気にしなくてもいいのであれば、治療に専念し、最後は特約の弁護士に相談します。
ありがとうございました。

補足日時:2012/05/25 11:31
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この回答へのお礼

質問者様の経験からのアドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。
労災の事、会社にもう一度きちんと話をしてみようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/05/25 10:09

交通事故と健康保険の関係はよく誤解されるのですが、まず健康保険は使えません。


病院の請求は大雑把に言うと健康保険診療(これはどこでも同じ費用です)と自由診療に分かれており、交通事故や労働災害は自由診療になります。
ここで自由診療とは医療機関が自由に診療費を決めることができるため、極端に言うと「水で洗って絆創膏を貼った」だけでも100万円請求することもできます。

このため保険会社の言う健康保険を使わないで・・・とういうのは正しいです。

一方保険会社としては自由診療で多額の請求をされたらたまらないので、健康保険と同じ費用で済ませるために「健康保険証を使ってください、同時に第三者行為による・・」という書面を提出し健康保険組合が支払うべき負担部分(7割)を保険会社が健康保険組合に納めるということを行うこともあります。

またパートでの配達中ということですから当然労働災害になるので給料はゼロ、同様の額を労災保険から支払われます。
次に任意保険ですが、これは相手の会社(トラック)が入っている保険によりますがまともなところなら全快までちゃんと補償します。
また慰謝料は数十万円が基本となりますが、これはむち打ちが完治した場合の額で後遺症として残った場合は100万円単位の額になります。
偽装した怪我の症状はお勧めできませんが、実際に後遺症に悩まされる恐れがある場合は医療機関と密に連絡を取って必要な検査をしてください。
ジャクソンテスト、スパーリングテスト、反射検査、知覚テストなどがその例です。

ご高齢のお母様ですから若いあなたがしっかりとサポートしてあげてください。
ネットで調べると無料ではないですが、一万円ぐらいで今回の事故の常識的慰謝料などを計算してくれる機関が見つかります。

最後に、肝に銘じてもらいたいのは保険会社は支払い側なので最初は非常に低い額を提示します。
これはお母様を守ることですから遠慮なく医療費の継続支払い、慰謝料の増額を求めましょう。

この回答への補足

回答ありがとうがざいました。
使えないのが正しいんですね。
今、市役所の健康保険課に電話しましたが、健保は使えませんとの事でした。
おそらく母の場合、むち打ちなので特別な手術が必要ないので、健保は使えないという規則を守って保険会社の判断だったのではないかと思いました。
知人も交通事故の被害者で今も2回目の手術をしていますが健保を使っています。
健保を使って手術すると、加害者側の保険会社の治療費の負担も少ないのでそうしているのではないかと思いました。
やっと理解できました。
後遺症の病名もありがとうございました。詳しく調べてみます。

補足日時:2012/05/25 11:01
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
もっともっと強くなって最後まで頑張ります。

お礼日時:2012/05/25 11:01

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