どなたか、教えていただけないでしょうか。
会社法第749条で、会社が吸収合併をする場合は、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式会社である「吸収合併存続株式会社」及び吸収合併消滅会社の商号及び住所。
ここで確認したいのですが、「次に掲げる事項を定めなければならない。」の
定めなければならないとは、合併時の両方の会社の商号及び住所を契約書に記載しておけといいうだけのことを、[定める]と言ってるのでしょうか?
例えば、合併に辺り、商号を変えるとか、住所を移転することも想定して、「定めなければならない」と言っているのでしょうか?そうすると、合併に際し、商号を変更すれば合併存続会社は、新商号を契約書に記載することになりますよね?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>合併時の両方の会社の商号及び住所を契約書に記載しておけといいうだけのことを、[定める]と言ってるのでしょうか?
違います。合併契約時の商号及び住所を記載すれば足ります。旧商法では、商号及び住所は絶対的記載事項ではなかったですが、一方で合併にともなって定款の変更をするときにはその規定を合併契約書に記載することを要するとされていました。
しかし、会社法では、定款変更と合併の手続は切り離していますので、仮に合併契約書に商号変更に関する記載をしたとしても、せいぜい、契約上の義務の問題にしかならず、当該合併契約を承認する特別決議をしても定款変更の効力は生じません。合併契約の承認決議とは別に、通常の定款変更の特別決議(合併の効力発生を条件として定款変更の効力が生じ旨の条件付決議をするのが通例です。)をする必要があります。
改正前商法
第四百九条 合併ヲ為ス会社ノ一方ガ合併後存続スル場合ニ於テハ合併契約書ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 存続スル会社ガ合併ニ因リ定款ノ変更ヲ為ストキハ其ノ規定
二 存続スル会社ガ合併ニ際シテ発行スル新株ノ総数、種類及数並ニ合併ニ因リテ消滅スル会社ノ株主ニ対スル新株ノ割当ニ関スル事項
三 存続スル会社ノ増加スベキ資本ノ額及準備金ニ関スル事項
四 合併ニ因リテ消滅スル会社ノ株主ニ支払ヲ為スベキ金額ヲ定メタルトキハ其ノ規定
五 各会社ニ於テ第四百八条第一項ノ決議ヲ為スベキ株主総会ノ期日
六 合併ヲ為スベキ時期
七 各会社ガ合併ノ日迄ニ利益ノ配当又ハ第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配ヲ為ストキハ其ノ限度額
八 存続スル会社ニ付合併ニ際シテ就職スベキ取締役又ハ監査役ヲ定メタルトキハ其ノ規定
九 消滅スル会社ノ株式ニ係ル株券ノ全部又ハ一部ヲ其ノ会社ニ提出スベキモノト為ストキ(第四百十六条第四項ニ規定スル第四百八条第五項及第六項ノ場合ヲ除ク)ハ其ノ旨
ご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
株主総会の承認決議と商号変更(定款変更)は
別扱い(上記条文に記載されていない)なので、
分けて考えるんですね。
No.4
- 回答日時:
書き方が悪かったですかね・・・?
第795条 存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない
これを見ても分かるように、業務執行の意思決定として取締役会で合併は決定します。
旧商法を知らないので、ボタンホールさんの話はとても参考になります。
旧商法では、合併契約の承認で商号変更の承認も兼ねてできたんですね。
雛形を見つけたので参考に
http://free.ac-lib.jp/pdf/2-15-1-2.pdf
この雛形だと、商号変更も定めているので、合併契約の承認の後、別途商号変更の特別決議が必要となります。そして、合併の効力発生日を無事迎えることができた場合、商号の変更の効力が発生します。
仮に存続会社の商号、住所が変わらない場合も、合併契約書には合併後の商号、本店を記載する。この結論であってますでしょうか?
正直、この条文をそこまで考えたことがなかったので、大変勉強になりました。
回答ありがとうございました。
「書き方が悪かったですかね・・・?」
いえ、私の把握力がなかったと思います。
ボタンホールさんは、やりとりから、
私が把握出来ていないと思い、
もう一段階優しく説明していただけたと思います。
いろいろご説明いただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
そもそも、合併契約にも商号変更にも、株主総会の特別決議が必要ですよね。
商号変更部分は、合併契約が承認される事を停止条件とした契約ですので、通常は経営陣が合併を決定し、その後、株主総会の承認を経て合併となるわけです。合併契約が承認されるのですから、商号変更もほとんどの場合で承認されるでしょう。
他方、消滅会社側は、解散する訳ですから、商号変更は問題とならないですよね。
まあ、名前が気に食わないから反対するという株主はいるかもですが・・・。
回答ありがとうございました。
よくわかりました。
私は、企業自体が、業務執行の点で、合併契約をして、
その後、株主総会の承認を受けると思っていました。
合併契約をする前に株主総会の承認を受けるんですね。
No.1
- 回答日時:
二つの意味を含んでいると思います。
まず、どちらが消滅会社で、どちらが存続会社なのかを定めなさいと言う意味が一つ目です。
次に、吸収合併に際し、消滅会社の商号を残す事も出来ます。
同じ商号でもいいし、吸収合併をきっかけに商号を変えてもいいし、本店を新しく定めてもいい。
よく銀行が合併した時にごちゃ混ぜにした会社名にしますよね。
当事者が合併後にどう言う社名、本店にするか決めて下さいと言う意味が二つ目の意味です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ひとつ気になるのですが、合併契約の段階では、会社どうしで行っており、
株主総会は行われてないですよね? 商号を変更するということは、
定款変更にあたらないのでしょうか?
契約の段階で勝ってに各会社の取締役会で商号変更が
出来るのでしょうか?
それとも、私が根本的に間違えていて、
株主総会の承認が先にされないと、
合併契約は、出来ないということなのでしょうか?
よろしければ、教えていただけませんか?
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