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息子が公然わいせつ罪で逮捕勾留されて10日が経った時点で再逮捕されました
罪状は傷害だそうです 目撃者の手をひっぱったらしいのですがただひっぱっただけなので強制わいせつ罪じゃなくて傷害罪になるという説明を受けました
明日裁判所でどうなるか決まるらしいのですが一月に一度公然わいせつ罪で逮捕されてそのときは
初犯だからすぐにパトカーで自宅まで送られて帰ってきたそうです
其の後余罪が出たので家宅捜索をされて逮捕されたということですが今後はどうなっていくのか不安です
起訴されて裁判になる可能性もあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

すいません、補足です。





拘留中の捜査で明るみになった罪状での再逮捕ですが、その犯罪の大きさ・種類・供述の自白などから併合とされたり不起訴扱いになったりするので一概に言えません。

執行猶予の可能性はあると思います。

ですが、警察・検事調書に対する息子さん次第で簡単に刑務所に行くラインにいることは間違いないでしょう。

この回答への補足

公然わいせつ罪につきましては処分保留で釈放となりましたが手をひっぱった件に関しましては別件として暴行で勾留通知が届きました

傷害で告訴されたらしいのですが手をひっぱっただけなので暴行被疑となったそうです
当番弁護士さんからは不起訴の可能性もあるので10日間の勾留期間で様子をみてからどうするか決めましょうといわれてます

補足日時:2012/06/02 04:17
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この回答へのお礼

丁寧な回答をしていただき心より感謝いたしております
ありがとうございました

お礼日時:2012/06/02 04:17

今回の件、強制わいせつにならなくて本当に良かったですね。



障害だと通常は簡易裁判など、被害者との示談ありきで話が進むことが多いです。

前回が1月ですよね。

この時に警察で注意で終わってるようなので、執行猶予中ではないのでしょう。

余罪もあるということなら、起訴されて拘留になると思います。


ですから

(1) 裁判所で拘留延期 (即日)

(2) 警察の留置場から検察に検事調べ (2回~ 検事の捜査があるので中2週間程度)

(3) 不起訴処分にならない時は拘置所移管 (簡易裁判で罰金刑にならない時は移管)

(4) 裁判 (初回の罪状認否で認めると最短1~2回 間は2週間~1ヶ月程度)

(5) 判決後、釈放または刑務所 (執行猶予が付くと即日)



簡易裁判所でなく地裁になった場合、2ヶ月は拘留されることになると思います。

身動き出来ない息子さんの代わりに、私選弁護人を雇い被害者に謝罪して示談に持ち込むこともいいでしょうが、やったことを深く考えて今後の更正の足がかりにする時間だと教え込むことこそ重要かと思います。

被害に遭われた方への配慮が責任を取るということですし、再犯防止につながると思います。
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起訴されて拘留されて、刑務所ですね


3年後に釈放

この回答への補足

再逮捕される前に当番弁護士さんからは一月の分は逮捕されてますが刑事事件にはなっていないので裁判になっても執行猶予はつくでしょうと言われてましたが再逮捕されたことで執行猶予の可能性は無くなったのでしょうか?

補足日時:2012/05/29 04:14
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2012/05/29 04:26

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